3 暮らしのために必要な手続
3-1 外国人市民のための制度
在留管理制度 日本に中長期間(3か月を超えて)在留する外国人が対象
(1) 在留カード
在留カードは、上陸許可など、在留に関する許可に伴って交付されるものです。
氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、在留資格、在留期間などが記載され、顔写真が貼られています。
在留カードをなくしたり、とても汚れたりしたときは、出入国在留管理局に申請してください。新しいものがもらえます。
※ パスポートをなくしたときは警察で「遺失届出証明書」(遺失届)をもらってください。それを持って、自分の国の大使館や領事館に行くと、もう一度パスポートを作ってもらえます。
(2) 在留に関する手続【広島出入国在留管理局での手続】
(1) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域などを変更したとき
変更した日から14日以内に、次の書類を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、変更した事実がわかる資料
(2) 在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき
在留資格変更申請や在留期間更新許可申請をしてください。
【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、所定の資料
広島県広島市中区上八丁堀2-31 電話 082-221-4412
特別永住者制度 特別永住者の人は、在留管理制度とは別の制度になります。
(1) 特別永住者証明書
特別永住者の人には特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書には、氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、有効期間満了日などが記載され、顔写真が貼られています。
外国人登録証明書を持っている16歳未満の人は、16歳の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えてください。
特別永住者証明書をなくしたり、とても汚れたりしたときは、区役所に申請してください。新しいものがもらえます。
(2) 特別永住者に関する手続【住居地の市区町村での手続】
(1) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき
変更した日から14日以内に、次の資料を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書、変更した事実が分かる資料
(2) 特別永住者証明書の有効期間が満了するとき
特別永住者証明書の有効期間が経過する前に、次の資料を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書
みなし再入国許可の制度
以下の場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
- 有効なパスポートと在留カードを持っている外国人
↠ 出国の際に、出国後1年以内に再入国する意図を表明する場合 - 有効なパスポートと特別永住者証明書を持っている特別永住者
↠出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合
在留管理制度・特別永住者制度についての問合せ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
休み:土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
電話 0570-013904(IP電話・海外からは03-5796-7112)
3-2 住所に関する手続
中長期在留者や特別永住者の人は、住民登録が必要です。
(1) 日本に住み始めるとき(中長期在留者)
住むところが決まったら、14日以内に、在留カードを持って、住んでいる区の区役所市民課または出張所に住所を届け出てください。
在留カードをまだもらっていない人は、パスポートを持って届け出てください。
(2) 引っ越しをするとき
(1) 広島市から他の市区町村へ引っ越しをするとき
それまで住んでいた区の区役所市民課または出張所に届け出てください(転出届)。転出証明書を渡しますので、なくさないようにしてください。
その後、住所を変えた日から14日以内に、これから住む市区町村に届け出てください(転入届)。
【必要な書類】在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)、転出証明書、マイナンバーカード(持っている人)
電子証明書が使えるマイナンバーカードを持っている人は、オンラインで転出届を届け出ることができます。詳しいことは、今まで住んでいた区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
(2) 広島市内で引っ越しをするとき
住所を変えた日から14日以内に、これから住む区の区役所市民課または出張所に届け出てください(転居届)。
【必要な書類】在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)、マイナンバーカード(持っている人)
メモ (1) 住民票
住民登録をすると、住民票の写しをもらえるようになります(有料)。
住民票の写しがほしい人は、区役所市民課または出張所に申請してください。
