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ひらがな付(つ)きで 読(よ)みたい人(ひと)は こちら [PDFファイル/7.42MB]
外国語版
(英語)Life in Hiroshima: A Guide for International Residents 2024(English)
(中国語)外国人市民生活指南 2024(中文)
(ハングル)외국인 시민을 위한 생활 가이드북2024(한글)
(ポルトガル語)Guia de Vida em Hiroshima para Estrangeiros 2024(Português)
(スペイン語)Guía para la vida cotidiana de los ciudadanos extranjeros 2024(Español)
(ベトナム語)Sách Hướng Dẫn Về Đời Sống Dành Cho Người Nước Ngoài 2024(Tiếng Việt)
(フィリピノ語)Patnubay para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan 2024(Filipino)
【もくじ】
ようこそ広島へ
1 緊急時の電話番号
1-1 火事・救急・救助
1-2 交通事故・犯罪
2 日常生活について
2-1 ごみの出し方
2-2 水道・下水道・電気・ガス
2-3 住宅
2-4 郵便
2-5 交通ルール
3 暮らしのために必要な手続
3-1 外国人市民のための制度
3-2 住所に関する手続
3-3 子どもが生まれた/誰かが亡くなった/結婚した/離婚した
3-4 医療保険
3-5 介護保険
3-6 年金
3-7 税金
3-8 帰国するときや、日本国外へ引っ越しをするときに必要な手続
4 暮らしのサポート
4-1 病気やけがのとき(病院・診療所)、感染症を予防する
4-2 健康・福祉
4-3 育児(子どもを産んで育てる)
4-4 教育
4-5 仕事
4-6 お金に困ったとき
5 日本語を習いたいときは
6 防災情報
7 役に立つ相談・案内窓口
7-1 相談窓口
7-2 市の機関
7-3 外国公館、国際機関など
7-4 休日・夜間の救急医療
7-5 その他
8 生活の中で見る主な標識など
9 家庭ごみの正しい出し方
10 外国人市民のための緊急・救急カード
国際平和文化都市 広島へようこそ
このガイドブックは、広島市で暮らすことになった外国人の皆さんのためのものです。
生活に役立つ救急・防災情報、暮らしに必要な手続などが書いてあります。
日本語がよくわからない人は、「広島市・安芸郡外国人相談窓口」(Tel 082-241-5010)を使ってください。広島市で生活をはじめた人には、相談窓口の相談員が、広島市でのあたらしい生活について説明します。説明を希望する人は、相談窓口で予約をしてください。
皆さんの広島市での生活が快適なものとなりますよう願っています。
これは、広島市のマーク(市章)です。
このマークがあるお知らせを受け取ったら、必ず内容を確認してください。
火事や救急(急な病気やけが)・救助(災害などのときに助けが必要なとき)で、救急車や消防車を呼ぶときは、「119」に電話します。
以下のことを伝えてください。
(1) 火事か救急か
(2) 住所や場所をわかりやすく、目標をはっきりと
(3) 「119」に電話した人の名前・電話番号
救急車は無料ですが、軽い病気やけがの場合は使うことができません。
救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行ったほうがよいか、どの病院に行けばよいか、わからないときは、救急相談センター(Tel #7119または082-246-2000)に電話をかけてください。看護師などがアドバイスします。
交通事故や犯罪があったときは、「110」に電話します。
以下のことを伝えてください。
(1) 交通事故か事件か
(2) いつ、どこで
(3) 何があったか
(4) けが人はいるか
(5) 「110」に電話した人の名前・電話番号
けが人がいて救急車を呼ぶ場合は、「119」に電話します。
⑴ ごみの分別
家庭から出るごみは、以下の8種類に分けて出してください。
(1) 可燃ごみ
(2) ペットボトル
(3) リサイクルプラ(容器包装プラスチック)
(4) その他プラ(容器包装以外のプラスチック)
(5) 不燃ごみ
(6) 資源ごみ
(7) 有害ごみ
(8) 大型ごみ
詳しいことは、「家庭ごみの正しい出し方」を見てください。
広島市ホームページにも載っています。家庭ごみの出し方は、日本語のほか、英語、中国語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語でも見ることができます。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kateigomi/363649.html
⑵ ごみの収集
ごみは、収集日の朝8時30分までに、決められた場所に出してください。「収集日」とは、ごみを出すことができる日のことです。
ごみを出す場所は、近所の人や環境事業所に聞いてください。
ごみの収集日は、ごみの種類や住んでいる地区ごとに決まっています。
詳しいことは、広島市のホームページを見てください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/life/1月11日/81/
⑶ 大型ごみの出し方(有料)
30cm以上の大きいごみは、大型ごみです。大型ごみをすてるときは、お金がかかります(有料)。大型ごみを出す前に、大型ごみ受付センターに予約をしてください。
(1) 電話で予約をする(オペレーターは日本語のみ)
Tel 0570-082530
(携帯電話各社の通話料金定額プランの対象外です。)
082-544-5300
予約期限:住んでいる地区の収集日の前日から休みを除いて数えて3日前まで
(2) インターネットで予約をする
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kateigomi/13279.html
予約期限:住んでいる地区の収集日の前日から休みを除いて数えて5日前まで
大型ごみ受付センターの休み:土曜日、日曜日、祝日等、年末年始、8月6日
⑴ 水道・下水道
(1) 水道を使い始めるとき・止めるとき
3~4日前までに、広島市水道局の引越お客さま受付センターに連絡してください。また、水道局ホームページからも申し込みができます。
Tel 082-511-5959 Fax 082-228-8861
https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/5/401.html<外部リンク>
(2) 水道料金・下水道使用料のことが聞きたい
水道料金については、住んでいる区の水道局営業所に聞いてください。
下水道使用料については、広島市下水道局管理課(Tel 082-241-8258)に聞いてください。
⑵ 電気
(1) 電気を使い始めるとき・止めるとき
中国電力(中国電力以外の電気会社の場合は、各会社へ問い合わせてください。)
住んでいる地域 |
Tel |
事業所名称 |
---|---|---|
中区・東区・南区・西区 |
0120-297-510 |
広島統括セールスセンター |
安芸区 |
0120-525-079 |
|
安佐南区・安佐北区 |
0120-516-830 |
広島北セールスセンター |
佐伯区 |
0120-517-270 |
廿日市セールスセンター |
(2) 停電のとき
中国電力ネットワーク
住んでいる地域 |
Tel |
事業所名称 |
---|---|---|
中区・東区・南区・西区 |
0120-748-510 |
広島ネットワークセンター |
安芸区 |
0120-525-089 |
|
安佐南区・安佐北区 |
0120-516-850 |
広島北ネットワークセンター |
佐伯区 |
0120-517-370 |
廿日市ネットワークセンター |
⑶ ガス
都市ガスを使い始めるとき・止めるとき、ガス機器の故障のとき
広島ガスお客さまセンター(広島ガス以外のガス会社の場合は、各会社へ問い合わせてください。)
Tel 0570-002-888 または 082-251-2176
ガス漏れのとき
広島ガス保安指令センター Tel 082-251-3219
※ 広島ガスでは、通訳センターやモバイル端末により、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タイ語で話ができます。
プロパンガスは、各地域の販売店に連絡してください。販売店は不動産会社または広島ガスプロパン(Tel 082-821-3634)に確認してください。
(1) 住宅の探し方
一般的には、不動産業者を通して探します。大学の留学生には、大学が情報を提供してくれる
こともあります。
住宅を借りる場合は、賃貸借契約を結びます。一般的には、「保証人」が必要であり、礼金、敷金といった日本独特の制度が含まれています。詳しいことは、不動産業者や大学に聞いてください。
住むところが決まったら、住民登録をしてください。
🏠広島市住まい探しの協力店一覧
外国人が住むところを探しやすいように、協力してくれる不動産業者の一覧があります。一覧は、広島市ホームページに掲載しています。
詳しいことは広島市ホームページ「住まい探しでお困りの方へ:1 住まい探しの協力店一覧」を見てください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/144/350817.html
🏠 市営住宅
次に当てはまる人は、市営住宅の入居申し込みができます。
(1) 広島市に住民登録を行い市内に実際に住んでいる人で、世帯構成や収入などの要件を満たしている。
(2) 広島市内で働いている人で、世帯構成や収入などの要件を満たしている。
定期公募(2・5・8・11月の年4回募集)と常時公募があります。
詳しいことは、住んでいる区の区役所建築課(P44)に聞いてください。
(2) 住まい方のルール
🔹 生活騒音
住宅地や共同住宅では、あなたの部屋の音が隣の部屋に聞こえてトラブルになるかもしれません。
大きな音をたてないようにしましょう。特に、夜遅くや朝早い時間には注意しましょう。
🔊 例えば、次のような音が「騒音」になってしまうかもしれません。
テレビ・ラジオなどからの音、楽器の音、大声での会話、掃除機や洗濯機の音、シャワーやお風呂の音、ドアの開け閉めの音など
🔹 集合住宅の共有部分の使い方
階段や廊下は共有部分です。地震や火事のとき、これらの共有部分は避難通路として使われるので、あなたの物を置いてはいけません。
(3) 町内会・自治会
町内会や自治会は、地域社会の助け合いや親睦の場として、地域住民の皆さんが自主的に結成
している自治組織です。入会すれば、地域の情報を得ることができるようになります。また、災害時など、いざというときの助け合いにもつながります。
入会したい人は、住んでいる地域の町内会・自治会の役員(組長、班長、会長など)か、住んでいる区の区役所地域起こし推進課に聞いてください。
(4) ペットの飼い方
⑴ 登録(生涯に1回のみ)
91日齢以上の犬を飼っている人は、犬を登録しなければなりません。動物愛護センターか、動物病院で登録の手続をします。登録をすると、犬鑑札がもらえます。以下の場合には、動物愛護センターに届け出てください。
・所有者や住所の変更があったとき
・犬が死んだとき
・犬が人を咬んだとき
⑵ 狂犬病予防注射(年に1回)
犬を飼っている人は、犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。集合注射会場(毎年4月から5月まで)か動物病院で狂犬病予防注射をします。
狂犬病予防注射を受けると、狂犬病注射済票がもらえます。
🙂 犬鑑札と狂犬病注射済票は犬に着けなければなりません。
⑶ 犬や猫のマイクロチップ装着について
令和4年(2022年)6月1日から、ペットショップやブリーダーなどで販売されている犬や猫には、マイクロチップを装着することが義務となりました。つまり、ペットショップやブリーダーから購入した犬や猫には、マイクロチップが初めから装着されています。そのため、ペットショップやブリーダーから購入した犬や猫の飼い主となった人は、マイクロチップの情報を飼い主の情報に変更する登録が必要になります。
また、マイクロチップを装着していない犬や猫をもらったり、拾ったりして飼い始めた人が、動物病院などでマイクロチップを装着したときも、飼い主の情報の登録が必要です。
問合わせ:動物愛護センター 広島市中区富士見町11-27 Tel 082-243-6058
郵便局では、郵便業務だけでなく貯金や保険に関する業務を行っています。
住所が変わったときには、郵便局に転居届を提出してください。1年間は、前の住所あての郵便物も新しい住所に配達されます。
お客様サービス相談センター
Tel 0120-23-2886(携帯電話から電話をすることができません。)
携帯電話から電話をするときはTel 0570-046-666 英語はTel 0570-046-111
郵便や荷物に関する問い合わせ:毎日8時00分~21時00分
※ 英語の郵便案内ホームページ https://www.post.japanpost.jp/index_en.html<外部リンク>
日本では、歩行者は右側通行、自動車・オートバイ・自転車は左側通行です。横断歩道では歩行者優先です。
⑴ 自転車
自転車に乗るときは、次の5つの安全ルールを守りましょう。
(1) 自転車は原則として車道を走り、車道の左側を走ってください。 歩道を走るときは、歩いている人を優先してください。
(2) 交差点では信号を守り、いったん止まって、安全を確認してください。
(3) 夜はライトをつけてください。
(4) 酒を飲んで自転車に乗ってはいけません。
(5) 自転車を乗るときはヘルメットをかぶってください。
🖐 自転車に乗るとき、ヘルメットをかぶることが「努力義務」となっています。
また、令和4年(2022年)10月6日から、大人用の自転車に取り付けた幼児用の座席に、小学校に入る前までの子どもを乗せるときは、子どもにシートベルトをつけることと、ヘルメットをかぶらせることも「努力義務」となっています。自転車損害賠償保険等(「自転車保険」)に加入しましょう。広島県の条例で自転車保険への加入が「義務」となっています。※ただし、未成年者は除きます。
次のことにも気を付けましょう。
(1) イヤホンやヘッドホンなどを付けて大きな音で音楽を聴きながら、自転車に乗ることは禁止されています。
(2) 携帯電話をかけながら、自転車に乗ってはいけません。
(3) 原則として二人乗りをしてはいけません。
(4) 横に並んで走ってはいけません。
🙂 自転車は定期的に点検と整備をし、安全な運転を心がけてください。
📝 メモ 自転車などの放置禁止
自転車やオートバイを駐輪する時は、駐輪場を使ってください。
自転車やオートバイの放置は、歩行者の障害になるだけでなく、交通事故の原因や緊急時の活動の支障となります。
下の標識のあるところに放置されている自転車・オートバイは、即時撤去の対象になります。
撤去した自転車などは自転車等保管所で保管します。引き取りに行ってください。
広島市西部自転車等保管所 Tel 082-277-7916
日 時 |
毎日10時30分~19時(祝日と12月29日から1月3日までを除く。) |
費 用 |
自転車 2,200円、原動機付自転車(50cc以下)4,400円、 自動二輪車 5,500円 |
必要なもの |
カギ、身分証明書(免許証、学生証、健康保険証など本人の確認ができるもの) |
保管期間は1か月です。これを過ぎても引取りのない場合は、市において処分します。
・ 日本で車やオートバイを運転できる人は、次の(1)、(2)、(3)のどれかを持っている人です。(2)と(3)の運転免許証で運転できるのは、長くて1年です。
(1) 日本の運転免許証
(2) 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
(3) 日本で運転できる国や地域で発給された運転免許証と、それを大使館や領事館などで日本語に翻訳した書類(現在は、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾が対象です。)
・自動車やオートバイを運転するときは、運転免許が必要です。運転免許証を持っていないとき (家に忘れたときなど)は、運転してはいけません。
・自動車は、すべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。
・6歳未満の子どもを自動車に乗せるときは、チャイルドシートを使用しなければなりません。
・オートバイに乗るときは、ヘルメットを着用しなければなりません。
・携帯電話を使用しながらの運転や酒を飲んで運転することは禁止されています。特に、酒を飲んで運転すると厳しく罰せられます。絶対にしてはいけません。
バスや電車などの公共交通機関では、以下のマナーに気を付けてください。
・バスや電車などを待つときは、順番に並びましょう。先に待っている人に割り込んではいけません。
・車内でたばこを吸ってはいけません。
・車内で電話するのはやめましょう。
・車内で大きな音で音楽を聴くのはやめましょう。
📝 メモ バスや電車の乗り方
バスや電車の乗り方など、生活に役立つ動画があります。
スタートひろしま!
