【令和7年度の受付を開始しました】東京圏から広島市に移住して要件を満たした方に「移住支援金」を交付します

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ページ番号1017449  更新日 2025年5月13日

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広島市への移住・定住の促進及び広島市の中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から広島市に移住し、一定の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。

移住支援金対象者の要件

以下の「1 移住等に関する要件」を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 関係人口に関する要件」又は「5 起業に関する要件」を満たす方が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、「6 世帯に関する要件」も満たす必要があります。)

1 移住等に関する要件

(1)~(3)の全てに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
  • イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • ※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
  • ※2 条件不利地域に該当する市町村
    • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
  • ※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 移住支援金の交付申請時において、移住後1年以内であること。
  • イ 移住支援金の交付申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • イ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • ウ 申請者は(移住支援金交付要綱第4条第1項の世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、広島県知事及び市長が認める場合を除く。
  • エ その他広島県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する要件

次に掲げる(1)又は(2)に該当すること。

(1) 一般の場合

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • イ 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。
  • ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人に就業していること。
  • エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • オ 当該法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※4 マッチングサイト(ひろしまワークス)は以下のリンクからご確認ください。
(移住支援金の対象とならない求人も掲載されています。「移住支援金対象」にチェックをつけて検索してください。)

(2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • ウ 当該就業先において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、広島市内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する要件

本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。

(1) 支給対象者の要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  • ア 交付申請者を含む世帯員のいずれかが本市に居住した経験があること。
  • イ 本市に10年以上居住していた3親等以内の親族がいること。

(2) 地域の担い手確保の要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  • ア 新規就農、雇用就農、農業経営の継承などにより本市内で農業に就業すること又は本市等が実施する農業研修を受講し、研修終了後に本市内で農業に就業する意思があること。
  • イ 広島市半林半X移住者支援事業や広島県林業認定事業体への就職などにより本市内で林業に就業すること。
  • ウ 本市内の漁業協同組合の組合員であること又は広島県漁業協同組合連合会が実施する長期研修を本市内の漁業協同組合で受講し、研修終了後に当該漁業協同組合で就業する意思があること。

5 起業に関する要件

1年以内に広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金(※5)の交付決定を受けていること。

※5 「令和7年度東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」の募集は、現在準備中(5月下旬頃見込)です。

6 世帯に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  1. 交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において移住後1年以内であること。
  4. 交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

移住支援金の額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 18歳未満の世帯員がいる場合:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算

申請方法

1 申請期限

令和7年12月26日(金曜日)(必着)

  • ※予算上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了しますのでご注意ください。
  • ※令和8年度以降の申請受付は未定です。

2 提出書類

広島市移住支援金交付申請に係る提出書類一覧を参照してください。
※様式は要綱・様式からダウンロードしてください。

3 提出先

広島市経済観光局雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所5F)
電話 082-504-2965

移住支援金の返還

次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

  1. 虚偽の申請その他不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合:全額
  2. 移住支援金の交付申請日から3年未満で広島市から転出した場合:全額
  3. 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業に関する要件で申請した場合に限る):全額
  4. 広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
  5. 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に広島市から転出した場合:半額

要綱・様式

移住支援金交付要綱及び様式は以下のとおりです。
※様式は、申請者が使用するもののみ掲載しています。

要綱

様式

交付申請で使用する様式

交付申請を取り下げる場合に使用する様式

交付決定通知書の再交付を申請する場合に使用する様式

交付決定後に移住支援金の請求で使用する様式

定期報告及び住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する様式

返還事由に該当する場合に使用する様式

このページについてのお問い合わせ

経済観光局 雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2965 ファクス:082-504-2259
[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局 雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2244(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]