認定長期優良住宅に対する軽減措置

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ページ番号1019211  更新日 2025年2月20日

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令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定を受けた長期優良住宅)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に軽減されます。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

  1. 居住割合
    居住部分の割合が2分の1以上であること。
  2. 床面積
    居住部分の床面積(注1)が50平方メートル(注2)以上280平方メートル以下であること。
  • (注1)マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積+廊下・階段等の共用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。
  • (注2)アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。

軽減される範囲

  1. 専用住宅
    120平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅
    居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

軽減される期間

  1. 一般の住宅
    新築後5年度間
  2. 3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅
    新築後7年度間

手続

新築された年の翌年の1月31日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書の提出が必要です。

  • ※マンションなどの区分所有に係る認定長期優良住宅については、新築された年の翌年の1月31日までに、マンション管理組合の管理者などから変更認定通知書の写しが提出され、要件に該当すると認められる場合は、申告書の提出がなくても、この軽減措置の適用を受けることができます。
  • ※なお、この軽減措置は、新築住宅に対する軽減措置に代えて適用されます。

詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

提出先(問合せ先)

住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

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