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外国人住民の皆様へ 外国人住民の登録制度が変わりました。

ページ番号:0000015211 更新日:2021年7月28日更新 印刷ページ表示

法律の改正に伴い、平成24年(2012年)7月9日(月曜日)から、外国人住民の登録制度が変わりました。

これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の皆様は住民基本台帳制度の対象となります。

平成25年(2013年)7月8日(月曜日)から、外国人住民の方についても、「住基ネット」「住基カード」の運用が始まりました

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

在留カード

中長期在留者(入管法上の在留資格を持って日本に3か月を超えて在留する外国人)に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って出入国在留管理局で交付されます。
外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録証明書」に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。なお、短期滞在者の方など、在留カードが交付されない方もあります。

外国人登録証明書からの切替について

特別永住者の方

 「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、居住地の区役所市民課・出張所にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
 なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでご注意ください。

永住者の方

 永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
 まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急、最寄りの出入国在留管理局にて、在留カードの交付の申請を行ってください。
 なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

関連情報

 「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」<外部リンク>(法務省出入国在留管理庁ホームページへリンク)

 法務省作成周知用リーフレットのダウンロード

特別永住者証明書

特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり区役所、出張所の窓口です。

関連情報

 「特別永住者の制度が変わります」<外部リンク>(法務省出入国在留管理庁ホームページへリンク)

 法務省作成周知用リーフレットのダウンロード
 特別永住者の制度が変わります[PDFファイル/493KB]

平成24年7月9日から外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました

外国人住民の方の住民票を作成し、日本人住民の方の住民票と合わせて世帯ごとに編成し、住民基本台帳が作成されることとなりました。

それにより、「外国人登録原票記載事項証明書」はなくなり、「住民票の写し」が発行されるようになりました。

住民票を作成する対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について住民票が作成されるようになりました。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間等の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。

住民票に記載する氏名の漢字について

外国人住民の方の住民票に記載する氏名は、法務大臣が発行する「在留カード」「特別永住者証明書」に記載された氏名を記載することになっています。
在留カード等の氏名は、アルファベットの氏名表記を原則とし、漢字氏名を併記できる取扱いになっています。その際、簡体字・繁体字等は、法務省のルール(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示平成23年法務省告示第582号)にしたがい、日本の漢字(正字)に置き換えて記載されます。

在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について[PDFファイル/342KB]

関連情報

 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」<外部リンク>(総務省ホームページへリンク)

 総務省作成周知用リーフレット

市区町村や出入国在留管理局への届出方法が変わりました

住所に関する届出

以前の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、従前住所地の市区町村での手続きは必要ありませんでした。しかし、新制度では、従前住所地の市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です。)と転出証明書を持参して転入届をすることになります。
(広島市内の区間で住所変更をされた場合は、従前住所地又は転入先のどちらか一方の区で区間異動届をすることで済みます。)
在留カード又は特別永住者証明書を持参されない場合は、新住所の記載ができないため、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で許可を受けた後に市区町村にも届出をする必要がありました。しかし、新制度では、出入国在留管理局で手続きをするだけで済みますので、市区町村への届出は必要ありません。

ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍等)・有効期間の更新・再交付申請は、市区町村の窓口に申請する必要があります。

外国人住民の方も、2013年7月8日から住民基本台帳ネットワークの運用が始まりました。

「住民基本台帳ネットワーク」(住基ネット)は、住民の方々の利便性の向上等に資するため、住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

運用開始にあたり、外国住民の方が手続きを行う必要はありません。

なお、外国人住民の方の住民票に住民票コード※が記載され、2013年7月8日からその住民票コードがお住まいの区役所市民課から通知されています。

※住民票コードは、「住基ネット」において全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。
「住民票の写しの広域交付」(広島市ホームページへリンク)
※「マイナンバーカード」又は在留カード等の提示が必要です。

関連情報

外国人住民の方へ:住基ネットに関するEAQ[PDFファイル/235KB]

外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ

外国人登録法の廃止により「外国人登録原票記載事項証明書」を発行できなくなりました。

外国人登録原票に関する証明が必要になった場合は、出入国在留管理庁に開示請求をしていただくことになります。
開示請求については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
 外国人登録原票に係る開示請求について<外部リンク>(法務省出入国管理庁ホームページへリンク)

お問い合わせ・請求先
 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
 所在地 郵便番号100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
 電話 03-3580-4111(内線4448)
 時間 午前9時30分から正午、午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)

外国人住民の電話相談窓口

住民基本台帳制度に関する電話相談窓口<外部リンク>(総務省ホームページへリンク)

  1. 電話番号 0570―066―630(ナビダイヤル)
    03―6634―8325(IP電話、PHSからの通話の場合)
  2. 受付時間 8時30分~17時30分
  3. 開設期間 平成31年4月1日から令和2年3月31日(土日祝日、年末年始を除く。)
  4. 対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語 スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

新しい在留管理制度、特別永住者制度に関する電話相談窓口<外部リンク>(法務省出入国在留管理庁ホームページへリンク)
外国人在留総合インフォメーションセンター

  1. 電話番号 0570-013-904(ナビダイヤル)
    03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
  2. 受付時間 8時30分~17時15分 (土日祝日、年末年始を除く。)

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課、出張所

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