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歩行者利便増進道路(ほこみち)制度

ページ番号:0000358237 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

1 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度

 「道路空間を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」な

ど、道路への新しいニーズが高まっています。

 このような道路空間の構築を行いやすくするため、令和2年5月20日成立した改正道路法において、新たに

「歩行者利便増進道路」(通称:ほこみち)制度が創設されました。

 本制度は、道路空間を活用する際に必要となる道路占用許可が柔軟に認められるなどのメリットがあります。                                                   

2 歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定

 歩行者が快適に滞在・回遊できる空間の整備を図る道路について、特定の要件を満たす場合に、区間を定めて歩

行者利便増進道路として指定します。

 さらに、歩行者利便増進道路のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適切かつ計画的な設置を誘導するた

めに区域(利便増進誘導区域)を指定します。

 当区域における占用については、占用特例が認められ、無余地性の基準にとらわれず歩行者の利便増進のために

必要な機能(カフェ、ベンチ等)を配置することができます。

 広島市においては、以下の3路線が歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域に指定されています。

  •  市道 中1区紙屋町地下歩道2号線(シャレオ)
  •  市道 中1区180号線(並木通り)
  •  市道 中1区御幸橋三篠線(中央通り)

   ほこみち