https://www.youtube.com/channel/Uczuk9Nzf0Coszyjxhg2Ybla<外部リンク>
〔音声〕 日本語
〔字幕〕 英語(English)、中国語(中文)、ハングル(한글)、ベトナム語(Tiếng Việt)
在留管理制度 日本に中長期間(3か月を超えて)在留する外国人が対象 |
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⑴ 在留カード 在留カードは、上陸許可など、在留に関する許可に伴って交付されるものです。 氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、在留資格、在留期間などが記載され、顔写真が貼られています。 在留カードをなくしたり、とても汚れたりしたときは、出入国在留管理局に申請してください。新しいものがもらえます。 ※ パスポートをなくしたときは警察で「遺失届出証明書」(遺失届)をもらってください。それを持って、自分の国の大使館や領事館に行くと、もう一度パスポートを作ってもらえます。 ⑵ 在留に関する手続【広島出入国在留管理局での手続】 (1) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域などを変更したとき 変更した日から14日以内に、次の書類を持って届け出てください。 【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、変更した事実がわかる資料 (2) 在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき 在留資格変更申請や在留期間更新許可申請をしてください。 【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、所定の資料
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特別永住者制度 特別永住者の人は、在留管理制度とは別の制度になります。 |
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⑴ 特別永住者証明書 特別永住者の人には特別永住者証明書が交付されます。 特別永住者証明書には、氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、有効期間満了日などが記載され、顔写真が貼られています。 外国人登録証明書を持っている16歳未満の人は、16歳の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えてください。 特別永住者証明書をなくしたり、とても汚れたりしたときは、区役所に申請してください。新しいものがもらえます。 |
⑵ 特別永住者に関する手続【住居地の市区町村での手続】 (1) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき 変更した日から14日以内に、次の資料を持って届け出てください。 【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書、変更した事実が分かる資料 (2) 特別永住者証明書の有効期間が満了するとき 特別永住者証明書の有効期間が経過する前に、次の資料を持って届け出てください。 【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書 |
みなし再入国許可の制度 |
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以下の場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。 ・有効なパスポートと在留カードを持っている外国人 ↠ 出国の際に、出国後1年以内に再入国する意図を表明する場合 ・有効なパスポートと特別永住者証明書を持っている特別永住者 ↠出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合 |
在留管理制度・特別永住者制度についての問合せ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
休み:土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
Tel 0570-013904(IP電話・海外からは03-5796-7112)
中長期在留者や特別永住者の人は、住民登録が必要です。
⑴ 日本に住み始めるとき(中長期在留者)
住むところが決まったら、14日以内に、在留カードを持って、住んでいる区の区役所市民課または出張所に住所を届け出てください。
在留カードをまだもらっていない人は、パスポートを持って届け出てください。
⑵ 引っ越しをするとき
(1) 広島市から他の市区町村へ引っ越しをするとき
それまで住んでいた区の区役所市民課または出張所に届け出てください(転出届)。転出証明書を渡しますので、なくさないようにしてください。
その後、住所を変えた日から14日以内に、これから住む市区町村に届け出てください(転入届)。
【必要な書類】在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)、転出証明書、マイナンバーカード(持っている人)
電子証明書が使えるマイナンバーカードを持っている人は、オンラインで転出届を届け出ることができます。詳しいことは、今まで住んでいた区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
(2) 広島市内で引っ越しをするとき
住所を変えた日から14日以内に、これから住む区の区役所市民課または出張所に届け出てください(転居届)。
【必要な書類】在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)、マイナンバーカード(持っている人)
📝 メモ (1) 住民票
住民登録をすると、住民票の写しをもらえるようになります(有料)。
住民票の写しがほしい人は、区役所市民課または出張所に申請してください。
住民票の写しは、広島市内どこの区役所市民課または出張所でも申請できます。
電子証明書が使えるマイナンバーカードを持っている人は、コンビニなどでも住民票の写しをもらうことができます。区役所市民課や出張所の窓口でもらうより、100円安くもらうことができます。
📝 メモ (2) マイナンバー
マイナンバーは、住民票を持つすべての人、一人一人が持つ12桁の番号です。
住民登録をすると、マイナンバーのお知らせが届きます。そこに、あなたのマイナンバーが書かれています。
マイナンバーが書いてある、顔写真付きの「マイナンバーカード」を作ることができます。
詳しくは、住んでいる区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
📝 メモ (3) 児童手当
0歳から中学3年生まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人は、児童手当がもらえます。また、令和6年10月分からは高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人も、児童手当がもらえます。まだもらっていない人、広島市の外から引っ越してきた人は、手続をしてください。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課に聞いてください。
子どもが生まれたときや誰かが亡くなったとき、結婚・離婚したときは、本国への手続が必要な場合があります。まずは、日本にある、あなたの国の関係機関に聞いてください。
あわせて、住んでいる区の区役所または出張所に届け出てください。また、出入国在留管理局にも届け出てください。
⑴ 子どもが生まれたとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 全員 |
住んでいる区、または出生したところの区の区役所市民課(出張所がある場合は出張所でも可) |
在留資格取得 |
生まれた日から30日以内 中長期在留者の人 |
広島出入国在留管理局 |
特別永住許可 |
生まれた日から60日以内 特別永住者の人 |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 |
出生連絡票 |
できるだけ早く 全員 |
住んでいる区の区役所地域支えあい課 |
児童手当 |
生まれた日の翌日から15日以内 詳しくは右の窓口へ |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 (似島出張所を除く。) |
こども医療費の 補助 |
詳しくは右の窓口へ(所得が多い人は対象になりません) |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
国民健康保険 |
生まれた日から14日以内 国民健康保険に加入する人 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
※ 子どものお父さんとお母さんが2人とも外国人のときは、子どもが日本で生まれても、日本の国籍を持つことができません。大使館か領事館に子どもが生まれたことを伝えてください。
⑵ 亡くなったとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
死亡届 |
亡くなったことを知った日から 7日以内・全員 |
住んでいる区、または死亡したところの区の区役所市民課(出張所がある場合は出張所でも可) |
国民健康保険 |
亡くなった日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
亡くなった日から14日以内 介護保険加入者 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
後期高齢者 医療制度 |
亡くなった日から14日以内 後期高齢者医療制度加入者 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
⑶ 結婚したとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
婚姻届 |
届出の期限はありません (婚姻届を出すことで、夫婦となります) |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 ※国籍により手続が異なる場合があります |
国民健康保険 |
結婚した日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき、変更から14日以内 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
⑷ 離婚したとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
離婚届 |
協議離婚の場合、届出の期限はありません(離婚届を出すことで、離婚が成立します) その他の場合は10日以内 |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 ※国籍により手続が異なる場合があります |
国民健康保険 |
離婚した日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき、変更から14日以内 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
📝 メモ 広島市パートナーシップ宣誓制度
広島市では、性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとして宣誓した<誓った>ことを広島市が認める「パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
婚姻届のような法的効力はありませんが、使うことのできる行政サービスがいくつかあります (問合わせ先:人権啓発課 Tel 082-504-2165)。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/199977.html
日本には、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるようにするため、公的医療保険制度があります。医療保険は、皆さん自身のためだけでなく、多くの人が支えあう制度です。次の⑴~⑶のどれかひとつに入ります。
⑴ 健康保険
1週間に20時間以上働き、毎月の給料が88,000円以上であるなどの条件に合う人は、会社などの健康保険に入ります。
健康保険に入っている人の日本に住んでいる家族も、健康保険に入ることができます。
健康保険に入ることができるかどうかは、会社に聞いてください。
⑵ 国民健康保険
3か月を超えて日本に滞在すると認められた人は、広島市国民健康保険に加入しなければなりません。住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で手続をしてください。
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、加入できません。
(1) 「特定活動」の在留資格で滞在する人で以下に当てはまる人
・「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人
・「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
(2) 会社などの健康保険に加入している人
(3) 後期高齢者医療制度に加入している人
(4) 生活保護を受けている人
(5) 中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
(6) 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府から社会保障加入証明書をもらっている人
⑶ 後期高齢者医療制度
次に当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
(1) 75歳以上の人
(2) 65歳以上75歳未満の人で、一定程度の障害がある旨の認定を広島県後期高齢者医療広域連合で受けた人(認定の手続の方法は、住んでいる区の区役所福祉課または出張所で聞いてください。)
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になりません。
・在留資格が3か月以下の人(広島県後期高齢者医療広域連合により、3か月を超えて滞在すると認められる人を除く。)
・「特定活動」の在留資格で滞在する人のうち「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人、もしくは「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
・生活保護を受けている人
・中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
⑷ 病院に行くときは
病院の窓口で、次のいずれかで受付をしてください。
・ カードリーダーにマイナンバーカードをいれて、自分で受付をする。
