印鑑登録(外国人住民の皆様へ)
種類 |
申請(届出)人 |
必要なもの |
---|---|---|
印鑑登録申請(即時登録) | 本人(注)1 |
登録する印鑑(注)2 在留カード又は特別永住証明書など本人確認書類 |
印鑑登録申請(文書照会後登録) | 本人又は代理人 |
登録する印鑑(注)2 代理人による申請の場合:委任通知書 |
印鑑登録申請(文書照会後登録)における印鑑登録証の交付 | 本人又は代理人 |
照会書・回答書(申請後に住所地へ郵送します。) 本人が来庁する場合:在留カード又は特別永住証明書など本人確認書類 代理人が来庁する場合:本人及び代理人の確認書類、委任状(回答書に記載しています。) ※確認書類は本人確認についてをご参照ください。 |
印鑑登録証亡失届 | 本人又は代理人 |
登録している印鑑 代理人による申請の場合:委任通知書 |
登録印鑑亡失届 | 本人又は代理人 |
印鑑登録証 代理人による申請の場合:委任通知書 |
印鑑登録廃止申請 | 本人又は代理人 |
印鑑登録証 登録している印鑑 代理人による申請の場合:委任通知書 |
- ※ 申請窓口 登録する人の住民票がある区の区役所市民課・出張所(連絡所は除く。)
- ※ 郵送による申請(届出)は、お受けできません。印鑑登録の重要性から、窓口での申請(届出)をお願いしています。
(注)1 印鑑登録をすることができる方
広島市の住民基本台帳に記録されている方
ただし、次に掲げる方は印鑑登録をすることができません。
- 15歳未満の方
- 意思能力を有しない方
※ 令和2年2月28日より、成年被後見人の方も意思能力を有する方は印鑑の登録を受けることができるようになりました。印鑑の登録を受けようとする場合には、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り印鑑登録の申請をすることができます。登録に必要なもの等、詳しくは住民票のある区の区役所市民課・出張所にお問い合わせください。
(注)2 登録できない印鑑の主なものについて
- 他の方が登録している印鑑。
- 次のうち、いずれも表示していないもの。
- 住民基本台帳に記録されている氏名
- 氏・名又は氏名の一部を組み合わせたもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの、又は縁取りがないもの。
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表示しているもの。
- ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの。
(注)3 官公署発行の各種証明書の要件(以下の要件を全て満たすもの)
- 官公署が発行したもの。
- 顔写真が貼付されているもの。
- 写真の改ざん防止措置を施しているもの。
- 発行後10年以内のもので、有効期限のあるものについては、その有効期限内のもの。
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