転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)(外国人住民の皆様へ)
申請する窓口 |
申請期間 |
必要なもの |
届出人 |
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住所地の区役所市民課・出張所 (連絡所は除く。) |
転出するまでの間※ |
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本人、世帯主又は代理人 |
※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について
この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。届出に当たっては、「戸籍・住民票などの申請等様式」に掲載している様式の「転出届(郵便請求専用)」をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方は、あらかじめ郵送により転出届をしておけば、転入時に一度マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参して窓口に行くことで、転入手続きを済ませることができます。
※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。
継続利用については、転入届の際に窓口で手続きしてください。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ先
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