・ 窓口の人に、加入している医療保険の保険証などを見せる。
マイナンバーカードで受付をする人は、マイナンバーカードを保険証として使う登録をしてください。
病院から言われるお金を払ってください。また、入院したときは、食事代なども払ってください。
📝メモ 令和6年(2024年)12月2日からは
令和6年(2024年)12月2日からは、保険証は発行されません。
ただし、12月2日に保険証を持っている人は、12月2日から最大1年間(有効期限がある保険証は有効期限まで)保険証を使うことができます。
病院に行くときは、保険証として使う登録をしたマイナンバーカードで受付をしてください。
保険証として使う登録をしたマイナンバーカードがない人には、「資格確認書」を発行します。病院の窓口で、資格確認書を見せてください。
⑸ 子どもが生まれたときや誰かが亡くなったとき
医療保険に入っている人が子どもが生まれたときや、亡くなったとき、お金がもらえることがあります。詳しいことは、それぞれの医療保険の相談窓口に聞いてください。
(広島市国民健康保険は、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所に、後期高齢者医療制度は、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。)
📝 メモ 医療費の補助
医療保険に加入し、次のいずれかに当てはまる人は、医療費の補助がもらえることがあります。
住んでいる区の区役所の福祉課や保険年金課に聞いてください。
・0歳から中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている場合(福祉課)
・ひとり親家庭で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)を育てている場合(福祉課)
・重度心身障害者や精神障害者(福祉課)
・高い医療費がかかったとき(保険年金課)
⑹ 保険料
医療保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
保険料は、本人の所得などによって決まります。
介護保険は、ねたきりや認知症などで介護や日常生活の支援が必要となった場合に、必要な介護サービスを使うことができる制度です。
⑴ 対象となる人
次の(1)~(3)すべてに当てはまる人は、広島市の介護保険に加入します。
(1) 広島市内に住んでいること。
(2) 査証の在留期間を有し、3か月を超えて日本国内に滞在する見込みがあること。ただし、「特定活動」の在留資格で滞在する人で、次に当てはまる人は除きます。
・「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人
・「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
(3) 40歳以上の人
40歳以上65歳未満の人は、日本の公的医療保険に加入していることが必要です。
65歳以上の人には、広島市から被保険者証を送ります。
⑵ 介護サービスを使いたいときは
まず、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に要介護認定の申請をしてください。
要介護または要支援の認定を受けた人は、介護保険のサービスを使うことができます。ただし、介護度によって一部使うことができないサービスがあります。
サービスを使ったときは、原則として費用の10~30%(所得によってこの割合は変わります。)を払ってください。
要介護認定がない人でも使うことができるサービスがあります。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。
⑶ 保険料
介護保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
65歳以上の人の保険料は、本人の所得などによって決まります。
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の保険料の一部として算定されます。
日本に住んでいる20歳から59歳の人は、原則として国民年金に加入しなければなりません。会社などで働いている人は、厚生年金に加入します。
⑴ 加入手続
国民年金は、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で手続をしてください。
ただし、厚生年金に加入する人や、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者は、職場または扶養している人の職場で手続をしてください。
⑵ 保険料
国民年金に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
生活するお金に困って、保険料を払うのが難しい人のために、保険料の全部または一部が免除される制度などがあります。詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課(P46)または出張所(P44)に聞いてください。
⑶ もらえる年金の種類
年金 |
もらえる人 |
---|---|
老齢基礎年金 |
10年以上の受給資格期間がある65歳以上の人 |
障害基礎年金 |
国民年金に加入している期間中に一定の病気やけがなどが発生した人など |
遺族基礎年金 |
国民年金に加入している期間中に死亡した人の子のある配偶者または子など |
障害基礎年金と遺族基礎年金は、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所(ただし、似島出張所は除く。)に聞いてください。
⑷ 年金を脱退するとき(脱退一時金)
次のことにすべて当てはまる人が、国民年金などを脱退し、日本を出国後2年以内に請求した場合、脱退一時金がもらえます。もらえる一時金の額は、保険料を払った期間の長さによって決まります。
・日本国籍を持っていない
・保険料を払った期間が6か月以上ある
・日本に住所がない
・年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を持ったことがない
日本を出国後、必要な書類を添えて、日本年金機構に請求してください。
【必要な書類】
・脱退一時金請求書、基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・パスポート(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)の写し
・銀行名や口座番号などが確認できるもの
日本の年金制度について、詳しいことは日本年金機構のホームページを見てください。
日本年金機構のホームーページのインターナショナル版では、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ネパール語、モンゴル語で年金のことを案内しています。
インターナショナル版 https://www.nenkin.go.jp/international/index.html<外部リンク>
日本年金機構(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24) Tel 0570-05-1165 ※050で始まる電話や国外から電話をするときは、下の番号に電話をしてください。 Tel 03-6700-1165(050で始まる電話) Tel +81-3-6700-1165(国外から) |
⑴ 日本の税金
日本の税金には、国が集める国税と県や市が集める地方税があります。
国税 |
所得税、法人税、相続税、消費税など |
|
---|---|---|
地方税 |
県税 |
県民税、自動車税、地方消費税など |
市税 |
市民税、固定資産税、軽自動車税など |
※ 国税は税務署、県税は県税事務所に聞いてください。
⑵ 所得税
(1) 所得税について
給料など、自分に入ったお金がある人が払います。いくら払うかは、1月1日から12月31日までの1年にもらった給料などで決まります。
(2) 所得税の払い方
<源泉聴き取る>
毎月、会社などが払います(この払い方を源泉聴き取ると言います。)。
・ あなたの給料から税金を引いて払います。
・ 1月から11月に払った税金が多すぎたり少なすぎたりしないか、12月に計算します(これを年末調整と言います。)。多すぎた場合はその税金を12月の給料に足して返します。
<確定申告>
会社などの源泉聴き取るや年末調整をしていない人は自分で書類を出します(これを確定申告と言います。)。
・ 働いた年の次の年の2月16日から3月15日の間に、住んでいる区の税務署に書類を出します。
・ コンビニや銀行、郵便局、インターネットなどで払います。
⑶ 個人の市民税・県民税(住民税)
(1) 住民税について
個人の市民税と県民税をあわせて「住民税」と呼び、国税である森林環境税とまとめて一緒に払うことになっています。
個人の市民税 + 個人の県民税 = 住民税 |
住民税は、その年の1月1日に住所があり、前の年に所得があった人がお金を払います。
住民税の額は、前の年の1年間の所得に応じて決まる「所得割」と、所得の多い少ないにかかわらず一定の額がかかる「均等割」をあわせたものです。
住民税の額 = 所得割 + 均等割 |
詳しいことは、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/199970.html)を見るか、市税事務所(市民税係)・税務室に聞いてください。
(2) 住民税の払い方
会社などが、あなたの給料から税金を引いて市に払う方法と、あなたが自分で払う方法があります。自分で払う人には、市からあなたにお知らせが届きます。内容を確認し、期限までにコンビニや銀行、郵便局などで払いましょう。また、インターネットを使ってクレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。
(3) 住民税などを払わなかったら
住民税などの税金を、期限までに払わない人は、本来の税金のほかに、延滞金もあわせて払わ
なければなりません。また、給与などの財産の差押えなどの滞納処分を受けることもあります。
こうしたことにならないように、税金は期限までに払いましょう。
詳しいことは、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/18862.html)を
見るか、住んでいる区を担当する収納対策部の担当課に聞いてください。
📝 メモ 租税条約
日本と租税条約<税金について 国と国のあいだで 決めた約束>を結んでいる国から来た
・留学生
・事業修習者(企業で研修を受ける人など)など
は、条件を満たせば所得税や住民税などが免除されることがあります。免除を受けるためには、所得税と住民税のそれぞれで届出が必要です。所得税の届出だけでは、住民税などの免除は受けられません。
⑷ 固定資産税・都市計画税
(1) 固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日に広島市に次のもの(これらをまとめて固定資産といいます。)を持っている人が払います。
・ 土地
・ 建物(家やアパート、マンション、ビル、店など)
・ 仕事に使う物(機械、道具、船など)
いくら払うかは、持っている固定資産の価格などで決まります。
(2) 都市計画税について
都市計画税は、毎年1月1日に広島市の市街化区域(家や店が集まるところ)の中に土地や建物を持っている人が払います。いくら払うかは、持っている土地や建物の価格などで決まります。詳しいことは、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/197220.html)を見るか、固定資産がある市税事務所(土地係・家屋係)・税務室に聞いてください。
(3) 固定資産税・都市計画税の払い方
固定資産税・都市計画税のお知らせが、4月ごろに広島市からあなたに届きます。内容を確認し、期限までにコンビニや銀行、郵便局などで払ってください。また、インターネットを使って、クレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。なお、あなたが口座振替(預貯金口座から自動で払う方法)の手続きをしていたら、期限の日に口座から自動で払われます。
⑸ 自動車税/軽自動車税
(1) 環境性能割
・ 車を買ったとき、車のお金と一緒に店で払うことが多いです。
・ いくら払うかは、買った車の種類などで決まります。
(2) 種別割
・ 毎年4月1日に自分の車を持っている人が払います。
・ 排気量が660ccより多い車は「自動車税種別割」、660cc 以下の車は「軽自動車税種別割」を払います。
・ いくら払うか書いてある手紙が、4月から5月ごろに、広島市や広島県からあなたに届きます。いくら払うかは、車の種類などで決まります。
・ コンビニや銀行、郵便局、またはインターネットを使って(手紙に書いてある日までに)払います。
・ インターネットを使ってクレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。
帰国や日本国外への引っ越しなどで日本からはなれるとき、つぎのような手続が必要です。
⑴ 住まいに関する手続
(1) 住宅
・ 市営住宅
市営住宅に住む入居名義人が引っ越しをするときは、引っ越しをすることが決まったら、あなたが今住んでいる区の区役所建築課に聞いてください。
・ アパートやマンション(市営住宅以外の住居)
引っ越しをすることが決まったら、契約書に書かれている期限までに家を借りた不動産業者に聞いてください
(2) ごみ
広島市の収集では、一度にたくさんのごみを出すことはできません。自分で広島市が指定する処理施設へ搬入するか、広島市の許可を受けた業者へ収集を依頼してください。自分でごみを搬入する場合、ごみの種類ごとに搬入先が決まっています。詳しいことは、広島市ホームページを見てください。
なお、ペットボトル、リサイクルプラ、有害ごみは自分で搬入できません。広島市の許可を受けた業者へ収集を依頼してください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/faq/13427.html
ごみがたくさんでなければ、家庭ごみの正しい出し方を見て、住んでいる地区の収集日に出してください。大型ごみは予約が必要になりますので、早めに準備をしてください。
(3) 水道
水道を止めたい日の3~4日前までに、広島市水道局の引越お客さま受付センター(Tel 082-511-5959)に連絡してください。
また、水道局ホームぺージからも申し込みができます。
https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/5/401.html<外部リンク>
引っ越しする前にあなたが今住んでいる区の区役所市民課または出張所に「転出届」を出します。在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(持っている人)を持って行きます。
⑶ 子育てに関する手続
(1) 児童手当
児童手当をもらっている人は、引っ越しする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。
(2) 保育園
保育園に子どもが通っている人は、引っ越しをする前に通っている保育園に「退園届」を出してください。「退園届」は保育園や区役所福祉課でもらうことができます。
