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道路上に張り出した樹木等の適正な管理について

ページ番号:0000307223 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

道路上に張り出した樹木等の適正な管理をお願いします

 私有地にある樹木等が、道路上に張り出し、木の枝が車両や歩行者に接触したり、道路側への倒木により車両等が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全が阻害されることがあります。
 また、こうしたことが原因で事故が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがありますので、沿道民地の所有者の方は、民地にある樹木等が道路上に張り出さないよう伐採・剪定を行い、適正に樹木等を管理していただきますようお願いします。
 なお、強風による倒木などにより、道路の安全な通行に目立つ支障が見込まれるときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行うことがあります。

伐採・剪定の作業を行う際の注意事項

  • 付近に電線、電話線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に電気事業者や通信事業者へご相談ください。
  • 作業を行うときは、車両や歩行者への安全を確保するとともに、樹木等からの転落などに十分注意してください。
  • 道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。道路占用許可については下記の各区役所維持管理課へ、道路使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご相談ください。

関係法令について 

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
​何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 
 
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路に張り出した樹木等や道路占用許可に関するお問合せ先

名称

直通電話番号

連絡先

中区役所維持管理課 082-504-2576 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所維持管理課 082-568-7739 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南区役所維持管理課 082-250-8956 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西区役所維持管理課 082-532-0946 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所維持管理課 082-831-4957 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所維持管理課 082-819-3941 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所維持管理課 082-821-4921 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所維持管理課 082-943-9737 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号