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道路の正しい利用について

ページ番号:0000006641 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

1 道路はみんなのものです

 道路は、私たちの日常生活にとって欠くことのできないものです。また、大切な公共空間として、震災時の避難路、火災時の消火活動の場となるなど緊急時にも大きな役割を果たしています。

 道路に物を置いたり掘り返す必要がある場合は、道路管理者(市)の許可が必要となります。                                                   

2 道路を占用する場合には

 道路は、その本来的機能である交通の用に供されるほか、二次的な機能として、日常生活等に必要な上下水道管、ガス管、電気施設、電気通信施設その他の物件を設置する場所を提供しています。これらのものを占用物件といい、道路に設ける場合には、道路法第32条により道路管理者(市)の許可を受けることが必要です。また、道路に設けることができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることはできません。(歩行者利便増進道路に指定されている路線は、許可基準が異なります。)

 次のような占用物件について許可しています。

  • 電柱、郵便ポスト、公衆電話ボックス
  • 水道管、下水道管、ガス管、ケーブル管
  • 突出看板、日よけ
  • 工事用板囲い、工事用足場 など
    次の占用物件については、道路占用の許可基準や手続き等をまとめた「道路占用の手引」がご覧いただけます。
    (文末の「ダウンロード」から「道路占用の手引(PDFファイル)」がダウンロードできます。)
  • 突出看板 → 手引「突出看板」
  • 日よけ → 手引「日よけ」
  • 工事用板囲い、足場、防護用掛出し → 手引「工事用板囲い等」

 さらに、道路占用許可申請書などの様式についても、文末の「ダウンロード」からダウンロードできます。

  • 様式01「道路占用許可申請・協議書」 ~ 道路占用の許可申請に使用します。
  • 様式02「道路占用料減免申請書」 ~ 道路占用料の減免対象物件の場合に使用します。
  • 様式03「道路占用工事着手届」 ~ 道路占用の工事に着手する際に使用します。
  • 様式04「道路占用工事完了届」 ~ 道路占用の工事を完了した際に使用します。
  • 様式05「名義変更届出書」 ~ 占用者が住所(所在地)・氏名(名称)を変更した場合に使用します。
  • 様式06「道路占用承継届出書」 ~ 占用者が相続(法人にあっては合併または解散)した場合に使用します。
  • 様式07「権利・義務譲渡許可申請書」 ~ 道路占用許可に基づく権利・義務を譲渡する場合に使用します。
  • 様式08「道路占用廃止届」 ~ 道路占用物件を撤去した際に使用します。

占用の手続き

必要書類

  • 申請書
  • 添付図面(付近見取り図、平面図、断面図等)

占用の手続きの画像

※ 道路占用の行為が道路交通法の適用を受ける場合は、所轄警察署長の道路使用許可が必要となります。

※ 占用物件が看板等の広告物である場合は、広島市屋外広告物条例により許可も必要になります。各区役所維持管理課へお問い合わせください。

3 道路の占用が認められないもの New!

 次のような物件は、道路占用が認められていません。

 設置・放置している場合は、直ちに撤去してください!!

  •  段差解消のためのブロック等

    道路と沿道敷地との段差を解消するため、道路上に鉄板やブロック等を設置することは道路法違反です。       

    段差解消のためのブロック等が原因で交通事故が発生し、設置者が起訴された事例*¹があります。

    さらに、こうしたブロック等が道路上の水の流れを妨げ、ゲリラ豪雨など発生した際に排水ができない問題

   も発生しています。

    道路と敷地の段差を解消するためには、道路法第24条(承認工事申請)を行い、各区維持管理課の承認を

   受けた上で、歩道や縁石の切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。

    詳しくは、下記「4道路加工を希望される場合には」を御参照ください。

 【違法な設置状態】              【適法な状態】

段差ブロック      切り下げ

 *¹【事例の内容】

    大阪府堺市内の国道で、大学生がバイクで走行していた際に、歩道と車道との段差を解消するために設置さ

   れたプレートに乗り上げて転倒し、車にはねられて死亡した事件が発生しました。

          段差解消のためのプレートを設置した飲食店経営者は、道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で書

   類送検され略式起訴されました。

  •  自動二輪車・自転車

​     路上に放置された自動二輪車や自転車は、道路の幅員を狭め歩行者や車両の安全な通行や都市の美観保持

    緊急車両の通行・活動を妨げる障害物となります。

                          放置自転車

  •  のぼり旗・置き看板・商品の陳列台

​     自動二輪車と同様に歩行者や車両の安全な通行などの妨げとなることから、原則道路占用が認められません

    が、歩行者利便増進道路に指定された区間では道路占用許可が可能となってます。

              置き看板     商品

4 道路の加工を希望される場合には

 道路と宅地の間に段差、ガードレール、街路樹などがあり、車の出入りができないなどの理由で、歩道の切り下げ工事、ガードレールや街路樹の移設工事などを希望される場合は、申請を行い、承認を受けることで、工事をすることができるようになります。(工事の費用は、ご自分での負担となります。)

 道路加工施行承認申請書などの様式についても、文末の「ダウンロード」からダウンロードできます。

  • 様式09「道路加工施行承認申請書」 ~ 歩道縁石の切り下げ工事など道路加工の承認申請に使用します。
  • 様式10「道路加工着手届」 ~ 道路加工の工事に着手する際に使用します。
  • 様式11「道路加工完了届」 ~ 道路加工の工事を完了した際に使用します。

申請・問合せ先

占用場所・道路加工場所の区役所維持管理課へ

名称

直通電話番号

連絡先

中区役所 082-504-2576 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所 082-568-7739 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南区役所 082-250-8956 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西区役所 082-532-0946 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所 082-831-4957 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所 082-819-3941 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所 082-821-4921 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所 082-943-9737 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

5 道路使用許可と警察署の窓口

  • 道路使用との関係
    道路を占用する場合や道路の加工を行う場合には、道路交通法第77条による「道路使用許可」をうけなければならない場合がありますので、その場所を所轄する警察署へお問い合わせください。
  • 所轄警察署の窓口

警察署名(担当課)

電話番号(代表)

所轄区名

広島中央警察署(交通第一課) 082-224-0110 中区
広島東警察署(交通課) 082-506-0110 東区
広島西警察署(交通課) 082-279-0110 西区
広島南警察署(交通第一課) 082-255-0110 南区
安佐南警察署(交通課) 082-874-0110 安佐南区
安佐北警察署(交通課) 082-812-0110 安佐北区
海田警察署(交通課) 082-820-0110 安芸区
佐伯警察署(交通課) 082-922-0110 佐伯区

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