長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する軽減措置

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ページ番号1019222  更新日 2025年4月1日

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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションが次の要件をすべて満たすときは、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の2に軽減されます。
ただし、耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けている場合、または既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりません。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

  1. 新築された日から20年以上を経過したマンションであること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 令和9年3月31日までに大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)が行われたこと。
  4. 過去に大規模修繕工事を行っていること。
  5. 次の区分に応じて、大規模修繕工事の実施に必要な修繕積立金の確保等をしたこと。
    • 管理計画認定マンションの場合
      令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。
    • 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
      長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。
  6. 専有部分における居住部分の割合が2分の1以上であること。

※マンション管理計画認定制度については、以下のリンクをご覧ください。

軽減される範囲

居住部分のうち100平方メートルまでの部分に相当する税額

手続

大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、大規模修繕工事が行われたことを証する書類等を添付した申告書の提出が必要です。
※大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、マンション管理組合の管理者などから大規模修繕工事が行われたことを証する書類等が提出され、要件に該当すると認められる場合は、申告書の提出がなくても、この軽減措置の適用を受けることができます。
詳しくはマンションが所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

提出先(問合せ先)

マンションが所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

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