東日本大震災の被災者に対する証明手数料の免除

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ページ番号1010963  更新日 2025年3月14日

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被災者の方が、各種手続のために住民票の写し等を請求する場合、下記により手数料を免除します。

1. 対象者

平成23年(2011年)3月11日以降広島市に転入届をした者、広島市に本籍を有する者及び被災地の住民基本台帳に記録されている者のうち次に掲げる者(以下「対象者」という。)

  1. 東日本大震災の被災者であることが、市区町村が発行したり災証明書により確認できる者。
  2. り災証明書がない場合にあっては、「申出書」により手数料免除を申し出た者。

※1.、2.の対象者は、災害救助法適用市区町村に限定することなく、災害救助法適用市区町村以外でも東日本大震災の被災者であることがり災証明書又は申出書の提出により確認できる者を含む。

2. 申請者

対象者及びその代理人

3. 使用目的

当該災害に伴う生活再建等のために行う各種手続に使用することを目的とするものであり、証明書の必要性がり災証明書及び請求書の記載内容から確認できること。

4. 免除する証明書の種類

  1. 住民票の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書
  4. 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
  5. 戸籍の附票の写し
  6. 身分証明書
  7. 不在住証明書、不在籍証明書

5. 交付通数

手続のために必要な最小限度の通数

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