死亡したとき(外国人住民の皆様へ)

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ページ番号1016830  更新日 2025年3月21日

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種類

申請期間

届出人

必要なもの

申請窓口

死亡届 死亡したことを知った日から7日以内

次の順

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主、家屋若しくは土地管理人
  • 死亡届書(注)1
  • 死亡診断書又は死体検案書
  • 死体火葬許可申請書(注)2
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 国民健康保険証または資格確認書(所持者のみ)(注)3

  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(所持者のみ)(注)3

  • 被爆者健康手帳(所持者のみ)(注)3

本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課
  • (注)1 死亡届書は区役所市民課又は出張所の窓口に置いてあります。
  • (注)2 死亡届と併せて死体火葬許可申請も行ってください。
  • (注)3 死亡した方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合あるいは被爆者健康手帳を持っていた場合には葬祭費が支給されます。
    その手続は、開庁日に限ります。窓口やその他必要なもの等は、関連情報の「亡くなられたとき」をご覧ください。

関連情報

問い合わせ先