(3) 児童扶養手当
児童扶養手当をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課に児童扶養手当証書を持って行ってください。
(4) こども医療費補助
こども医療費補助をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所にこども医療費受給者証を返してください。
(5) ひとり親家庭等医療費補助
ひとり親家庭等医療費補助をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所にひとり親家庭等医療費受給者証を返してください。
⑷ 保険や年金に関する手続
(1) 健康保険
引っ越しをする前に、国民健康保険に入っている人は今住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で脱退の手続をします。国民健康保険脱退の手続には、(1)国民健康保険証、(2)マイナンバーカード(脱退する本人であることが確認できるもの)を持って行ってください。会社の健康保険に入っている人は、手続が必要か会社に聞いてください。
(2) 介護保険
・ 40歳以上で介護保険被保険者証の交付を受けている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に、介護保険被保険者証を持って行ってください。
・ 広島市で要介護・要支援認定を受けている人で介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に、介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証等を持って行ってください。
(3) 年金
引っ越しをする前に、国民年金に入っている人は今住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で脱退の手続をします。会社の厚生年金に入っている人は、手続が必要か会社に聞いてください。
⑸ 税金に関する手続
(1) 所得税(国に払う税金)
確定申告をする必要がある人は、日本を出る前に確定申告をして払います。詳しいことは、税務署に聞いてください。
(2) 住民税(県や市に払う税金)
あなたの代わりに払う人(納税管理人)を決めてください。詳しいことは、市税事務所市民税係・税務室に聞いてください。
(3) 固定資産税・都市計画税
あなたの代わりに払う人(納税管理人)を決めてください。広島市内に土地や建物を持っている人は、市税事務所土地係・税務室に聞いてください。
※税金についてはも見てください。
⑹ そのほかの大切な手続
(1) 印鑑登録証の返還
引っ越しをする前に、あなたが今住んでいる区の区役所市民課または出張所に「印鑑登録証」を出します。
(2) 在留カードの返納(帰国する場合)
日本を出るとき、空港や港で返します。
(3) 日本の銀行口座の解約
日本を出る前に、銀行口座の解約をしてください。詳しいことは、口座がある銀行に聞いてください。
(4) 日本の携帯電話の解約
日本で携帯電話の契約をした人は、日本を出る前に携帯電話を解約してください。詳しいことは、携帯電話を契約した会社に聞いてください。
(5) インターネットの解約
日本を出る前に、契約しているプロバイダーに聞いてください。
📝 メモ 印鑑登録
日本ではサインと同じような意味で、自分の姓や名を彫ったはんこ(印鑑)による押印が使われます。公に登録してあるはんこ(印鑑)を「実印」といい、実印の押印とその登録証明書をあわせることによって、その所有者の行為が法的に確認されます。
印鑑を登録したい人は、登録するはんこ(印鑑)と在留カードまたは特別永住者証明書を持って、住んでいる区の区役所市民課または出張所で手続をしてください。
なお、はんこ(印鑑)によっては登録できない場合もあります。詳しいことは住んでいる区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
⑴ 病気やけがをしたとき
病気やけがをしたときは、保険証とお金を持って、病院・診療所に行ってください。症状に応じた診療科があるか、診察時間はいつからいつまでか、確認しましょう。
病院・診療所では、外国語が通じない場合もあるので、日本語が話せる人と行った方がよいでしょう。
診療科 | 診療内容 |
---|---|
内科 | 発熱や風邪など、体の調子が悪いとき |
外科 | 手術をして病気やけがを治すとき |
小児科 | 赤ちゃんや子どもが病気のとき |
整形外科 | 骨や関節、筋肉などに痛みなどがあるとき |
耳鼻咽喉科 | 耳、鼻、のどの病気のとき |
眼科 | 目の病気のとき |
皮膚科 | 皮膚の病気のとき |
歯科 | 歯が痛いとき |
産婦人科 | 妊娠したとき、出産するときなど |
📝 メモ (1) かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医は、日ごろから健康相談をしたり、病気やけがをしたときに診てもらう、身近な診療所(病院や診療所など)の医師のことです。
📝 メモ (2) NPO法人Amda国際医療情報センター
NPO法人Amda国際医療情報センターは、病院のかかり方などについて、外国語で相談を受け付けています。(https://www.amdamedicalcenter.com/<外部リンク>)
Tel 03-6233-9266
📝 メモ (3) 医療情報ネット(ナビイ)
医療情報ネット(ナビイ)のウェブサイトで、休日、夜間当番医などを英語で案内しています。外国語で対応可能な病院・診療所も検索できます。(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize<外部リンク>)
休日・夜間の救急医療
休日や夜間に開いている救急医療機関は緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとするときは、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
⑵ 感染症を予防する
(1) 手を洗う
外から家や職場に帰ったとき、料理をするとき、食事をする前、トイレに行ったあとなど、石けんを使って、手を洗ってください。石けんで洗った後は、水でしっかり洗います。手を洗った後は、きれいなタオルなどで手をふいてください。
(2) 咳エチケット
「咳エチケット」は、風邪などを周りの人にうつさないように、咳やくしゃみをするとき、マスクやティッシュ、ハンカチなどで口や鼻を押さえることです。咳やくしゃみが出るときは、次のことを守ってください。
・ マスクをつけてください。
・ マスクがないときは、ティッシュやハンカチ、服の袖や上着の内側などで口と鼻をおおってください。
区役所の各課では、健康や福祉に関する様々なサービスを提供しています。
担当課 |
相談内容など |
|
---|---|---|
地域支えあい課 |
総合相談窓口 |
保健・医療・福祉に関すること |
成人・高齢者の健康相談・健康診査 |
肥満・高血圧などの健康相談、歯科相談、エイズの検査・相談、結核健診やがんの検診など |
|
妊産婦、赤ちゃん、育児(子どもを産んで育てる)の相談 |
母子健康手帳、乳幼児健康診査、育児教室など |
|
子どもについての相談 |
親子関係、不登校、非行、発達、虐待の心配など |
|
予防接種の相談 |
子どもの予防接種、高齢者のインフルエンザ予防接種など |
|
精神保健福祉相談 |
こころの健康など |
|
福祉課 |
高齢者の医療・福祉の相談 |
後期高齢者医療制度 |
介護保険に関する相談 |
要介護認定、保険料の賦課など |
|
子どもの福祉相談 |
保育園などの入園、こども医療費補助、児童手当、子育て支援など |
|
ひとり親家庭の福祉相談 |
ひとり親家庭等医療費補助、児童扶養手当など |
|
心身に障害がある人の福祉相談 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)など |
|
生活課 |
暮らしに困っている人の相談 |
生活保護など |
保険年金課 |
国民健康保険、年金の相談 |
国民健康保険、療養費・高額療養費、国民年金など |
困ったことや、わからないことがあれば担当の課に聞いてください。
日本語がよくわからない人は、「広島市・安芸郡外国人相談窓口」(Tel 082-241-5010)に連絡してください。
⑴ 妊娠・子どもが生まれたとき
妊娠したら、区役所地域支えあい課で手続をしてください。また、病院に行って、健康かどうかを調べる妊婦健診を受けましょう。子どもが生まれたときの手続は、P12を見てください。
(1) 母子健康手帳
お母さんと子どもの健康を管理するため、妊娠・出産(子どもが生まれたとき)・育児(子どもを産んで育てる)に関する記録をする母子健康手帳を渡します。英語、中国語、タガログ語、タイ語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語で書いたものもあります。とじ込みの健康診査券、予防接種券でサービスが受けられます。
(2) 出産・子育て応援給付金
妊娠届出や出生届出をした妊婦や子どもを育てる人には、出産(子どもが生まれたとき)や育児(子どもを産んで育てる)で使う物を買ったり、子育て支援サービスを使うための給付金を払います。詳しいことは、住んでいる区の区役所地域支えあい課に聞いてください。
(3) 健診(元気に育っているかのチェック)
子どもが元気に育っているか確認するため、健診を受けましょう。
健診 |
いつ |
どこで・どうやって |
---|---|---|
乳児一般健康診査 (1か月児健康診査) |
生後28日以上生後6週の前日まで |
医療機関 母子健康手帳・母子健康手帳別冊を見せる |
乳児一般健康診査 | 1歳の誕生日の前日までに2回 | |
4か月児健康診査 |
広島市からお知らせが届きます |
|
1歳6か月児健康診査 |
||
3歳児健康診査 |
(4) こども医療費の補助
0歳から中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを対象に、医療費を補助します。入院は中学3年生まで、通院は小学6年生までです。所得が多い人は対象になりません。
なお、令和7年(2025年)1月から、通院の医療費の補助の対象となる子どもを、「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に広げます。
(5) 児童手当
0歳から中学3年生まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人は、児童手当がもらえます。また、令和6年10月分からは高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人も、児童手当がもらえます。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課に聞いてください。
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⑵ 保育園・幼稚園
日本では、6歳から義務教育が始まります。
それより前の子どもを対象とする施設として、保育園や幼稚園などがあります。
(1) 保育園など
子どもの親が働いていたり病気であったりするなどの理由で、子どもを昼間、家庭で保育ができないときに、子どもを預かって、保育するところです。
原則として、入園を希望する月の前月の10日までに申し込みの手続をしてください(3・4月に入園したい人を除く。)。
入園の申し込みや保育料については、入園したい保育園などがある区の区役所福祉課に聞いてください。
施設 |
子どもの年齢 |
どんな施設 |
---|---|---|
保育園 |
0歳~ 小学校入学前 |
定員20人以上 |
認定こども園 (保育園部分) |
幼稚園と保育園の2つの機能を持つ |
|
小規模保育事業所 |
0~2歳 |
定員が6~19人 |
事業所内保育事業所 |
企業が従業員のためにつくった施設 地域の子どもを受け入れている |
(2) 幼稚園
幼稚園は、小学校入学前の子どもを対象としている教育施設です。幼稚園には市立幼稚園と私立幼稚園があります。
市立幼稚園は、4歳児と5歳児を対象としています(基町、落合、船越の3園は3歳児も対象)。3歳児と4歳児の募集は入園前の10月に行っています。また、欠員がある幼稚園では、いつでも入園を受け付けています。市立幼稚園に関しては、教育委員会指導第一課に聞いてください(Tel 082-504-2784)。
なお、私立幼稚園の多くは3歳児から5歳児を対象としています。入園を希望される場合は希望する幼稚園に直接聞いてください。
日本の義務教育制度は、小学校(6歳~12歳)と中学校(12歳~15歳)です。
さらに教育を受けたい場合は、試験を受け高等学校3年間、大学4年間(短期大学は2年間)
などに進学することができます。
どの学校も、学年は4月に始まり、翌年の3月に終わります。
また、学校の種類は国立・公立(県立・市立)・私立があります。
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⑴ 小学校・中学校・特別支援学校
市立小・中学校・特別支援学校へは、日本語の能力にかかわらず入学することができますが、授業は、日本語で行われます。住んでいるところによって、入学する学校が決まっています。
授業料は不要ですが、給食費や教材費の一部にお金がかかります。
市立の学校に入学したいときの問合せ先は、以下のとおりです。
小・中学校 |
住んでいる区の区役所市民課 または広島市教育委員会学事課(Tel 082-504-2975) |
---|---|
特別支援学校 |
青少年総合相談センター(Tel 082-504-2197) |
📝 メモ (1) 子どもを学校に行かせるお金に困っている人は
広島市は、子どもを学校に行かせるお金に困っている人に対して、学習に必要な費用を援助しています(就学援助)。詳しいことは、通学する学校または広島市教育委員会学事課(Tel 082-504-2469)に聞いてください。
📝 メモ (2) 小学校の授業の後、家で子どもの世話ができない人は
小学校の授業が終わった後、子どもの親が働いているなどの理由で、家庭で子どもの世話ができない人のために、放課後児童クラブで子どもを預かります(問合わせ先:広島市こども未来局放課後対策課 Tel 082-242-2014、または住んでいる区の区役所地域起こし推進課)。
📝 メモ (3) 小学校や中学校の勉強をやり直したい人は
夜間学級は15歳以上で、小学校や中学校を卒業できなかった人や、卒業はしたけど十分に勉強できなかった人のためにある学級です。
広島市立二葉中学校と広島市立観音中学校にあり、中学校の各教科を学習します。
夜間学級に入りたい人は、広島市教育委員会学事課(Tel 082-504-2975)に聞いてください。
⑵ 高等学校(高校)
日本では98%以上の人が高校に進学しています。
入学するためには、試験を受ける必要があります。推薦入学制度がある学校もあります(日本の中学校を卒業していなくても、同じ程度の学力があると認められれば、入学試験を受けることができます。)。
高校は、国・県・市が設置している公立学校と私立学校があり、授業内容により普通科と専門学科(工業科、商業科、農業科など)と総合学科、また、授業を受ける時間帯などによって、全日制、定時制(昼間・夜間)、通信制に分かれています。