住民票の写しは、広島市内どこの区役所市民課または出張所でも申請できます。
電子証明書が使えるマイナンバーカードを持っている人は、コンビニなどでも住民票の写しをもらうことができます。区役所市民課や出張所の窓口でもらうより、100円安くもらうことができます。
メモ (2) マイナンバー
マイナンバーは、住民票を持つすべての人、一人一人が持つ12桁の番号です。
住民登録をすると、マイナンバーのお知らせが届きます。そこに、あなたのマイナンバーが書かれています。
マイナンバーが書いてある、顔写真付きの「マイナンバーカード」を作ることができます。
詳しくは、住んでいる区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
メモ (3) 児童手当
0歳から中学3年生まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人は、児童手当がもらえます。また、令和6年10月分からは高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人も、児童手当がもらえます。まだもらっていない人、広島市の外から引っ越してきた人は、手続をしてください。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課に聞いてください。
3-3 子どもが生まれた/誰かが亡くなった/結婚した/離婚した
子どもが生まれたときや誰かが亡くなったとき、結婚・離婚したときは、本国への手続が必要な場合があります。まずは、日本にある、あなたの国の関係機関に聞いてください。
あわせて、住んでいる区の区役所または出張所に届け出てください。また、出入国在留管理局にも届け出てください。
(1) 子どもが生まれたとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 全員 |
住んでいる区、または出生したところの区の区役所市民課(出張所がある場合は出張所でも可) |
在留資格取得 |
生まれた日から30日以内 中長期在留者の人 |
広島出入国在留管理局 |
特別永住許可 |
生まれた日から60日以内 特別永住者の人 |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 |
出生連絡票 |
できるだけ早く 全員 |
住んでいる区の区役所地域支えあい課 |
児童手当 |
生まれた日の翌日から15日以内 詳しくは右の窓口へ |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 (似島出張所を除く。) |
こども医療費の 補助 |
詳しくは右の窓口へ(所得が多い人は対象になりません) | 住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
国民健康保険 |
生まれた日から14日以内 国民健康保険に加入する人 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
※ 子どものお父さんとお母さんが2人とも外国人のときは、子どもが日本で生まれても、日本の国籍を持つことができません。大使館か領事館に子どもが生まれたことを伝えてください。
(2) 亡くなったとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
死亡届 |
亡くなったことを知った日から 7日以内・全員 |
住んでいる区、または死亡したところの区の区役所市民課(出張所がある場合は出張所でも可) |
国民健康保険 |
亡くなった日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
亡くなった日から14日以内 介護保険加入者 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
後期高齢者 医療制度 |
亡くなった日から14日以内 後期高齢者医療制度加入者 |
住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
(3) 結婚したとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
婚姻届 |
届出の期限はありません (婚姻届を出すことで、夫婦となります) |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 ※国籍により手続が異なる場合があります |
国民健康保険 |
結婚した日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき、変更から14日以内 | 住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
(4) 離婚したとき
届出 |
いつ・対象になる人 |
どこで |
---|---|---|
離婚届 |
協議離婚の場合、届出の期限はありません(離婚届を出すことで、離婚が成立します) その他の場合は10日以内 |
住んでいる区の区役所市民課または出張所 ※国籍により手続が異なる場合があります |
国民健康保険 |
離婚した日から14日以内 国民健康保険加入者 |
住んでいる区の区役所保険年金課または出張所 |
介護保険 |
介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき、変更から14日以内 | 住んでいる区の区役所福祉課または出張所 |
