2 日常生活について

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ページ番号1033475  更新日 2025年2月16日

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2-1 ごみの出し方

(1) ごみの分別

家庭から出るごみは、以下の8種類に分けて出してください。

  1. 可燃ごみ
  2. ペットボトル
  3. リサイクルプラ(容器包装プラスチック)
  4. その他プラ(容器包装以外のプラスチック)
  5. 不燃ごみ
  6. 資源ごみ
  7. 有害ごみ
  8. 大型ごみ

詳しいことは、「家庭ごみの正しい出し方」を見てください。

広島市ホームページにも載っています。家庭ごみの出し方は、日本語のほか、英語、中国語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語でも見ることができます。

(2) ごみの収集

ごみは、収集日の朝8時30分までに、決められた場所に出してください。「収集日」とは、ごみを出すことができる日のことです。

ごみを出す場所は、近所の人や環境事業所に聞いてください。

ごみの収集日は、ごみの種類や住んでいる地区ごとに決まっています。

詳しいことは、広島市のホームページを見てください。

(3) 大型ごみの出し方(有料)

30cm以上の大きいごみは、大型ごみです。大型ごみをすてるときは、お金がかかります(有料)。大型ごみを出す前に、大型ごみ受付センターに予約をしてください。

(1) 電話で予約をする(オペレーターは日本語のみ)

電話 0570-082530

(携帯電話各社の通話料金定額プランの対象外です。)

082-544-5300

予約期限:住んでいる地区の収集日の前日から休みを除いて数えて3日前まで

(2) インターネットで予約をする

予約期限
住んでいる地区の収集日の前日から休みを除いて数えて5日前まで
大型ごみ受付センターの休み
土曜日、日曜日、祝日等、年末年始、8月6日

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2-2 水道・下水道・電気・ガス

(1) 水道・下水道

(1) 水道を使い始めるとき・止めるとき

3~4日前までに、広島市水道局の引越お客さま受付センターに連絡してください。また、水道局ホームページからも申し込みができます。
電話 082-511-5959 ファクス 082-228-8861

(2) 水道料金・下水道使用料のことが聞きたい

水道料金については、住んでいる区の水道局営業所に聞いてください。

下水道使用料については、広島市下水道局管理課(電話 082-241-8258)に聞いてください。

(2) 電気

(1) 電気を使い始めるとき・止めるとき

(中国電力以外の電気会社の場合は、各会社へ問い合わせてください。)

中国電力

住んでいる地域

電話

事業所名称

中区・東区・南区・西区

0120-297-510

広島統括セールスセンター
安芸区

0120-525-079

広島統括セールスセンター
安佐南区・安佐北区

0120-516-830

広島北セールスセンター
佐伯区

0120-517-270

廿日市セールスセンター

(2) 停電のとき

中国電力ネットワーク

住んでいる地域

電話

事業所名称

中区・東区・南区・西区

0120-748-510

広島ネットワークセンター

安芸区

0120-525-089

広島ネットワークセンター
安佐南区・安佐北区

0120-516-850

広島北ネットワークセンター
佐伯区

0120-517-370

廿日市ネットワークセンター

(3) ガス

都市ガスを使い始めるとき・止めるとき、ガス機器の故障のとき

広島ガスお客さまセンター(広島ガス以外のガス会社の場合は、各会社へ問い合わせてください。)

電話 0570-002-888 または 082-251-2176

ガス漏れのとき

広島ガス保安指令センター 電話 082-251-3219

※広島ガスでは、通訳センターやモバイル端末により、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タイ語で話ができます。

プロパンガスは、各地域の販売店に連絡してください。販売店は不動産会社または広島ガスプロパン(電話 082-821-3634)に確認してください。

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2-3 住宅

(1) 住宅の探し方

一般的には、不動産業者を通して探します。大学の留学生には、大学が情報を提供してくれることもあります。

住宅を借りる場合は、賃貸借契約を結びます。一般的には、「保証人」が必要であり、礼金、敷金といった日本独特の制度が含まれています。詳しいことは、不動産業者や大学に聞いてください。

住むところが決まったら、住民登録をしてください。

広島市住まい探しの協力店一覧

外国人が住むところを探しやすいように、協力してくれる不動産業者の一覧があります。一覧は、広島市ホームページに掲載しています。

詳しいことは広島市ホームページ「住まい探しでお困りの方へ:1 住まい探しの協力店一覧」を見てください。

市営住宅

次に当てはまる人は、市営住宅の入居申し込みができます。

  1. 広島市に住民登録を行い市内に実際に住んでいる人で、世帯構成や収入などの要件を満たしている。
  2. 広島市内で働いている人で、世帯構成や収入などの要件を満たしている。

