ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 01 固定資産税の課税のしくみ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 01 固定資産税の課税のしくみ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の財政 > 市税 > 01 固定資産税の課税のしくみ

本文

01 固定資産税の課税のしくみ

ページ番号:0000001905 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目次

固定資産税の対象となる資産

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課されるものです。

土地

 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。

家屋

 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
 未登記の家屋も対象になります。

償却資産

 会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。
(例)
 構築物(門、塀、フェンス、屋外駐車場のアスファルト舗装、広告塔、庭園など)
 建物附属設備(受変電設備、中央監視装置、賃貸ビル等の家屋に賃借人が施工した内外装など)
 機械・装置(製造設備、立体駐車場の駐車機械設備、太陽光発電設備、クレーンなど)
 船舶・航空機
 車両・運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車など)
 工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコン、複写機、応接セットなど)

 なお、次のものは原則として固定資産税の対象とならないので、申告の必要はありません。

  (ア) 使用可能期間が一年未満または取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの。

  (イ) 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの。

  (ウ) 自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるもの。

  (エ) 無形固定資産(例:営業権、ソフトウェアなど)

税金を納める人

 毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

  • 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 このように、固定資産税は、所有者として登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります(例えば、土地・家屋について、前年中において売買などにより実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。)。

※ 所有者が不明の場合には、使用者が納税義務者となることがあります。

土地・家屋の所有者が亡くなった場合の申告

 相続登記をされるまでの間、相続人など新たにその土地または家屋を所有する人(現に所有している人)は、申告期限までに住所や氏名などを申告していただく必要があります。詳しくは、「固定資産(土地・家屋)を所有する人が亡くなった場合の新たな所有者の申告について」をご覧ください。

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、償却資産申告書により申告する必要があります。なお、申告書は、資産が所在する区ごとに作成してください。

 ※ 「令和6年度償却資産申告について」

  提出期限 毎年1月31日(土曜日または日曜日の場合はその翌日)

  提出先 市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係

 ※申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室に提出していただくこともできます。

 なお、「eLTAX(エルタックス)」(インターネットによる電子申告)を利用して申告することもできます(下段の関連情報をご覧ください。)。

税額の算出方法・税率

 固定資産を評価し価格を決定
       ↓
 価格をもとに課税標準額を算出
       ↓
 課税標準額×税率(1.4%)=税額

 (参考)固定資産税・都市計画税の計算例(←新しいウインドウで開きます。)

価格の決定方法と課税標準

 固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価し決定します。

  土地・・・売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
      なお、宅地及び宅地の価格に比準して価格が求められる土地(雑種地など)については、当分の間、地価公示価格等を活用し、その7割程度を目途に評価し、価格を決定します。

  家屋・・・再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。

  償却資産・・・取得価額をもとに、その資産の耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価し、価格を決定します。

 このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。
 ただし、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

評価替え

 土地・家屋の価格を決定するための評価は、原則として3年ごとに行います。
 この3年ごとの評価替えをする年度を 基準年度(令和6年度は基準年度に当たります。)といい、基準年度の翌年度と翌々年度の価格は、基準年度の価格が据え置かれます(償却資産は毎年度評価します。)。

 ただし、基準年度以外の年度であっても、新たに固定資産税が課されることになった土地や家屋、分筆・合筆・地目の変換などがあった土地や増改築・損壊などがあった家屋については、新たに評価し、価格を決定します。

 なお、令和7年度及び令和8年度の土地の価格については、地価の下落により、前年度の価格を据え置くことが課税上著しく均衡を失すると認められる場合には、価格の修正を行うことができる特例措置が適用されます。

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿

 固定資産税・都市計画税は固定資産課税台帳に登録されている価格に基づいて課されますので、納税者が所有している土地や家屋の価格と区内の他の土地や家屋の価格を比較することができるよう、毎年4月1日から第1期の納期限までの間、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室及び似島出張所を除く各出張所(所管区域内の土地・家屋に限ります。)で、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産評価審査委員会への審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、広島市固定資産評価審査委員会※に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査の申出をすることができます。

 詳しくは固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどのようにすればいいのですか。をご覧ください。

 広島市固定資産評価審査委員会
 〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(電話082-504-2095(直通))

免税点

 同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。

土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

納税の方法

 固定資産税は、年税額を4月、7月、9月、11月の4回に分けて、納付書または口座振替により納めてください。

土地に対する負担軽減措置

家屋に対する負担軽減措置

よくある質問とその回答へのリンク

 よくあるQ&A(固定資産税・都市計画税)

関連情報

このページに関するお問合せ先

財政局 税務部 固定資産税課
電話:082-504-2094/Fax:082-504-2129
メールアドレス:kotei@city.hiroshima.lg.jp