メモ 広島市パートナーシップ宣誓制度
広島市では、性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとして宣誓した<誓った>ことを広島市が認める「パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
婚姻届のような法的効力はありませんが、使うことのできる行政サービスがいくつかあります (問合わせ先:人権啓発課 電話 082-504-2165)。
3-4 医療保険
日本には、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるようにするため、公的医療保険制度があります。医療保険は、皆さん自身のためだけでなく、多くの人が支えあう制度です。次の(1)~(3)のどれかひとつに入ります。
(1) 健康保険
1週間に20時間以上働き、毎月の給料が88,000円以上であるなどの条件に合う人は、会社などの健康保険に入ります。
健康保険に入っている人の日本に住んでいる家族も、健康保険に入ることができます。
健康保険に入ることができるかどうかは、会社に聞いてください。
(2) 国民健康保険
3か月を超えて日本に滞在すると認められた人は、広島市国民健康保険に加入しなければなりません。住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で手続をしてください。
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、加入できません。
- 「特定活動」の在留資格で滞在する人で以下に当てはまる人
- 「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人
- 「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
- 会社などの健康保険に加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府から社会保障加入証明書をもらっている人
(3) 後期高齢者医療制度
次に当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満の人で、一定程度の障害がある旨の認定を広島県後期高齢者医療広域連合で受けた人(認定の手続の方法は、住んでいる区の区役所福祉課または出張所で聞いてください。)
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になりません。
- 在留資格が3か月以下の人(広島県後期高齢者医療広域連合により、3か月を超えて滞在すると認められる人を除く。)
- 「特定活動」の在留資格で滞在する人のうち「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人、もしくは「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
- 生活保護を受けている人
- 中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
(4) 病院に行くときは
病院の窓口で、次のいずれかで受付をしてください。
- カードリーダーにマイナンバーカードをいれて、自分で受付をする。
- 窓口の人に、加入している医療保険の保険証などを見せる。
マイナンバーカードで受付をする人は、マイナンバーカードを保険証として使う登録をしてください。
病院から言われるお金を払ってください。また、入院したときは、食事代なども払ってください。
メモ 令和6年(2024年)12月2日からは
令和6年(2024年)12月2日からは、保険証は発行されません。
ただし、12月2日に保険証を持っている人は、12月2日から最大1年間(有効期限がある保険証は有効期限まで)保険証を使うことができます。
病院に行くときは、保険証として使う登録をしたマイナンバーカードで受付をしてください。
保険証として使う登録をしたマイナンバーカードがない人には、「資格確認書」を発行します。病院の窓口で、資格確認書を見せてください。
(5) 子どもが生まれたときや誰かが亡くなったとき
医療保険に入っている人が子どもが生まれたときや、亡くなったとき、お金がもらえることがあります。詳しいことは、それぞれの医療保険の相談窓口に聞いてください。
(広島市国民健康保険は、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所に、後期高齢者医療制度は、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。)
メモ 医療費の補助
医療保険に加入し、次のいずれかに当てはまる人は、医療費の補助がもらえることがあります。
住んでいる区の区役所の福祉課や保険年金課に聞いてください。
- 0歳から中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている場合(福祉課)
- ひとり親家庭で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)を育てている場合(福祉課)
- 重度心身障害者や精神障害者(福祉課)
- 高い医療費がかかったとき(保険年金課)
(6) 保険料
医療保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
保険料は、本人の所得などによって決まります。
3-5 介護保険
