子どもが生まれたとき(外国人住民の皆様へ)

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ページ番号1016829  更新日 2025年3月21日

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種類

申請期間

届出人

必要なもの

申請窓口

出生届 生まれた日から14日以内
  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方の順
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
    (加入者のみ)(注)1

子の出生地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課

※子の国籍がある国に出生届を提出するときに必要な書類は、本国の大使館・領事館にお問合せください。

特別永住許可申請の手続き 生まれた日から60日以内 親権を行う者又は未成年後見人
  • 特別永住許可申請書
    (窓口に備え付けてあります)
  • 出生届受理証明書もしくは出生届書記載事項証明書
    (出生届を提出した窓口で請求して下さい。その際、特別永住者証明書など本人確認書類が必要です。)
  • 特別永住者である父又は母の住民票の写し又は特別永住者証明書等
  • 特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し
    (第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載のあるもの)
お住まいの区役所市民課・出張所
中長期在留者の在留資格の取得手続き 生まれた日から30日以内 父又は母
  • 出生届受理証明書
    (出生届を提出した窓口で請求して下さい。在留カードなど本人確認書類が必要です。)
  • 住民票の写し
    (在留カードなど本人確認書類が必要です。)

※その他詳細については、地方入国管理局へお問合せください。

お住まいの地域を管轄する地方入国管理局

(注)1 国民健康保険に加入している方が出産したときは出産育児一時金が支給されます。

お問合わせ先

関連情報