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森林経営管理制度による経営管理について
経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画とは、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理を行う権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと広島市役所経済観光局農林水産部農林整備課にて縦覧します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと広島市役所経済観光局農林水産部農林整備課にて縦覧します。