介護保険は、ねたきりや認知症などで介護や日常生活の支援が必要となった場合に、必要な介護サービスを使うことができる制度です。
(1) 対象となる人
次の1~3すべてに当てはまる人は、広島市の介護保険に加入します。
- 広島市内に住んでいること。
- 査証の在留期間を有し、3か月を超えて日本国内に滞在する見込みがあること。ただし、「特定活動」の在留資格で滞在する人で、次に当てはまる人は除きます。
- 「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」の人
- 「観光、保養その他これらに類似する活動」の人または「その人と同行する配偶者」の人
- 40歳以上の人
- 40歳以上65歳未満の人は、日本の公的医療保険に加入していることが必要です。
- 65歳以上の人には、広島市から被保険者証を送ります。
(2) 介護サービスを使いたいときは
まず、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に要介護認定の申請をしてください。
要介護または要支援の認定を受けた人は、介護保険のサービスを使うことができます。ただし、介護度によって一部使うことができないサービスがあります。
サービスを使ったときは、原則として費用の10~30%(所得によってこの割合は変わります。)を払ってください。
要介護認定がない人でも使うことができるサービスがあります。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。
(3) 保険料
介護保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
65歳以上の人の保険料は、本人の所得などによって決まります。
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の保険料の一部として算定されます。
3-6 年金
日本に住んでいる20歳から59歳の人は、原則として国民年金に加入しなければなりません。会社などで働いている人は、厚生年金に加入します。
(1) 加入手続
国民年金は、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で手続をしてください。
ただし、厚生年金に加入する人や、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者は、職場または扶養している人の職場で手続をしてください。
(2) 保険料
国民年金に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
生活するお金に困って、保険料を払うのが難しい人のために、保険料の全部または一部が免除される制度などがあります。詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課(P46)または出張所(P44)に聞いてください。
(3) もらえる年金の種類
年金 |
もらえる人 |
---|---|
老齢基礎年金 | 10年以上の受給資格期間がある65歳以上の人 |
障害基礎年金 | 国民年金に加入している期間中に一定の病気やけがなどが発生した人など |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している期間中に死亡した人の子のある配偶者または子など |
障害基礎年金と遺族基礎年金は、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課または出張所(ただし、似島出張所は除く。)に聞いてください。
(4) 年金を脱退するとき(脱退一時金)
次のことにすべて当てはまる人が、国民年金などを脱退し、日本を出国後2年以内に請求した場合、脱退一時金がもらえます。もらえる一時金の額は、保険料を払った期間の長さによって決まります。
- 日本国籍を持っていない
- 保険料を払った期間が6か月以上ある
- 日本に住所がない
- 年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を持ったことがない
日本を出国後、必要な書類を添えて、日本年金機構に請求してください。
【必要な書類】
- 脱退一時金請求書、基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- パスポート(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)の写し
- 銀行名や口座番号などが確認できるもの
日本の年金制度について、詳しいことは日本年金機構のホームページを見てください。
日本年金機構のホームーページのインターナショナル版では、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ネパール語、モンゴル語で年金のことを案内しています。
電話 0570-05-1165
※050で始まる電話や国外から電話をするときは、下の番号に電話をしてください。
電話 03-6700-1165(050で始まる電話) 電話 +81-3-6700-1165(国外から)
3-7 税金
(1) 日本の税金
日本の税金には、国が集める国税と県や市が集める地方税があります。
- 国税
- 所得税、法人税、相続税、消費税など
- 地方税 県税
- 県民税、自動車税、地方消費税など
- 地方税 市税
- 市民税、固定資産税、軽自動車税など
※ 国税は税務署、県税は県税事務所に聞いてください。
(2) 所得税
