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転籍・認知・養子縁組・養子離縁

ページ番号:0000014964 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

種類

届出期間

届出人

必要なもの

届出窓口

転籍届

届出が受理された日から効力を生じる

戸籍の筆頭の方及びその配偶者

転籍届書
※戸籍謄本の添付が必要となる場合があります。

転籍する方の元の本籍地又は新しい本籍地か届出人の所在地

任意認知届(普通認知、遺言認知、胎児認知)

届出が受理された日から効力を生じる

ただし遺言認知は遺言執行者が就職した日から10日以内

  1. 普通認知若しくは胎児認知の場合認知する方(父)
  2. 遺言認知の場合は遺言執行者

認知届書

遺言の謄本(遺言認知の場合)

母の承諾書(胎児認知の場合)

 

  1. 普通認知又は遺言認知の場合、被認知者又は認知者の本籍地か届出人の所在地
  2. 胎児認知の場合、母の本籍地

裁判認知届(調停、審判、判決)

調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内

調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者

認知届書
​調停調書の謄本又は審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書

 

被認知者又は認知者の本籍地か届出人の所在地

養子縁組届

届出が受理された日から効力を生じる

  1. 養子が15歳以上の場合は養親及び養子
  2. 養子が15歳未満の場合は養親及び養子の法定代理人

養子縁組届書

成年の証人2名の連署
未成年の方(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本

 

養親又は養子の本籍地か届出人の所在地

養子離縁届(協議離縁)

届出が受理された日から効力を生じる

  1. 養子が15歳以上の場合は養親及び養子
  2. 養子が15歳未満の場合は養親及び養子の離縁後に法定代理人となる方

養子離縁届書

成年の証人2名の連署

養親又は養子の本籍地(養子の復籍地を含む)か届出人の所在地

養子離縁届(裁判離縁[調停、和解、認諾、審判、判決])

調停・和解・認諾・審判・判決の成立又は確定の日から10日以内

調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者

養子離縁届書

「調停・和解・認諾調書の謄本」又は「審判・判決書の謄本及び確定証明書」

 

養親又は養子の本籍地(養子の復籍地を含む)か届出人の所在地

お問合せ先

区役所市民課

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