市立の高校については、広島市教育委員会指導第二課(Tel 082-504-2704)に聞いてください。
他の高校については次のところに聞いてください。
・国立の学校 |
広島大学附属高等学校 |
Tel 082-251-0192 |
・県立の学校 |
広島県教育委員会教育改革課入学者選抜制度推進担当課 |
Tel 082-513-4992 |
・私立の学校 |
広島県私立中学高等学校協会 |
Tel 082-241-2805 |
⑶ 短期大学・大学・専門学校
短期大学や大学、専門学校に入学するためには、高校と同様に入学試験を受ける必要があります(日本の中学校や高校を卒業していなくても、同じ程度の学力があると認められれば、入学試験を受けることができます。)。入学したい人は、希望する学校に直接聞いてください。
⑷ 外国人学校
広島市には、英語で授業が行われる広島インターナショナルスクール、韓国・朝鮮語で授業が行われる広島朝鮮初中高級学校があります。
外国人学校は、各種学校とされ、いずれの学校も日本の幼稚園、小学校、中学校及び高校に相当する課程があり、日本の大学へ進学できる場合もあります。詳しくは、各学校に聞いてください。
・広島インターナショナルスクール |
Tel 082-843-4111 |
・広島朝鮮初中高級学校 |
Tel 082-261-0028 |
仕事に関する相談窓口は、次のとおりです(祝日、12月29日~1月3日を除く。)。
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仕事をすることが必要となったとき |
---|
広島外国人雇用サービスコーナー(ハローワーク広島内) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(Tel 082-511-1181) スペイン語、ポルトガル語(第1、3、5 月曜日・木曜日) 中国語(第2、4 月曜日~金曜日)、英語(第2月曜日、水曜日、金曜日) ※通訳:スペイン語、ポルトガル語、中国語、英語とも10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 ハローワーク広島東 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(Tel 082-264-8609) スペイン語(月曜日・水曜日・木曜日)、ポルトガル語(月曜日~金曜日) 英語(月曜日・水曜日・木曜日) ※通訳:スペイン語、ポルトガル語、英語とも9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 |
雇用・労働条件などのトラブル |
広島外国人労働者労働条件相談コーナー(広島労働局監督課内) 9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(Tel 082-221-9242) ※通訳:ポルトガル語、スペイン語(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日)、中国語(金曜日) 広島中央外国人労働者労働条件相談コーナー(広島中央労働基準監督署内) 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分(Tel 082-221-2460) ※通訳:ベトナム語(火曜日) |
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⑴ 生活保護(国の通知に基づき、生活保護に準じて行う保護)
生活に困っている世帯に対し、最低生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした保護を行っています。保護を受給する場合は、いろいろな要件がありますので、在留カードまたは特別永住者証明書に記載された居住地の区の区役所生活課に聞いてください。
⑵ くらしの支援
経済的な面での困りごとに関する相談(生活保護は除く。)は、住んでいる区のくらしサポートセンターに聞いてください。
くらしサポートセンター
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、8月6日、12月29日から1月3日を除く。)
区 |
電話 |
場所 |
---|---|---|
中区 |
中区大手町四丁目1-1(大手町平和ビル5階) |
|
東区 |
東区東蟹屋町9-34(東区総合福祉センター4階) |
|
南区 |
南区皆実町一丁目4-46(南区役所別館3階) |
|
西区 |
西区福島町二丁目24-1(西区地域福祉センター4階) |
|
安佐南区 |
安佐南区中須一丁目38-13(安佐南区総合福祉センター5階) |
|
安佐北区 |
安佐北区可部三丁目19-22(安佐北区総合福祉センター4階) |
|
安芸区 |
安芸区船越南三丁目2-16(安芸区総合福祉センター3階) |
|
佐伯区 |
佐伯区海老園一丁目4-5(佐伯区役所別館5階) |
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日本語を習いたいときは、日本語学校のほかに、公民館などの日本語教室や日本語講座でも勉強できます。国際交流団体や地域のボランティア団体の日本語教室や日本語講座です。
日本語学校は、授業料がいります。日本語学校を希望するときは、希望する学校に連絡してください。
公民館などの日本語教室や日本語講座は、安いです。お金がいらないときもあります。
下の表で、公民館などで行われている主な日本語教室を紹介します。基本的に無料ですが、コピー代などの教材費が必要なクラスもあります。また、受講の前に一度見学をする必要のあるクラスもあります。
内容が変わっている場合もあります。また、企業などからの大勢の参加を受け付けていないこともあります。行く前に必ず各教室へ連絡してください。
1 中区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
# 1 |
ひろしま 日本語教室 |
(1)広島国際会議場 (中区中島町1-5) (2)ひろしま国際センター(中区中町8-18) |
(1) 水曜日 18時30分~20時00分 土曜日 10時00分~12時00分 (2) 土曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Email: hiroshima.nihongo@gmail.com URL: http://hiroshimakyoshitsu.wix.com/nihongo/<外部リンク> |
# 2 |
日本語学習会 |
広島国際会議場 (中区中島町1-5) |
木曜日 10時00分~11時30分 |
月100円 |
Tel: 082-923-1580 URL: http://nihongo730.blog.fc2.com/blog-entry-2<外部リンク> |
# 3 |
広島YMCA にほんご de わいわい |
広島YMCA専門学校 (中区八丁堀7-11) |
水曜日 15時20分~16時40分 ※開講時期:問合せが必要 |
無料 |
Tel: 082-223-1292 Email: hymca.nihongo@gmail.com |
# 4 |
竹屋にほんご教室 |
竹屋公民館 (中区宝町3-15) |
木曜日 14時00分~16時00分 |
無料 |
Tel: 082-241-8003(竹屋公民館) Email: takeya-k@cf.city.hiroshima.jp |
# 5 |
広島市中国帰国者の会 ※主に中国帰国者対象 |
中央公民館 (中区西白島町24-36) |
医療日本語 第1~3月曜日 10時00分~12時00分 生活日本語 第1~3水曜日 10時00分~12時00分 日本語会話 第1~4土曜日 13時00分~15時00分 日本語サロン 第4月曜日・木曜日10時00分~12時00分0 |
無料 |
Tel: 082-221-5943(中央公民館) Email: chuo-k@cf.city.hiroshima.jp |
# 6 |
グローカル 日本語教室 |
広島市男女共同参画推進センター(ゆいぽーと)(中区大手町5-6-9) |
土曜日 13時00分~15時00分 |
無料 |
URL: https://tabunkakyousei.localinfo.jp/<外部リンク> Email: ipgc.hiroshima@gmail.com |
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2 東区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#7 |
牛田日本語教室 |
牛田公民館 (東区牛田新町1-8-3) |
水曜日 13時30分~15時30分 |
無料 |
Tel: 082-227-0706 (牛田公民館) Email: ushita-k@cf.city.hiroshima.jp |
#8 | Chitchat |
広島市東区 総合福祉センター (東区東蟹屋町9-34) |
木曜日 10時00分~13時00分 |
無料 |
URL: https://www.facebook.<外部リンク> com/Chitchatinhiroshima<外部リンク> |
3 南区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#9 |
水曜日本語クラブ |
留学生会館 (南区西荒神町1-1) |
水曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Tel: 082-568-5931 (留学生会館) |
#10 |
みんなの 日本語教室 |
留学生会館 (南区西荒神町1-1) |
土曜日 13時30分~15時30分 |
無料 |
Tel: 082-568-5931 (留学生会館) |
#11 |
はるかぜ 日本語教室 |
留学生会館 (南区西荒神町1-1) |
土曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Tel: 082-277-8330 (担当:佐藤) Email: harukaze@feel.ocn.ne.jp |
#12 |
ふれあい 日本語教室 |
青崎公民館 (南区青崎1-12-7) |
土曜日 19時00分~21時00分 |
無料 |
Tel: 082-281-3802 (青崎公民館) Email: aosaki-k@cf.city.hiroshima.jp |
#13 |
日本語教室 「おりづる」 |
広島市総合福祉センター5階 (南区松原町5-1) |
土曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Email: nihongo.orizuru2021@ gmail.com |
4 西区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#14 |
にほんごカフェ からふる
|
西区己斐本町1-7-10 1階 |
第1・3火曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Email: nihongo.colorful@gmail.com |
Café & Bar En (西区横川町2-10-1大野家具) |
第2・4火曜日 10時00分~12時00分 |
||||
#15 |
みささ日本語交流ひろば「にじいろ」 |
三篠公民館 (西区打越町10-23) |
第1・3日曜日 10時00分~12時00分 第2・4水曜日 18時00分~19時30分 |
無料 |
Tel: 082- 237-3077 (三篠公民館) Email: misasa-k@cf.city.hiroshima.jp |
#16 |
南観音日本語 ボランティア グループ |
南観音公民館 (西区観音新町2-16-46) |
土曜日 18時00分~20時00分 |
無料 |
Tel: 082-293-1220 (南観音公民館) Email: minamikanon-k@cf.city.hiroshima.jp |
#17 |
日本語教室 「もみじ」 |
古田公民館 (西区古江西町19-15) |
金曜日 10時00分~12時00分 |
月100円 |
Tel: 082-272-9001 (古田公民館) Email: furuta-k@cf.city.hiroshima.jp |
#18 |
草津にほんご教室 |
草津公民館 (西区草津東2-20-7) |
水曜日 9時00分~12時30分 土曜日 13時30分~16時00分 |
無料 |
Tel: 082-271-2576 (草津公民館) Email: kusatsu-k@cf.city.hiroshima.jp |
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5 安佐南区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#19 |
ぎおん日本語教室 |
祇園公民館 (安佐南区西原1-13-26) |
金曜日 10時30分~13時00分 |
無料 |
Tel: 082-874-5181(祇園公民館) Email: gion-k@cf.city.hiroshima.jp |
#20 |
安東公民館 日本語教室 |
安東公民館 (安佐南区安東2-16-42) |
金曜日 18時00分~19時30分 |
無料 |
Tel: 082-878-7683(安東公民館) Email: yasuhigashi-k@cf.city.hiroshima.jp |
#21 |
佐東にほんご教室 |
佐東公民館 (安佐南区緑井6-29-25) |
水曜日 10時00分~11時30分 |
無料 |
Tel: 082-877-5200(佐東公民館) Email: sato-k@cf.city.hiroshima.jp |
#22 |
沼田日本語教室 ボランティアグループ |
沼田公民館 (安佐南区伴東7-64-8) |
土曜日 13時00分~16時00分 |
無料 |
Tel: 082-848-0242(沼田公民館) Email: numata-k@cf.city.hiroshima.jp |
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6 安佐北区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#23 |
真亀日本語教室 |
真亀公民館 (安佐北区真亀1-3-27) |
日曜日 10時00分~11時30分 |
無料 |
Tel: 082-842-8223(真亀公民館) Email: magame-k@cf.city.hiroshima.jp |
#24 |
亀山公民館 日本語教室アミーゴス |
亀山公民館 (安佐北区亀山南3-16-16) |
日曜日 10時00分~12時30分 |
無料 |
Tel: 082-815-1830(亀山公民館) Email: kameyama-k@cf.city.hiroshima.jp |
#25 |
はじめての日本語教室 可部 |
可部公民館 (安佐北区可部3-19-22 安佐北区総合福祉センター) |
第1・3水曜日 17時00分~19時00分 第2・4土曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Tel: 082-814-4031(可部公民館) Email: kabe-k@cf.city.hiroshima.jp |
