住宅用地・市街化区域農地に対する課税標準の特例措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019205  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

1 住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは、1月1日現在、現に住宅の敷地となっている土地をいいます。例えば、1月1日現在において、住宅を建築中または建築予定の土地は、住宅用地に該当しません。

ただし、住宅を建替え中(既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中)の土地で、一定の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認できた場合、住宅用地として取り扱います。

要件等については、以下のリンクをご覧ください。

(1) 住宅用地の面積

課税標準の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積(家屋の延べ床面積の10倍の範囲内)に次の住宅用地の率を乗じて求めます。

(ア) 専用住宅の住宅用地の率は1.0

(イ) 併用住宅で地上5階建て以上の耐火建築物であるものの住宅用地の率

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

(ウ) 併用住宅で(イ)以外のもの

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

(注) 「専用住宅」とは全部を居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは一部を居住の用に供する家屋をいいます。

(2) 小規模住宅用地とその他の住宅用地

住宅用地には、「小規模住宅用地」「その他の住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。

(ア) 小規模住宅用地

住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 課税標準額=価格×1/6

(イ) その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の部分 課税標準額=価格×1/3

例えば、一戸建て住宅の敷地で300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。

また、住宅戸数が5戸の共同住宅の敷地であれば、1,000平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。

被災住宅用地に対する課税標準の特例措置(災害にあった土地)

災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認できた場合、翌年度分または翌々年度分(避難指示等が翌年以降に及ぶ場合は、災害の発生した年度の翌年度から避難指示等の解除後3年度までの各年度分。被災市街地復興推進地域が定められた場合は、災害の発生した年度の翌年度から4年度までの各年度分。)に限り、住宅用地として取り扱います。

住宅用地に関する申告について

次に該当する土地を所有している人は、住宅用地に対する課税標準の特例措置等に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告してください。

  1. 利用状況に変更があった土地
    住宅の新築や取り壊し、住宅の全部または一部を店舗・事務所に用途変更、店舗・事務所の全部または一部を住宅に用途変更など利用状況に変更があった土地は、住宅用地の認定が変わります。
  2. 住宅を建替え中の土地
    住宅を建替え中(既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中)の土地で、一定の要件を満たすものについては、住宅用地として取り扱います。
  3. 災害にあった土地
    災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものについては、翌年度分または翌々年度分(避難指示等が翌年以降に及ぶ場合は、災害の発生した年度の翌年度から避難指示等の解除後3年度までの各年度分。被災市街地復興推進地域が定められた場合は、災害の発生した年度の翌年度から4年度までの各年度分。)に限り、住宅用地として取り扱います。

申告期限

  1. 利用状況に変更があった土地
    その事由のあった年の翌年の1月31日
  2. 住宅を建替え中の土地
    住宅を取り壊した年の翌年の1月31日
    (住宅を取り壊した年の翌々年以降の年の1月1日において、引き続き住宅を建て替え中の場合は、その年の1月31日までに再度申告書を提出していただく必要があります。)
  3. 災害にあった土地
    災害にあった年の翌年または翌々年(災害に伴う避難指示等が行われた場合において、当該避難指示等の期間が翌年以降に及ぶ場合は、災害の発生した年度の翌年から避難指示等の解除後3年までの各年。被災市街地復興推進地域が定められた場合は、災害の発生した年の翌年から4年までの各年。)の1月31日

提出していただく申告書

次の様式を印刷して使用してください。

また、各市税事務所土地係・税務室でも入手できます。

1 利用状況に変更があった土地
2 住宅を建替え中の土地
3 災害にあった土地

提出先(問合せ先)

土地が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室

このページの先頭へ戻る

2 市街化区域農地に対する課税標準の特例措置

市街化区域内に所在する農地(生産緑地地区内の農地は除きます。)については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

課税標準額=価格×1/3

関連情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。