行旅病人・行旅死亡人

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ページ番号1021950  更新日 2025年2月16日

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旅行中に病気になり救護者がいない方や死亡し引取者のいない方には、市長がこれら縁故者にかわって、援助措置を行っています。

業務内容

行旅病人の生活・療養についての相談指導、必要な援護措置縁故者の調査など、行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の捜査、遺留金品の保管処分その他必要な調査など

費用

行旅病人の救護費用は、被救護者の負担となりますが、負担できないときは、扶養義務者等があれば扶養義務者等の負担となり、ないときは市長が負担します。行旅死亡人の葬祭費等も同様です。

問い合わせ

各区厚生部生活課

根拠規程

行旅病人及行旅死亡人取扱法

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

各区厚生部生活課(関連情報参照)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課 生活困窮者自立支援
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2799(生活困窮者自立支援)  ファクス:082-504-2169
[email protected]