7 安芸区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#26 |
にほんごくらぶ |
船越公民館 (安芸区船越5-22-23)
|
土曜日 10時00分~12時00分 |
無料 |
Tel: 082-823-4261(船越公民館) Email: funakoshi-k@cf.city.hiroshima.jp |
8 佐伯区
教室の名前 |
勉強するところ |
曜日・時間 |
料金 |
連絡先など |
|
---|---|---|---|---|---|
#27 |
としまつ日本語サロン |
利松公民館 (佐伯区利松1-18-15)
|
日曜日 14時00分~16時00分 |
無料 |
Tel: 082-928-8687(利松公民館) Email: toshimatu-k@cf.city.hiroshima.jp |
📝 メモ 日本語教室以外の学習ツール
(1) つながるひろがる にほんごでのくらし(https://tsunagarujp.bunka.go.jp/<外部リンク>)
文化庁の日本語学習サイトです。
英語、中国語(簡体)、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピノ語などで見ることができます。
(2) いろどり 生活の日本語(https://www.irodori.jpf.go.jp<外部リンク>)
独立行政法人国際交流基金の日本語学習サイトです。
韓国語、中国語、モンゴル語、インドネシア語、クメール語、タイ語、フィリピノ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、ウクライナ語、ロシア語、ウズベク語、フランス語の教材があります。
(3) みなと Jf にほんご eラーニング(https://minato-jf.jp/Home/Index<外部リンク>)
独立行政法人国際交流基金の日本語学習サイトです。
英語、スペイン語、中国語(簡体)、インドネシア語、タイ語、ベトナム語で見ることができます。
(4) NHK ワールド Japan Learn Japanese(https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/learnjapanese/<外部リンク>)
NHK(日本放送協会)の日本語学習サイトです。
英語、スペイン語、中国語(簡体)、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、フランス語などで見ることができます。
日本では、6月から10月までが大雨や台風のシーズンで、雨や風により川の水があふれたり、土砂くずれ、高潮などの被害を受けることがあります。また、日本は世界の中でも地震が多く起きる国です。日ごろから十分に備えておきましょう。
⑴ 大雨・台風に備えて
大雨や台風に備えて、次のようなことに注意しておきましょう。
(1) 危険な区域と避難場所の位置をハザードマップや広島市防災ポータル(https://www.bousai.city.hiroshima.lg.jp/<外部リンク>)などで事前に確認しておく。
🙂 安全なところにいる人は避難する必要はありません。
避難情報を入手できるよう(避難所へGo!)をダウンロードしておきましょう。
(2) ラジオ・テレビなどで気象情報をよく聞く。
(3) 避難に備えて食べ物、水、薬、大切なもの(お金や銀行の通帳・カード、パスポートなど)などの非常時の持ち出し品を準備する。感染症防止のために、マスク、除菌シート、体温計などを加える。また、電気やガスなどがストップした場合に備えて、食べ物や水は最低でも3日分、できれば1週間分、そのほか生活に必要なものを自宅に備えておく。
(4) 停電に備えて懐中電灯やラジオを準備する。
(5) 植木鉢や物干し竿など風で飛ばされると危険なものは、室内に入れるか、固定する。
(6) 地域が行う防災訓練に積極的に参加する。
⑵ 避難情報(警戒レベル)について
大雨や洪水で災害の発生する可能性や、避難する(逃げる)タイミングを5つのレベルで表します。警戒レベル4で、危険な区域に住んでいる人や、危険を感じている人は「全員避難」です。
※ 広島市が公表している土砂災害や洪水ハザードマップで、自宅の状況等を確認しましょう。
警戒 レベル |
あなたの行動など |
避難情報など |
|
---|---|---|---|
1 |
気象情報に注意し、心構えをしましょう |
早期注意情報 |
|
2 |
避難場所、逃げる道を確認しましょう |
洪水注意報、 大雨注意報 |
|
3 |
「高齢者などは 避難」 |
避難に時間がかかる人は、避難を始めましょう |
高齢者等避難 |
4 |
「全員避難」 |
危険な区域に住んでいる人や、危険を感じたら、すぐに避難場所へ行きましょう 🏃行くのが危険なときは、近くの安全な場所へ |
避難指示 |
~~~~~<警戒レベル4までに必ず避難!>~~~~~ | |||
5 |
災害発生 命が危険な状況 |
命を守る一番良いと思う行動をとりましょう ※ 警戒レベル5は、必ず発令するものではありません。 |
緊急安全確保 |
⑶ 地震に備えて
地震は、いつ発生するかわかりません。日ごろから次のようなことに注意しておきましょう。
(1) 家具類は倒れないように固定しておく。
(2) コンロなどのまわりには燃えやすい物を置かないようにする。
(3) 避難先や連絡手段(災害用伝言ダイヤル171など)について家族などと話し合っておく。
(4) 避難に備えて食べ物、水、薬、大切なもの(お金や銀行の通帳・カード、パスポートなど)などの非常時の持ち出し品を準備する。感染症防止のために、マスク、除菌シート、体温計などを加える。また、電気やガスなどがストップした場合に備えて、食べ物や水は最低でも3日分、できれば1週間分、そのほか生活に必要なものを自宅に備えておく。
(5) 建物が建っている周囲の状況を調べておく。
(6) 避難場所、逃げる道を確認しておく。
(7) 地域が行う防災訓練に積極的に参加する。
⑷ 地震が発生した場合
次のことに気を付けて、落ち着いて行動しましょう。
(1) テーブルなどの下に身を伏せる。 |
(6) あわてて外に飛び出さない。 |
(2) 地震の揺れが落ちついたら火を消す。 |
(7) 門や壁には近寄らない。 |
(3) ドアを開けて出口を確保する。 |
(8) 隣近所で、互いに声を掛け合う。 |
(4) 火が出たらすばやく消す。 |
(9) 協力し合って応急救護をする。 |
(5) 室内のガラスの破片に気を付ける。 |
(10) テレビやラジオで正しい情報を知る。 |
📝 メモ 災害の時に役立つアプリ
避難所へGo! 災害が発生する前に避難するのに役立つ無料アプリです。避難指示などの 緊急情報や、今いる場所がどれだけ危険かがわかります。また、近くの避難場所へのルートを確認できます。英語、中国語(繁・簡)、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピノ語、ベトナム語の8言語対応です。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/138186.html
Safety tips 日本国内の緊急地震速報、津波警報、噴火速報、気象警報、台風情報、熱中症情報、国民保護情報、避難情報などを通知する無料アプリです。災害時に役立つ様々な機能があります。英語、中国語(繁・簡)、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語などの15言語対応です。
(Ios)https://apps.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174<外部リンク>
(Android)https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.Safetytips.android&hl=ja&gl=US<外部リンク>
⑸ 避難場所
区役所、警察、消防、地域などから避難に関するお知らせがあったとき、また、家が壊れたり、火事の危険があったりするときは、状況に応じて安全な場所に避難しましょう。
(1) 指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から緊急的に逃れるための施設、または場所で、災害種別に応じて指定しています。災害種別は、土砂災害、洪水、高潮、地震、津波、大規模な火事です。
(2) 指定避難所
自宅の倒壊・焼失などにより生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の施設です。
区役所や消防署などへ問い合わせるなどして、事前にこれらの避難場所を確認しておくことが大切です。また、事前に、それぞれの避難場所へのルートなどを下見して、危険なところをチェックしておきましょう。
公的な避難場所や防災情報などは、
防災情報サイト(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/)や広島県防災Web(http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/<外部リンク>)で確認できます。
避難先は、公的な避難場所だけではありません。
日ごろから親戚や知り合いの家など、安全な避難先について相談しておきましょう。
⑹ 避難するときの注意
(1) 避難する前に、もう一度火が消えていることを確かめる(ガスは元栓を閉め、電気はブレーカーを切る。)。
(2) 避難先や安否情報などの連絡メモを忘れずに。
(3) 服装は動きやすいもので、頭を守る物も忘れずに。
(4) 非常時の持ち出し品はリュックサックなどで背負って避難する。
(5) 避難場所への移動が危険な場合は、頑丈な建物の高いところへ避難する。
(6) 避難するときは、狭い道、塀ぎわ、川べりなどを避ける。
⑺ 緊急・救急カードの配布
外国人市民が、自然災害や事件・事故などに遭遇し、日本語に不慣れなため、自分のことが上手く説明できないなどの時に役立てていただくために、「外国人市民のための緊急・救急カード」を作成しています。この冊子のP62に印刷していますので、活用してください。広島市ホームページからもダウンロードすることができます。
日本語がよくわからない人のために、外国語のできるスタッフがいる相談窓口があります。
また、区役所などの行政窓口での手続や相談に通訳が必要なとき、通訳ボランティアがお手伝いします(無料)。通訳ボランティアがお手伝いするには、区役所などの行政窓口からの依頼が必要です。
依頼は、広島平和文化センター国際市民交流課(Tel 082-242-8879)で受け付けています。
※「いつ・ことば」に対応可能言語が書いていない相談窓口は日本語のみで対応します。
相談できること |
窓口の名前・電話番号ほか |
いつ・ことば |
|
---|---|---|---|
日常生活全般 |
広島市・安芸郡外国人相談窓口 場所:中区中島町1-5 広島国際会議場内 Tel 082-241-5010 Fax 082-242-7452 Eメール:soudan@pcf.city.hiroshima.jp |
月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日は除く。) スペイン語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、英語、フィリピノ語が話せる相談員が対応 ※フィリピノ語は金曜日と第1と第3水曜日です。 ※その他の言語は、翻訳タブレットにより対応します。 ※毎月第2金曜日は、出入国在留管理局の職員に相談できます。 13時30分~16時00分(予約がいります。) |
|
|
【安芸区役所での相談】 場所:安芸区船越南三丁目4-36 安芸区役所2階区政調整課内 |
第2水曜日(ポルトガル語) 第3木曜日(スペイン語) 10時15分~12時30分、13時30分~16時00分 |
|
|
【基町管理事務所での相談】 場所:中区基町19-5 基町管理事務所内 |
第2火曜日(中国語) 10時15分~12時30分、13時30分~16時00分 |
|
在留資格 社会保険 労働条件 法律 人権 暮らし |
公益財団法人ひろしま国際センター 外国人相談窓口 場所:中区中町8-18 広島クリスタルプラザ6F 相談専用電話フリーダイヤル Tel 0120-783-806 |
<一般(暮らし)相談> 月曜日~金曜日 10時00分~12時00分、13時00分~19時00分 土曜日 9時30分~12時00分、13時00分~18時00分 <専門相談> 木曜日、土曜日 10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 ※第4木曜日は14時00分~19時00分 なお、12時00分~13時00分は前日までの予約で対応できます (第4木曜日を除く。)。 (祝日、12月28日~1月4日を除く。) 英語、中国語、ベトナム語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語、スペイン語、ネパール語、ロシア語、ウクライナ語(通訳者または電話通訳) |
|
ビザ 在留資格 永住 日本国籍取得 国際結婚など |
出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904 (IP、海外)03-5796-7112 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 英語、韓国語、中国語、スペイン語、 ポルトガル語、ベトナム語ほか |
|
NPO法人ビザサポートセンター広島 場所:中区上八丁堀8-26 メープル八丁堀803 Tel 082-223-5581 |
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 10時00分~17時00分 完全予約制 |
||
人権 |
法務省外国語人権相談ダイヤル Tel 0570-090911 |
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 (祝日、12月29日~1月3日は除く。) 英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語 |
|
労働条件 |
広島外国人労働者労働条件相談 コーナー(広島労働局監督課内) 場所:中区上八丁堀6-30 (広島合同庁舎第2号館5階) Tel 082-221-9242 |
9時00分~12時00分、13時00分~16時30分 (祝日、12月29日~1月3日は除く。) ※通訳:ポルトガル語、スペイン語(月曜日、火曜日、木曜日、金曜日)、中国語(金曜日) |
|
広島中央外国人労働者労働条件相談コーナー (広島中央労働基準監督署内) 場所:中区上八丁堀6-30 (広島合同庁舎第2号館1階) Tel 082-221-2460 |
9時30分~12時00分、13時00分~17時00分 (祝日、12月29日~1月3日は除く。) ※通訳:ベトナム語(火曜日) |
||
雇用 |
広島外国人雇用サービスコーナー 場所:中区上八丁堀8-2 (ハローワーク広島内) Tel 082-511-1181 |
