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郵便による戸籍・住民票等の請求(広島市戸籍・住民票事務センター)
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
最寄りの市区町村の窓口で、他市区町村が本籍地の戸籍証明書等をまとめて請求することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
郵便料金変更のお知らせ |
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令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。 |
広島市内に本籍地・住所地のある戸籍関係証明書・住民票関係証明書等の郵送請求については、下記の請求先にお送りください。
◆◆ 請求先 ◆◆
〒732-0055
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市戸籍・住民票事務センター
電話:082-568-7766
(※一部市民課・出張所での取扱いとなる証明があります。詳しくは「1 請求できる証明」をご覧ください)
※多くの方から請求書が届いている時などは、請求書の到着から発送までに2週間程度の日数がかかる場合があります。お急ぎのところ、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。お急ぎの場合には、速達料金分の切手を貼付してください。
郵便事情や休日等の原因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもってご請求ください。
1.広島市に住民登録をされている方、または広島市に本籍がある方は、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードもしくはスマートフォン(スマホ用電子証明書については以下リンクをご確認ください)があれば、コンビニ交付サービスを利用できます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
【手数料が窓口より一律100円引き下げでお得!!】コンビニ交付サービス
2.スマートフォンとマイナンバーカードを用いて、オンラインで住民票の写しなどの証明書を申請できます。時間や場所に関係なく申請ができ、受け取りは郵送となります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は、上記1及び2のサービスを利用できません。顔認証マイナンバーカードについてはこちらをご覧ください。
戸籍関係証明書や住民票の写し等の郵送請求の際に、手数料をクレジット決済できる、郵送請求キャッシュレスサービスを開始しました。クレジット決済することで、手数料分の定額小為替を送付する必要がありません。
※請求書、本人確認書類(写し)、切手を貼った返信用封筒、その他添付資料などの必要書類は郵送が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
◆ 目次 ◆
6 公用請求の場合(国または地方公共団体の機関が法令の定める事務を遂行するための請求)
1 請求できる証明
請求できる証明 | 請求先 | |
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戸籍関係の証明書・住民票など |
・戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) ※1 除かれた戸籍の附票:戸籍が除籍になったことにより除かれた附票 ※2 除かれた住民票:転出などで住民基本台帳から除かれた住民票 |
〒732-0055
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上記以外の証明 |
・転出証明書 |
住所地の区役所市民課・出張所 |
2 個人による請求の場合
戸籍謄本などを請求する場合 | 住民票を請求する場合 | |
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請求書 |
戸籍関係証明書等の請求書(郵便請求用) [PDFファイル/302KB] |
住民票の写し等の請求書(郵便請求用) [PDFファイル/293KB] ※ダウンロードできない場合は、請求書の内容を便箋等に記入して請求ください。 |
記載例 |
<記載例:戸籍謄本等の請求> 【記載例】本人が請求する場合 [PDFファイル/315KB] 【記載例】直系の相続人が請求する場合 [PDFファイル/331KB] 【記載例】直系以外の相続人が請求する場合 [PDFファイル/348KB] <記載例:戸籍の附票の請求> |
<記載例:住民票の請求> |
委任状 |
〇委任状(戸籍関係証明書) [PDFファイル/110KB](※本人から委任されて請求する場合は、委任状が必要です。) <記載例> 〇委任状(住民票の写し等) [PDFファイル/119KB](※本人から委任されて請求する場合は、委任状が必要です。) |
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その他必要なもの |
<請求書に同封していただく書類等> 〇手数料 〇本人確認書類(写し) 1点 〇返信用封筒 郵便請求の方法とご注意いただきたい点について [PDFファイル/227KB] ※手数料のクレジット決済についてはこちらをご覧ください。 |
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◆戸籍の記載内容の説明や、家系図作成をされる方へのお願いを記載しています。 |
3 海外からの請求について
海外からご請求される場合は、次の請求方法のいずれかの方法でご請求ください。
1 日本国内にお住いの直系親族の方から請求する方法(戸籍関係の証明書の場合に限る。)
2 代理人(ご本人様からの委任状が必要)として請求する方法
3 ご本人様が、海外から郵送で直接請求する方法
※1・2の請求の場合に必要なものは「2個人による請求の場合」と同じです。2の場合は、委任状を追加してください。
※3 ご本人様が海外から郵送で直接請求する方法」の場合の必要なものは、次のとおりです。
(基本的には上記の「2個人による請求の場合」と同じですが、一部異なるものがあります。)
必要なもの | 説明・ご注意いただきたい点など | |
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1 | 請求書 (戸籍関係証明書等の請求書(郵便請求用) [PDFファイル/298KB]はこちらからダウンロードできます。) |
内容の確認等のため問い合わせをする場合がありますので、ご連絡先のEメールアドレス及び電話番号を必ず記入してください。 |
2 | 手数料及び返信用郵送料 |
手数料については、以下のいずれかの方法でご用意ください。 ※手数料のページはこちらをご覧ください。 ※手数料のクレジット決済についてはこちらをご覧ください。 |
