生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進の取組について

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ページ番号1021952  更新日 2025年2月26日

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1 背景

後発医薬品の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善につながること等から、国全体で普及に取り組んでいます。

生活保護においても同様に取り組みを行っており、平成30年10月1日より、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用していただくことになっています。

2 取組内容

(1)生活保護を受給している方に対して

後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等と認められており、国全体でその使用促進に取り組んでいることを説明し、ご理解ご協力を求めています。

(2)生活保護法指定医療機関(病院、診療所、薬局)に対して

生活保護法第34条第3項及び指定医療機関医療担当規程第6条により、「医師等が後発医薬品を使用できると認めたものについては、可能な限り使用を促しその給付に努めることとされている。」ことを説明し、ご理解ご協力を求めています。

(3)後発医薬品使用促進計画の策定

広島市では、厚生労働省通知により、後発医薬品の使用促進の取組に関する計画を策定し、使用促進に取組んでいます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課 生活保護
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2138(生活保護) ファクス:082-504-2169
[email protected]