外国人住民の皆様へ 特別永住者証明書又は在留カードへの切替はお済みですか?

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ページ番号1016860  更新日 2025年2月28日

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外国人登録制度が廃止されたため、平成24年(2012年)7月9日からは「外国人登録証明書」に代わり、「特別永住者証明書」又は「在留カード」が交付されています。

まだ、「外国人登録証明書」をお持ちの場合、特別永住者の方は「特別永住者証明書」、中長期在留者の方は「在留カード」に切り替える必要があります。

有効期間がすでに満了となっている方は、至急、切替の申請を行ってください。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

特別永住者の方

有効期間

対象者

有効期間の満了日

【16歳以上の方】外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が平成27(2015年)7月8日までの方 平成27年(2015年)7月8日
【16歳以上の方】上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日
16歳未満の方 16歳の誕生日

※有効期間の満了日を過ぎても、特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

切替に必要なもの

イラスト:写真サイズ


  1. 外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
  2. 写真1枚(16歳未満は不要)
    写真の規格
    • 本人のみが撮影されたもの
    • ふちを除いた部分の寸法が、右図画面の各寸法を満たしたもの
      (顔の寸法は、頭頂部(紙を含む。)からあご先まで)
    • 無帽で正面を向いたもの
    • 背景(影を含む。)がないもの
    • 鮮明であるもの
    • 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
  3. パスポート(現在有効なパスポートの交付を受けている場合)

手続き窓口

住居地の区役所・出張所(連絡所、窓口連絡所では手続きできません。)

関連情報

中長期在留者の方

有効期間

対象者

有効期間の満了日

永住者
  • 16歳以上の方:平成27年(2015年)7月8日
  • 16歳未満の方:平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日

特定活動
※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る。

  • 16歳以上の方:在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日
  • 16歳未満の方:在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
上記以外の方
  • 16歳以上の方:在留期間の満了日
  • 16歳未満の方:在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日

※ 永住者の方が有効期間の満了日を過ぎても、在留カードの交付の申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。

手続き窓口

広島出入国在留管理局

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号 0570-013-904(ナビダイヤル)
03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。)

関連情報(中長期在留者の方)

関連情報

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