3 | 本人確認書類(写し) 1点 |
パスポートの写しなど |
4 | 返信用封筒 | 返送先の住所・氏名を記載したもの |
5 | 送付先住所の確認 | 外国における住所地を証明する公的な証明書(外国の運転免許証や他の公的な証明書)の写し及び日本語訳文が必要です。 ※日本語訳文は、どなたが訳されても結構です。文末に、訳者の氏名及び押印またはサインが必要です。 |
4 法人による請求の場合(住民票の写し)
必要なもの | 説明・ご注意いただきたい点など | |
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1 | 請求書 | 請求書には、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地」の記載及び「代表者印の押印」が必要です。 また、請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。(住民基本台帳法第12条の3第4項) 請求書には、上記以外にも以下の事項を記入してください。 ・住民票の記載事項の利用目的 ・その利用を必要とする理由 注)債権譲渡、業務提携、委託等による場合は、証明書、契約書等の写しも添付してください。 |
2 | 送付先の事務所所在地を確認できる書類 | 次の例により、いずれか一点を添付してください。なお、いずれの場合も、以下に該当することが必要です。 ・この写しに事務所の所在地の記載があること ・請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であること 例) ・法人の登記事項証明書 ・事務所の賃貸借契約書 ・社員証 ・公共料金の領収書 ・官公署が発行した許可証 ・ホームページの写し(写しにアドレスの記載があること) ・貸金業法第4条第1項第5号に定める営業所及び所在地の一覧の写し (写しには、貸金業法第4条第1項第5号に定めるものである旨を記載してください。 また、代表者等の氏名を記載し、代表社員等の押印をしてください。) |
3 | 交付の申出をする権限を確認できる書類 |
・社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合 |
4 | 疎明資料 | 債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等)など |
5 | 請求の任に当たっている方(代表者または社員)を確認することができる本人確認資料 (1点) |
運転免許証、健康保険証、社員証(貸金業法第12条の4及び同法施行規則第10条の9に基づく証明書)、法人の登記事項証明書(代表者・支配人の場合)などの写し。 本人確認書類についてのページはこちらをご覧ください。 |
6 | 手数料 |
各証明書の手数料分の定額小為替 ※手数料のクレジット決済についてはこちらをご覧ください。 |
7 | 返信用封筒 | 送付先を記載し、切手を貼付したもの |
5 法人による請求の場合(戸籍謄本等)
必要なもの | 説明・ご注意いただきたい点など | |
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1 | 請求書 | 請求書には、次の項目を御記入ください。 ・主たる事務所の所在地、法人の名称 ・代表者の氏名 ・請求の任に当たっている者(担当者)の住所、氏名、連絡先 ・必要な方(証明対象者)の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名 ・必要な証明書の種類及び通数 ・戸籍の記載事項の利用目的 ・その利用を必要とする理由 |
2 | 送付先の事務所所在地を確認できる書類 | (例) ・法人の登記事項証明書 ・請求の任に当たっている方の社員証 ※いずれも、送付先事務所所在地の記載があるもの |
3 | 請求の任に当たっている方の権限を確認できる書類 |
・代表者が、請求の任に当たっている場合 ※法人の登記事項証明書は発行から3か月以内に限ります。原本還付を希望される場合は、原本と相違ない旨の説明がなされた複写を、原本と併せて送付してください。 |
4 | 疎明資料 | 債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等) 注)債権譲渡、業務提携、委託等による場合は、証明書、契約書等の写しも添付してください。 |
5 | 請求の任に当たっている方(代表者または社員)を確認することができる本人確認資料 | 運転免許証、健康保険証、社員証(貸金業法第12条の4及び同法施行規則第10条の9に基づく証明書)、法人の登記事項証明書(代表者・支配人の場合)などの写し。 |
6 | 手数料 |
各証明書の手数料分の定額小為替 ※手数料のクレジット決済についてはこちらをご覧ください。 |
7 | 返信用封筒 | 送付先を記載し、切手を貼付したもの |
6 公用請求
(国または地方公共団体の機関が法令の定める事務を遂行するための請求)
必要なもの | 説明・ご注意いただきたい点など | |
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1 | 請求書 |
請求書には、次の項目を御記入ください。 ※請求書は区ごとに作成ください。 |
2 | 返信用封筒 | 送付先を記載し、切手を貼付したもの |
※以下の公用請求については、戸籍・住民票事務センターでお取り扱いできません。
該当の区役所市民課へお送りください。
・公務員採用に係る欠格事由照会
→本籍地の区役所市民課
(採用予定者本人ではなく、採用を行う行政機関から照会してください。)
・叙位・叙勲に関する照会
→本籍地の区役所市民課
詳しくは各区市民課へおたずねください。
お問い合わせ先
7 手数料について
郵送による請求の場合には、各証明書の手数料分の定額小為替(郵送キャッシュレスサービス利用時は不要)をお送りください。
(郵便局で購入し、無記名のまま送付してください。切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。)
※定額小為替の「おつり」の準備に期間を要するため、返送しやすい券面での送付をお願いいたします。
例1)戸籍謄本(450円)か除籍謄本(750円)のどちらになるかわからないとき
→450円と300円の定額小為替を各1枚入れてください。
例2)被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき
→450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。
例3)複数の住民票(300円)を申請するとき
→300円の定額小為替を申請通数分送付してください。
原則としておつりは、送付された定額小為替から返却します。おつりの準備ができない場合、再度、定額小為替の送付をお願いすることがあります。
※手数料のページはこちらをご覧ください。
◆戸籍関係証明書や住民票の写し等の郵送請求の際に、手数料をクレジット決済できる、郵送請求キャッシュレスサービスを開始しました。詳しくはこちらをご覧ください。