(1) 所得税について
給料など、自分に入ったお金がある人が払います。いくら払うかは、1月1日から12月31日までの1年にもらった給料などで決まります。
(2) 所得税の払い方
<源泉聴き取る>
毎月、会社などが払います(この払い方を源泉聴き取ると言います。)。
- あなたの給料から税金を引いて払います。
- 1月から11月に払った税金が多すぎたり少なすぎたりしないか、12月に計算します(これを年末調整と言います。)。多すぎた場合はその税金を12月の給料に足して返します。
<確定申告>
会社などの源泉聴き取るや年末調整をしていない人は自分で書類を出します(これを確定申告と言います。)。
- 働いた年の次の年の2月16日から3月15日の間に、住んでいる区の税務署に書類を出します。
- コンビニや銀行、郵便局、インターネットなどで払います。
(3) 個人の市民税・県民税(住民税)
(1) 住民税について
個人の市民税と県民税をあわせて「住民税」と呼び、国税である森林環境税とまとめて一緒に払うことになっています。
住民税は、その年の1月1日に住所があり、前の年に所得があった人がお金を払います。
住民税の額は、前の年の1年間の所得に応じて決まる「所得割」と、所得の多い少ないにかかわらず一定の額がかかる「均等割」をあわせたものです。
詳しいことは、広島市ホームページを見るか、市税事務所(市民税係)・税務室に聞いてください。
(2) 住民税の払い方
会社などが、あなたの給料から税金を引いて市に払う方法と、あなたが自分で払う方法があります。自分で払う人には、市からあなたにお知らせが届きます。内容を確認し、期限までにコンビニや銀行、郵便局などで払いましょう。また、インターネットを使ってクレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。
(3) 住民税などを払わなかったら
住民税などの税金を、期限までに払わない人は、本来の税金のほかに、延滞金もあわせて払わ
なければなりません。また、給与などの財産の差押えなどの滞納処分を受けることもあります。
こうしたことにならないように、税金は期限までに払いましょう。
詳しいことは、広島市ホームページTax Delinquencyを見るか、住んでいる区を担当する収納対策部の担当課に聞いてください。
メモ 租税条約
日本と租税条約<税金について 国と国のあいだで 決めた約束>を結んでいる国から来た
- 留学生
- 事業修習者(企業で研修を受ける人など)など
は、条件を満たせば所得税や住民税などが免除されることがあります。免除を受けるためには、所得税と住民税のそれぞれで届出が必要です。所得税の届出だけでは、住民税などの免除は受けられません。
(4) 固定資産税・都市計画税
(1) 固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日に広島市に次のもの(これらをまとめて固定資産といいます。)を持っている人が払います。
- 土地
- 建物(家やアパート、マンション、ビル、店など)
- 仕事に使う物(機械、道具、船など)
いくら払うかは、持っている固定資産の価格などで決まります。
(2) 都市計画税について
都市計画税は、毎年1月1日に広島市の市街化区域(家や店が集まるところ)の中に土地や建物を持っている人が払います。いくら払うかは、持っている土地や建物の価格などで決まります。詳しいことは、広島市ホームページを見るか、固定資産がある市税事務所(土地係・家屋係)・税務室に聞いてください。
(3) 固定資産税・都市計画税の払い方
固定資産税・都市計画税のお知らせが、4月ごろに広島市からあなたに届きます。内容を確認し、期限までにコンビニや銀行、郵便局などで払ってください。また、インターネットを使って、クレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。なお、あなたが口座振替(預貯金口座から自動で払う方法)の手続きをしていたら、期限の日に口座から自動で払われます。
(5) 自動車税/軽自動車税
(1) 環境性能割
- 車を買ったとき、車のお金と一緒に店で払うことが多いです。
- いくら払うかは、買った車の種類などで決まります。
(2) 種別割
- 毎年4月1日に自分の車を持っている人が払います。
- 排気量が660ccより多い車は「自動車税種別割」、660cc 以下の車は「軽自動車税種別割」を払います。
- いくら払うか書いてある手紙が、4月から5月ごろに、広島市や広島県からあなたに届きます。いくら払うかは、車の種類などで決まります。
- コンビニや銀行、郵便局、またはインターネットを使って(手紙に書いてある日までに)払います。
- インターネットを使ってクレジットカードやスマートフォンの決済アプリなどでも払うことができます。
3-8 帰国するときや、日本国外へ引っ越しをするときに必要な手続
帰国や日本国外への引っ越しなどで日本からはなれるとき、つぎのような手続が必要です。
(1) 住まいに関する手続
(1) 住宅
- 市営住宅
市営住宅に住む入居名義人が引っ越しをするときは、引っ越しをすることが決まったら、あなたが今住んでいる区の区役所建築課に聞いてください。 - アパートやマンション(市営住宅以外の住居)
引っ越しをすることが決まったら、契約書に書かれている期限までに家を借りた不動産業者に聞いてください
(2) ごみ
広島市の収集では、一度にたくさんのごみを出すことはできません。自分で広島市が指定する処理施設へ搬入するか、広島市の許可を受けた業者へ収集を依頼してください。自分でごみを搬入する場合、ごみの種類ごとに搬入先が決まっています。詳しいことは、広島市ホームページを見てください。