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 (祝日、12月29日~1月3日は除く。) スペイン語、ポルトガル語(第1、3、5 月曜日、木曜日) 中国語(第2、4月曜日~金曜日) 英語(第2月曜日、水曜日、金曜日) ※通訳:スペイン語、ポルトガル語、中国語、英語とも10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 |
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ハローワーク広島東 場所:東区光が丘13-7 Tel 082-264-8609 |
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 (祝日、12月29日~1月3日は除く。) スペイン語(月曜日、水曜日、木曜日) ポルトガル語(月曜日~金曜日) 英語(月曜日、水曜日、木曜日) ※通訳:スペイン語、ポルトガル語、英語 とも9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 |
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市役所への意見、生活や交通事故についての法律相談 |
広島市市民相談センター 場所:中区国泰寺町一丁目6-34 (市役所本庁舎1階) Tel 082-504-2120 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
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役所への手続 全般 |
総務省行政相談センター きくみみ 場所:中区上八丁堀6-30 (合同庁舎第4号館13階) Tel 0570-090110(全国共通) Tel 082-222-1100(広島) kikumimi.japan@soumu.go.jp (英語のみ) |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日、12月29日~1月3日を除く。) ※相談は、翻訳機を使用 英語の相談はメールで受付け |
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配偶者・パートナーからの 暴力(DV) |
広島市配偶者暴力相談支援センター Tel 082-504-2412 |
月曜日~金曜日 10時00分~17時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) 🔸 女性相談員が対応 |
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休日DV電話相談 Tel 082-252-5578 |
土曜日、日曜日、祝日、8月6日 10時00分~17時00分(12月29日~1月3日を除く。) |
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暴力被害 |
広島市暴力被害相談センター 場所:中区国泰寺町一丁目6-34 (市役所本庁舎12階) Tel 082-504-2710 Fax 082-504-2712 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) 🔸 生活安全専門員が対応 |
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犯罪被害者等支援 |
広島市犯罪被害者等総合相談窓口 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
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医療全般 |
医療安全相談窓口 (広島市医療安全支援センター) 場所:中区国泰寺町一丁目6-34 (市役所本庁舎13階) Tel 082-504-2051 Fax 082-504-2258 |
月曜日~金曜日 9時00分~15時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
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救急 |
救急相談センター広島広域都市圏・ 備後圏域 Tel #7119 または082-246-2000 |
24時間受付 |
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救急 (子ども) |
こどもの救急電話相談 Tel #8000 または 082-505-1399 |
月曜日~金曜日 19時00分~翌朝8時00分 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)17時00分~翌朝8時00分 |
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消費者トラブル (訪問販売など) 借金問題
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広島市消費生活センター 場所:中区基町6-27 アクア広島センター街8階 Tel 082-225-3300 消費者ホットライン 188 Fax 082-221-6282 |
10時00分~19時00分 (火曜日、12月29日~1月3日を除く。) 🔸 消費生活相談員が対応 ※音声翻訳アプリ(11言語)で対応 |
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こころの健康 |
広島市精神保健福祉センター 場所:中区富士見町11-27 (広島市保健所4階) Tel 082-245-7731 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
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妊娠・出産 子育て 健康 など |
各区役所厚生部 担当課などはP26を見てください |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
|
不登校 ひきこもり、子育て 学習・進路 など |
青少年総合相談センター 〔青少年相談〕 Tel 082-242-2117 |
月曜日~土曜日 9時00分~17時00分 (祝日、8月6日、12月29日~1月3日を 除く。) |
|
子どものいじめ 子どものSos |
青少年総合相談センター 〔いじめ110番〕 Tel 082-242-2110 |
24時間受付 |
市役所・区役所、出張所 区役所に電話をかけた場合は、話を聞いて担当課につなぎます。
名 称 |
所 在 地 |
Tel |
Fax |
---|---|---|---|
広島市役所 |
中区国泰寺町一丁目6-34 |
|
|
中区役所 |
中区国泰寺町一丁目4-21 |
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東区役所 |
東区東蟹屋町9-38 |
||
温品出張所 |
東区温品五丁目1-18 |
|
|
南区役所 |
南区皆実町一丁目5-44 |
||
似島出張所 |
南区似島町字家下752-74 |
|
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西区役所 |
西区福島町二丁目2-1 |
||
安佐南区役所 |
安佐南区古市一丁目33-14 |
||
佐東出張所 |
安佐南区緑井六丁目29-28 |
|
|
祇園出張所 |
安佐南区祇園二丁目48-7 |
|
|
沼田出張所 |
安佐南区伴東七丁目64-8 沼田合同庁舎2階 |
|
|
安佐北区役所 |
安佐北区可部四丁目13-13 |
||
白木出張所 |
安佐北区白木町大字秋山2391-4 |
|
|
高陽出張所 |
安佐北区深川五丁目13-7 |
|
|
安佐出張所 |
安佐北区安佐町大字飯室3052-1 |
|
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安芸区役所 |
安芸区船越南三丁目4-36 |
||
中野出張所 |
安芸区中野三丁目20-9 |
|
|
阿戸出張所 |
安芸区阿戸町6257-2 |
|
|
矢野出張所 |
安芸区矢野東五丁目7-18 |
|
|
佐伯区役所 |
佐伯区海老園二丁目5-28 |
||
湯来出張所 |
佐伯区湯来町大字和田166 |
区役所各課
● 市営住宅に関する相談
建築課
区 | Tel | 区 | Tel |
---|---|---|---|
中区 | 082-504-2578 | 安佐南区 | 082-831-4954 |
東区 | 082-568-7744 | 安佐北区 | 082-819-3937 |
南区 | 082-250-8959 | 安芸区 | 082-821-4928 |
西区 | 082-532-0949 | 佐伯区 | 082-943-9744 |
● 健康・福祉に関する相談
地域支えあい課(主な担当業務: 成人の健康相談/妊娠、出産、育児/こども相談)
区 | Tel | 区 | Tel |
---|---|---|---|
中区 | 082-504-2109 | 安佐南区 | 082-831-4944 |
東区 | 082-568-7731 | 安佐北区 | 082-819-0616 |
南区 | 082-250-4133 | 安芸区 | 082-821-1707 |
西区 | 082-294-6384 | 佐伯区 | 082-943-9575 |
福祉課(主な担当業務: 高齢者医療、福祉/ 介護/保育園/こども医療費/児童手当)
区 | 担当 | Tel | 担当 | Tel |
---|---|---|---|---|
中区 | 児童 | 082-504-2569 | 高齢 | 082-504-2570 |
障害 | 082-504-2588 | 介護 | 082-504-2478 | |
東区 | 児童 | 082-568-7733 | 高齢 | 082-568-7730 |
障害 | 082-568-7734 | 介護 | 082-568-7732 | |
南区 | 児童 | 082-250-4131 | 高齢 | 082-250-4107 |
障害 | 082-250-4132 | 介護 | 082-250-4138 | |
西区 | 児童 | 082-294-6342 | 高齢 | 082-294-6218 |
障害 | 082-294-6346 | 介護 | 082-294-6585 | |
安佐南区 | 児童 | 082-831-4945 | 高齢 | 082-831-4941 |
障害 | 082-831-4946 | 介護 | 082-831-4943 | |
安佐北区 | 児童 | 082-819-0605 | 高齢 | 082-819-0585 |
障害 | 082-819-0608 | 介護 | 082-819-0621 | |
安芸区 | 児童 | 082-821-2813 | 高齢 | 082-821-2808 |
障害 | 082-821-2816 | 介護 | 082-821-2823 | |
佐伯区 | 児童 | 082-943-9732 | 高齢 | 082-943-9729 |
障害 | 082-943-9769 | 介護 | 082-943-9730 |
保険年金課(主な担当業務: 国民健康保険/国民年金/高額医療費)
区 | Tel | ||
保険担当 (国民健康保険に関する事務など) |
年金担当 (国民年金に関する事務など) |
||
中区 | 082-504-2555 | 082-504-2556 | na-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
東区 | 082-568-7711 | 082-568-7712 | hi-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
南区 | 082-250-8941 | 082-250-8944 | mi-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
西区 | 082-532-0933 | 082-532-0935 | ni-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
安佐南区 | 082-831-4929 | 082-831-4931 | am-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
安佐北区 | 082-819-3909 | 082-819-3910 | as-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
安芸区 | 082-821-4910 | 082-821-4910 | ak-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
佐伯区 | 082-943-9712 | 082-943-9713 | sa-hoken@city.hiroshima.lg.jp |
生活課(主な担当業務: 生活保護)
区 | 担当 | Tel | 担当 | Tel |
---|---|---|---|---|
中区 | 第一保護係 | 082-504-2571 | 第五保護係 | 082-504-2331 |
第二保護係 | 082-504-2688 | 第六保護係 | 082-504-2334 | |
第三保護係 | 082-504-2572 | 第七保護係 | 082-504-2443 | |
第四保護係 | 082-504-2689 | 第八保護係 | 082-504-2333 | |
東区 | 第一保護係 | 082-568-7726 | 第三保護係 | 082-568-7728 |
第二保護係 | 082-568-7727 | |||
南区 | 第一保護係 | 082-250-4104 | 第三保護係 | 082-250-4141 |
第二保護係 | 082-250-4105 | 第四保護係 | 082-250-4155 | |
西区 | 第一保護係 | 082-294-6117 | 第四保護係 | 082-294-6069 |
第二保護係 | 082-294-6119 | 第五保護係 | 082-294-6135 | |
第三保護係 | 082-294-6583 | |||
安佐南区 | 第一保護係 | 082-831-4940 | 第三保護係 | 082-831-4973 |
第二保護係 | 082-831-5010 | |||
安佐北区 | 第一保護係 | 082-819-0576 | 第三保護係 | 082-819-0614 |
第二保護係 | 082-819-0620 | |||
安芸区 | 第一保護係 | 082-821-2806 | 第二保護係 | 082-821-2806 |
佐伯区 | 第一保護係 | 082-943-9726 | 第二保護係 | 082-943-9764 |
市税事務所(市民税係・土地係・家屋係)・税務室
事務所名 |
係 |
Tel |
税務室名 |
Tel |
---|---|---|---|---|
中央市税事務所 (中区役所内) |
市民税係 |
082-504-2564(中区担当) 082-504-2751(南区担当) |
