転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)(外国人住民の皆様へ)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016854  更新日 2025年3月21日

印刷大きな文字で印刷

申請する窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の区役所市民課・出張所
(連絡所は除く。)
転出するまでの間※
  • 委任状(代理人の場合。ただし同一世帯の方は必要ありません。)
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 通知カード(お持ちの方が国外へ転出される場合)
  • 在留カード・特別永住者証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(所持者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 窓口に来た人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
本人、世帯主又は代理人

※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について

この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。届出に当たっては、「戸籍・住民票などの申請等様式」に掲載している様式の「転出届(郵便請求専用)」をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方は、あらかじめ郵送により転出届をしておけば、転入時に一度マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参して窓口に行くことで、転入手続きを済ませることができます。
※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。
継続利用については、転入届の際に窓口で手続きしてください。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

関連情報

お問い合わせ先

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。