【東京圏・関西圏の大学生・大学院生の皆さんへ】広島での就職活動にかかる交通費・宿泊費、就職時の引越費用を支援します!

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ページ番号1017452  更新日 2025年4月25日

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東京圏・関西圏のキャンパスに在学する大学生・大学院生のUIJターン就職を促進するため、広島県内の企業の採用活動にかかった交通費・宿泊費及び実際に広島市に移住した際の引越費用を補助します。

対象者の要件

以下の「1 移住等に関する要件」、「2 就業に関する要件」を満たす方が対象となります。

1 移住等に関する要件

(1)~(3)の全てに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 大学・大学院(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(※1)内(条件不利地域(※2)を除く。)のキャンパス(※3)又は関西圏(※4)内に本部がある大学等の関西圏内のキャンパス(※5)に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は当該大学等を卒業・修了する見込みであること。
  • イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)又は関西圏内に継続して在住していること。
    • ※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
    • ※2 条件不利地域に該当する市町村
      • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
      • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
    • ※3 東京圏の対象大学・学部(以下のリンクをご覧ください。)
    • ※4 京都府、大阪府、兵庫県
    • ※5 関西圏の対象大学・学部(以下のリンクをご覧ください。)

(2)移住先に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 広島市内に移住したこと。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、広島県内に本社又は事業所等が所在する企業に就職することが内定していること。
  • イ 大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
  • ウ 広島市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、大学等卒業・修了後に就業に関する要件を満たす企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 交通費・宿泊費を申請する場合は、広島県公式就活応援Go!ひろしまLINE(※6)に登録していること。
  • イ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • ウ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • エ その他広島県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※6 広島県公式就活応援Go!ひろしまLINEは以下のリンクをご確認ください。

2 就業に関する要件

(1)~(2)の全てに該当すること。

(1) 就業先に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 勤務地が広島県内に所在する企業に、移住元に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。(交通費・宿泊費を申請する場合を除く。)
  • イ 勤務地が広島県内に所在すること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、勤務予定地が広島県内に所在すること。
  • ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • オ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(2) 就業条件等に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • イ 広島市から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員としての採用であること。ただし、交通費・宿泊費を申請する場合は、広島市から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定であること。

補助額等

対象経費

  1. 交通費
    就職活動に要した在住都府県と広島間の往復交通費(ただし、要件を満たす内定先企業の採用面接に限る。)
  2. 宿泊費
    1.の交通費の対象となる就職活動において、広島市内の宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費
  3. 移転費
    東京圏又は関西圏から広島市への移住の際に要した引越費用
  4. 内定又は就職先企業から交通費、宿泊費又は移転費の支払いを受けた場合は、1.~3.から当該金額を除いた額が対象経費となります。

補助率等

  1. 交通費・宿泊費
    2分の1
  2. 移転費
    実費

限度額

  1. 次に掲げる額を就職活動1回当たりの限度額とし、一人当たり2回を限度に交付します。
    ア 交通費
     東京圏 17,000円
     関西圏 10,000円
    イ 宿泊費
     5,000円
  2. 移転費
    東京圏 108,000円
    関西圏 81,500円

申請方法

提出書類

広島市UIJターン就職学生支援金交付申請に係る提出書類一覧を参照してください。
※様式は要綱・様式からダウンロードしてください。

提出先

以下の宛先に郵送により提出してください。

(宛先)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局雇用推進課

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)必着

支援金の返還

次に掲げる場合に該当するときは、支援金の全額又は半額の返還が必要です。

  1. 虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかになった場合:全額
  2. 交通費・宿泊費を申請する場合であって、交付申請日から1年以内に要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合:全額
  3. 交通費・宿泊費を申請する場合であって、交付申請日から1年以内に広島市に移住しなかった場合(ただし、申請時に既に広島市に住民票がある場合を除く。):全額
  4. 就業開始日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、広島市に居住したままで、退職から3か月以内に就業に関する要件を満たす広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に就業する場合を除く。):全額
  5. 移住日、要件を満たす就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日から3年未満で広島市から転出した場合(ただし、大学等の在学中に住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日を起算日とする。):全額
  6. 移住日、要件を満たす就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に広島市から転出した場合(ただし、大学等の在学中に住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日を起算日とする。):半額

要綱・様式

広島市UIJターン就職学生支援金交付要綱及び様式は以下のとおりです。
※様式は、申請者が使用するもののみ掲載しています。

要綱

様式

交付申請で使用する様式

大学等在学中に交通費・宿泊費を申請する場合
大学等の卒業・修了後に移転費を申請する場合

交付申請を取り下げる場合に使用する様式

交付決定通知書の再交付を申請する場合に使用する様式

定期報告及び住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する様式

返還事由に該当する場合に使用する様式

このページについてのお問い合わせ

経済観光局 雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2965 ファクス:082-504-2259
[email protected]

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