南税務室 (南区役所内) |
082-250-8946 |
土地係 | 082-504-2565(中区・南区担当) | |||
家屋係 | 082-504-2566(中区・南区担当) | |||
東部市税事務所 (東区役所内) |
市民税係 |
082-568-7719(東区・安芸区担当) |
安芸税務室 (安芸区役所内) |
082-821-4913 |
土地係 | 082-568-7720(東区・安芸区担当) | |||
家屋係 | 082-568-7721(東区・安芸区担当) | |||
西部市税事務所 (西区役所内) |
市民税係 |
082-532-0942(西区担当) 082-532-1012(佐伯区担当) |
佐伯税務室 (佐伯区役所内) |
082-943-9716 |
土地係 |
082-532-0943(西区担当) 082-532-1014(佐伯区担当) |
|||
家屋係 |
082-532-0944(西区担当) 082-532-1015(佐伯区担当) |
|||
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
市民税係 |
082-831-4935(安佐南区担当) 082-831-5016(安佐北区担当) |
安佐北税務室 (安佐北区役所内) |
082-819-3913 |
土地係 |
082-831-4937 (安佐南区 (祇園・沼田) 担当) 082-831-4938 (安佐北区 (白木・高陽・可部)担当) 082-831-5019 (安佐南区 (佐東・安古市)担当) (安佐北区(安佐)担当) |
|||
家屋係 |
082-831-4936 (安佐南区 (安古市・祇園・沼田)担当) 082-831-5023 (安佐南区 (佐東)・安佐北区担当) |
収納対策部(住民税などの納付に関する相談)
区など |
担当 |
Tel |
|
Fax |
---|---|---|---|---|
中区 |
聴き取る第一課 |
082-504-0131 |
tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp |
082-249-3901 |
082-504-0134 |
||||
東区 |
聴き取る第三課 |
082-504-0321 |
tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp |
|
南区 |
聴き取る第一課 |
082-504-0132 |
tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp |
|
082-504-0133 |
||||
西区 |
聴き取る第二課 |
082-504-0211 |
tyoshu2@city.hiroshima.lg.jp |
|
082-504-0212 |
||||
082-504-0214 |
||||
安佐南区 |
聴き取る第四課 |
082-504-0411 |
tyoshu4@city.hiroshima.lg.jp |
|
082-504-0412 |
||||
安佐北区 |
聴き取る第四課 |
082-504-0413 |
||
082-504-0414 |
||||
安芸区 |
聴き取る第三課 |
082-504-0322 |
tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp |
|
佐伯区 |
聴き取る第二課 |
082-504-0213 |
tyoshu2@city.hiroshima.lg.jp |
|
市外 |
聴き取る第三課 |
082-504-0323 |
tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp |
|
082-504-0324 |
||||
全域(高額滞納分) |
特別滞納整理課 |
082-504-2128 |
tokutai@city.hiroshima.lg.jp |
水道局営業所
区 |
営業所名 |
所在地 |
Tel |
Fax |
---|---|---|---|---|
中区 |
中央営業所 |
中区基町9-32 |
082-221-5522
|
082-511-6925 |
東区 |
||||
南区 |
||||
西区 |
||||
安佐南区 |
安佐南営業所 |
安佐南区古市一丁目33-14 |
082-831-4565 |
082-877-0679 |
安佐北区 |
安佐北営業所 |
安佐北区可部四丁目13-13 |
082-819-3958 |
082-814-8859 |
安芸区 |
安芸営業所 |
安芸区船越南三丁目4-36 |
082-821-4949 |
082-823-6624 |
佐伯区 |
佐伯営業所 |
佐伯区海老園二丁目11-41 |
082-923-4121 |
082-922-6985 |
環境事業所
事業所名 |
所 在 地 |
Tel |
---|---|---|
中環境事業所 |
中区南吉島一丁目5-1 |
082-241-0779 |
南環境事業所 |
中区南吉島一丁目5-1 |
082-286-9790 |
西環境事業所 |
西区商工センター七丁目7-1 |
082-277-6404 |
安佐南環境事業所 |
安佐南区伴北四丁目4013-1 |
082-848-3320 |
安佐北環境事業所 |
安佐北区可部町大字中島1471-8 |
082-814-7884 |
安芸環境事業所 |
安芸区矢野新町二丁目3-18 |
082-884-0322 |
佐伯環境事業所 |
佐伯区海老園一丁目4-48 |
082-922-9211 |
消防局・消防署
名 称 |
所 在 地 |
Tel |
Fax |
---|---|---|---|
広島市消防局 |
中区大手町五丁目20-12 |
082-246-8211 |
082-247-1645 |
広島市中消防署 |
中区大手町五丁目20-12 |
082-541-2700 |
082-542-7720 |
広島市東消防署 |
東区光町二丁目12-6 |
082-263-8401 |
082-263-7489 |
広島市南消防署 |
南区的場町二丁目5-14 |
082-261-5181 |
082-261-5191 |
広島市西消防署 |
西区都町43-10 |
082-232-0381 |
082-232-3293 |
広島市安佐南消防署 |
安佐南区緑井一丁目10-3 |
082-877-4101 |
082-877-9462 |
広島市安佐北消防署 |
安佐北区可部南四丁目26-13 |
082-814-4795 |
082-814-9931 |
広島市安芸消防署 |
安芸郡海田町堀川町3-12 |
082-822-4349 |
082-822-9119 |
広島市佐伯消防署 |
佐伯区五日市中央七丁目25-18 |
082-921-2235 |
082-921-5336 |
名 称 |
所 在 地 |
Tel |
---|---|---|
駐広島大韓民国総領事館 |
南区翠5-9-17 |
082-505-2100 |
在広島デンマーク王国名誉領事館 |
中区本通7-1 アンデルセン・グループ内 |
082-247-9225 |
在広島フランス名誉領事館 |
中区中町6-30 広テレプラザ内 |
082-569-5450 |
在広島オーストリア共和国名誉領事館 |
中区白島北町19-2 株式会社広島ホームテレビ内 |
082-221-4964 |
在広島カナダ名誉領事館 | 安佐南区祇園5-37-1 広島経済大学内 | 082-875-7530 |
在広島ブラジル連邦共和国名誉領事館 |
南区大洲1-5-24 田中電機工業株式会社本社内 |
082-567-5597 |
在広島メキシコ合衆国名誉領事館 |
安芸郡府中町新地3-1 マツダ株式会社内 |
082-565-2834 |
国連訓練調査研究所(Unitar) 広島事務所(国連ユニタール広島事務所) |
中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル8F |
082-236-3808 |
タイ国政府通商代表事務所広島 |
中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5F |
082-249-9911 |
区 分 |
診療科目 |
月~金曜日 |
土曜日 |
日曜日 |
祝日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
かかりつけ医 かかりつけ医は、日ごろから健康相談をしたり、病気になったときに診てもらう、身近な診療所(医院やクリニックなど)の医師のことです。休日や夜間でも診てもらえる場合がありますので、かかりつけ医をもちましょう。 |
在宅当番医(各診療科目) 当日の新聞、市ホームページに掲載 9時00分~17時30分 |
|||||
広島市民病院 中区基町7-33 Tel 082-221-2291 |
内科など |
17時00分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
|
舟入市民病院 中区舟入幸町14-11 Tel 082-232-6195 Fax 082-232-6156 Fax 082-232-6156 |
小児科 |
17時00分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
8時30分~ 翌8時30分 |
|
北部医療センター安佐市民病院 【8月6日、12月29日~1月3日は休診】 安佐北区亀山南一丁目2-1 Tel 082-815-5211 Fax 082-814-1791 |
小児科 |
|
|
18時00分~ 22時00分 |
休診 |
|
広島市医師会運営・安芸市民病院 【8月6日、12月29日~1月3日は休診】 安芸区畑賀二丁目14-1 Tel 082-827-0121 Fax 082-827-0561 |
内科 または 外科 |
|
8時30分~ 15時30分
18時00分~ 23時00分 |
18時00分~ 23時00分 |
18時00分~ 23時00分 |
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広島市医師会 千田町夜間急病センター 【12月31日~1月3日は休診】 中区千田町三丁目8-6 Tel 082-504-9990 Fax 082-504-9991 |
内科 (15歳以上が対象)、 眼科、整形外科・外科(けが) |
19時30分~ 22時30分 |
19時30分~ 22時30分 |
19時30分~ 22時30分 |
19時30分~ 22時30分 |
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安佐医師会 可部夜間急病センター 【12月31日~1月3日は休診】 安佐北区可部南二丁目1-38 (旧安佐市民病院北館) Tel 082-814-9910 Fax 082-814-9909 |
内科 (15歳以上が対象) |
19時30分~22時30分 |
19時30分~ |
休診 |
休診 |
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広島口腔保健センター 東区二葉の里三丁目2-4 Tel 082-262-2672 Fax 082-262-2556 |
歯科 |
休診 |
休診 |
9時00分~ 15時00分 |
9時00分~ 15時00分 |
市ホームページアドレス及び外国語ページなど
1 広島市ホームページ
広島市ホームページには、日本語ページのほか英語、ハングル、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語のページがあります。
また、民間の機械翻訳による自動翻訳サービスを使って、日本語ページを英語、ハングル、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語に翻訳することができます。
なお、翻訳前の日本語ページを正確に翻訳できない場合があることを十分理解した上で使ってください。
また、日本語に慣れていない人を対象に、簡単で分かりやすい「やさしいにほんご」のページがあります。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/
2 公益財団法人広島平和文化センター 外国人市民のみなさんへ
外国人市民のための生活情報、災害関連情報、国際交流イベントの情報などをやさしい日本語、英語、スペイン語、中国語、ハングル、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語で 掲載しています。
https://h-ircd.jp/guide.html<外部リンク>
3 医療情報ネット(ナビイ)
休日、夜間当番医などを英語で案内しています。外国語で対応可能な病院・診療所も検索できます。
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize<外部リンク>
4 スタートひろしま!
外国人市民が広島で生活するために役立つ動画(13場面)を見ることができます。
〔音声〕 日本語
〔字幕〕 英語(English)、中国語(中文)、ハングル(한글)、ベトナム語(Tiếng Việt )
https://www.youtube.com/channel/Uczuk9Nzf0Coszyjxhg2Ybla<外部リンク>
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5 出入国在留管理庁 外国人生活支援ポータルサイト
日本で生活するために必要な様々な情報が載っています。日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、モンゴル語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、クメール語で掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/<外部リンク>
また、出入国在留管理庁が監修する「生活・就労ガイドブック」には、日本で暮らす外国人の方が、安心・安全に暮らすための情報が入っています。 日本語のほか、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール語、フィリピノ語、モンゴル語、トルコ語、ウクライナ語で掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html<外部リンク>
6 ひろしま公式観光サイト「Dive! Hiroshima」
広島周辺地域の観光情報を、英語、ハングル、中国語(繁体字・簡体字)、フランス語、ドイツ語、タイ語で掲載しています。
https://dive-hiroshima.com/<外部リンク>
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kateigomi/363649.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/11655.html
「外国人市民のための生活ガイドブック」に書いてある内容は、令和6年 (2024年)4月時点の情報です。
内容が変わることがあります。注意してください。
内容や手続などで分からないことがあるときは、それぞれ担当する部署へ問い合わせてください。