なお、ペットボトル、リサイクルプラ、有害ごみは自分で搬入できません。広島市の許可を受けた業者へ収集を依頼してください。
ごみがたくさんでなければ、家庭ごみの正しい出し方を見て、住んでいる地区の収集日に出してください。大型ごみは予約が必要になりますので、早めに準備をしてください。
(3) 水道
水道を止めたい日の3~4日前までに、広島市水道局の引越お客さま受付センター(電話 082-511-5959)に連絡してください。
また、水道局ホームぺージからも申し込みができます。
住民票の転出届
引っ越しする前にあなたが今住んでいる区の区役所市民課または出張所に「転出届」を出します。在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(持っている人)を持って行きます。
(3) 子育てに関する手続
(1) 児童手当
児童手当をもらっている人は、引っ越しする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に聞いてください。
(2) 保育園
保育園に子どもが通っている人は、引っ越しをする前に通っている保育園に「退園届」を出してください。「退園届」は保育園や区役所福祉課でもらうことができます。
(3) 児童扶養手当
児童扶養手当をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課に児童扶養手当証書を持って行ってください。
(4) こども医療費補助
こども医療費補助をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所にこども医療費受給者証を返してください。
(5) ひとり親家庭等医療費補助
ひとり親家庭等医療費補助をもらっている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所にひとり親家庭等医療費受給者証を返してください。
(4) 保険や年金に関する手続
(1) 健康保険
引っ越しをする前に、国民健康保険に入っている人は今住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で脱退の手続をします。国民健康保険脱退の手続には、(1)国民健康保険証、(2)マイナンバーカード(脱退する本人であることが確認できるもの)を持って行ってください。会社の健康保険に入っている人は、手続が必要か会社に聞いてください。
(2) 介護保険
- 40歳以上で介護保険被保険者証の交付を受けている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に、介護保険被保険者証を持って行ってください。
- 広島市で要介護・要支援認定を受けている人で介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている人は、引っ越しをする前にあなたが今住んでいる区の区役所福祉課または出張所に、介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証等を持って行ってください。
(3) 年金
引っ越しをする前に、国民年金に入っている人は今住んでいる区の区役所保険年金課または出張所で脱退の手続をします。会社の厚生年金に入っている人は、手続が必要か会社に聞いてください。
(5) 税金に関する手続
(1) 所得税(国に払う税金)
確定申告をする必要がある人は、日本を出る前に確定申告をして払います。詳しいことは、税務署に聞いてください。
(2) 住民税(県や市に払う税金)
あなたの代わりに払う人(納税管理人)を決めてください。詳しいことは、市税事務所市民税係・税務室に聞いてください。
(3) 固定資産税・都市計画税
あなたの代わりに払う人(納税管理人)を決めてください。広島市内に土地や建物を持っている人は、市税事務所土地係・税務室に聞いてください。
※税金についてはも見てください。
(6) そのほかの大切な手続
(1) 印鑑登録証の返還
引っ越しをする前に、あなたが今住んでいる区の区役所市民課または出張所に「印鑑登録証」を出します。
(2) 在留カードの返納(帰国する場合)
日本を出るとき、空港や港で返します。
(3) 日本の銀行口座の解約
日本を出る前に、銀行口座の解約をしてください。詳しいことは、口座がある銀行に聞いてください。
(4) 日本の携帯電話の解約
日本で携帯電話の契約をした人は、日本を出る前に携帯電話を解約してください。詳しいことは、携帯電話を契約した会社に聞いてください。
(5) インターネットの解約
日本を出る前に、契約しているプロバイダーに聞いてください。
メモ 印鑑登録
日本ではサインと同じような意味で、自分の姓や名を彫ったはんこ(印鑑)による押印が使われます。公に登録してあるはんこ(印鑑)を「実印」といい、実印の押印とその登録証明書をあわせることによって、その所有者の行為が法的に確認されます。
印鑑を登録したい人は、登録するはんこ(印鑑)と在留カードまたは特別永住者証明書を持って、住んでいる区の区役所市民課または出張所で手続をしてください。
なお、はんこ(印鑑)によっては登録できない場合もあります。詳しいことは住んでいる区の区役所市民課または出張所に聞いてください。
このページに関するお問い合わせ
市民局国際平和推進部 国際化推進課多文化共生担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-247-0127(多文化共生担当)
[email protected]