マイナンバーカードをお持ちのみなさまへ

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ページ番号1003309  更新日 2026年4月2日

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1 マイナンバーカードの転出先での継続利用

マイナンバーカードは、他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続き、継続利用することができます。

 ※継続利用ができるのは、有効なマイナンバーカードに限ります。(暗証番号の入力が必要です。
 ※署名用電子証明書は、住所を移したことにより失効しますので、引き続き署名用電子証明書を必要とされる場合は、申請が必要です。

2 転出届の際の注意点

  1. マイナンバーカードの継続利用の意思表示
    マイナンバーカードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
    特に、郵送により転出届をされる場合は、マイナンバーカードを持っていること、継続利用を希望することを必ず転出届に記入してください。
  2. 転出届の方法
    • 窓口
    • 郵送
    • マイナポータルを通じたオンラインで転出届・転入先の来庁予定の連絡ができます。転出元の市区町村へ出向く必要がありません。
      詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
  1. 転出届の提出期間
    転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
    ※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますので御注意ください。
  2. 転出証明書の省略
    マイナンバーカードの継続利用を希望される場合は、原則、転出証明書の交付は行いません。
    転入地で必ずマイナンバーカードを持参の上、転入届を行ってください。マイナンバーカードが転出証明書の代わりとなります。
    ※暗証番号の入力が必要です。

3 転入届の際の注意点

  1. 継続を希望される方全員のマイナンバーカードの持参
    継続手続には、全員のマイナンバーカードが必要となります。※暗証番号の入力が必要です。
  2. 転入届の期間
    引っ越しをされた日から14日以内に転入届を行ってください。
    ※期間を経過すると前住所地から発行された転出証明書が必要になります。
  3. 公的個人認証サービス(署名用電子証明書)について
    マイナンバーカードで、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)を利用されているとき、住所の変更があった場合には、自動的に署名用電子証明書は失効します。
    引き続き、署名用電子証明書を必要とされる方は、申請が必要です。
    本人が来庁した場合、若しくは同一世帯の方又は法定代理人が暗証番号を記載した委任状を持参した場合は、署名用電子証明書の発行が可能です。
    ※同一世帯の方又は法定代理人による委任状での手続きは、住所変更(転入・転居)と同日である必要があります。
    ※本人が記載した委任状は、本人以外の方に暗証番号が見えないよう、封筒に入れ封をした状態でお持ちください。
  • 別世帯の代理人の方が手続きされる場合は、文書による照会を行います。(申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。)
  • 「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの場合は、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)の搭載はありませんので、手続きは不要です。

    顔認証マイナンバーカードについては、以下のリンクをご覧ください。

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