住宅建替え中の土地における住宅用地に対する課税標準の特例措置

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ページ番号1019201  更新日 2025年2月20日

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1月1日現在、現に住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に対する固定資産税・都市計画税については、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されています。
1月1日現在において、住宅を建築中または建築予定の土地は、住宅用地に該当しませんが、住宅を建替え中(既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中)の土地で次の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認できた場合、住宅用地に対する課税標準の特例措置が継続されます。

要件

  1. 住宅を取り壊した年の1月1日現在において、住宅用地であったこと。
  2. 住宅を取り壊した年の翌年の1月1日現在において、新たに住宅の建築に着手(注)されていること。
    (注)「建築に着手」されているとは、少なくともその土地で、基礎工事(根切り工事以上の工事)に着手されている状態のことです。
  3. 原則として、同一の土地で建替えを行うこと。
  4. 原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在の土地の所有者と、その翌年の1月1日現在の土地の所有者が同一であること。(相続があった場合などの例外があります。)
  5. 原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在のその住宅の所有者と、その翌年の1月1日現在、新たに住宅を建築している者が同一であること。(相続があった場合などの例外があります。)

住宅用地に対する軽減措置の継続を受けるためには、手続が必要です。

申告期限

住宅を取り壊した年の翌年の1月31日
(住宅を取り壊した年の翌々年以降の年の1月1日において引き続き住宅を建て替え中の場合は、その年の1月31日までに再度申告書を提出していただく必要があります。)

提出していただく申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所土地係・税務室でも入手できます。

※ 住宅割合等の確認のため、間取り図を添付していただく場合があります。

提出先(問合せ先)

土地が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室

関連情報

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