定期公募(2・5・8・11月の年4回募集)と常時公募があります。

詳しいことは、住んでいる区の区役所建築課(P44)に聞いてください。

(2) 住まい方のルール

生活騒音

住宅地や共同住宅では、あなたの部屋の音が隣の部屋に聞こえてトラブルになるかもしれません。

大きな音をたてないようにしましょう。特に、夜遅くや朝早い時間には注意しましょう。

例えば、次のような音が「騒音」になってしまうかもしれません。

テレビ・ラジオなどからの音、楽器の音、大声での会話、掃除機や洗濯機の音、シャワーやお風呂の音、ドアの開け閉めの音など

集合住宅の共有部分の使い方

階段や廊下は共有部分です。地震や火事のとき、これらの共有部分は避難通路として使われるので、あなたの物を置いてはいけません。

(3) 町内会・自治会

町内会や自治会は、地域社会の助け合いや親睦の場として、地域住民の皆さんが自主的に結成

している自治組織です。入会すれば、地域の情報を得ることができるようになります。また、災害時など、いざというときの助け合いにもつながります。

入会したい人は、住んでいる地域の町内会・自治会の役員(組長、班長、会長など)か、住んでいる区の区役所地域起こし推進課に聞いてください。

(4) ペットの飼い方

(1) 登録(生涯に1回のみ)

91日齢以上の犬を飼っている人は、犬を登録しなければなりません。動物愛護センターか、動物病院で登録の手続をします。登録をすると、犬鑑札がもらえます。以下の場合には、動物愛護センターに届け出てください。

  • 所有者や住所の変更があったとき
  • 犬が死んだとき
  • 犬が人を咬んだとき

(2) 狂犬病予防注射(年に1回)

犬を飼っている人は、犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。集合注射会場(毎年4月から5月まで)か動物病院で狂犬病予防注射をします。

狂犬病予防注射を受けると、狂犬病注射済票がもらえます。

犬鑑札と狂犬病注射済票は犬に着けなければなりません。

(3) 犬や猫のマイクロチップ装着について

令和4年(2022年)6月1日から、ペットショップやブリーダーなどで販売されている犬や猫には、マイクロチップを装着することが義務となりました。つまり、ペットショップやブリーダーから購入した犬や猫には、マイクロチップが初めから装着されています。そのため、ペットショップやブリーダーから購入した犬や猫の飼い主となった人は、マイクロチップの情報を飼い主の情報に変更する登録が必要になります。

また、マイクロチップを装着していない犬や猫をもらったり、拾ったりして飼い始めた人が、動物病院などでマイクロチップを装着したときも、飼い主の情報の登録が必要です。

問合わせ:動物愛護センター 広島市中区富士見町11-27 電話 082-243-6058

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2-4 郵便

郵便局では、郵便業務だけでなく貯金や保険に関する業務を行っています。

住所が変わったときには、郵便局に転居届を提出してください。1年間は、前の住所あての郵便物も新しい住所に配達されます。

お客様サービス相談センター

電話 0120-23-2886(携帯電話から電話をすることができません。)

携帯電話から電話をするときは電話 0570-046-666 英語は電話 0570-046-111

郵便や荷物に関する問い合わせ:毎日8時00分~21時00分

※英語の郵便案内ホームページ

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2-5 交通ルール

日本では、歩行者は右側通行、自動車・オートバイ・自転車は左側通行です。横断歩道では歩行者優先です。

(1) 自転車

自転車に乗るときは、次の5つの安全ルールを守りましょう。

  1. 自転車は原則として車道を走り、車道の左側を走ってください。 歩道を走るときは、歩いている人を優先してください。
  2. 交差点では信号を守り、いったん止まって、安全を確認してください。
  3. 夜はライトをつけてください。
  4. 酒を飲んで自転車に乗ってはいけません。
  5. 自転車を乗るときはヘルメットをかぶってください。

自転車に乗るとき、ヘルメットをかぶることが「努力義務」となっています。

また、令和4年(2022年)10月6日から、大人用の自転車に取り付けた幼児用の座席に、小学校に入る前までの子どもを乗せるときは、子どもにシートベルトをつけることと、ヘルメットをかぶらせることも「努力義務」となっています。自転車損害賠償保険等(「自転車保険」)に加入しましょう。広島県の条例で自転車保険への加入が「義務」となっています。※ただし、未成年者は除きます。

次のことにも気を付けましょう。

  1. イヤホンやヘッドホンなどを付けて大きな音で音楽を聴きながら、自転車に乗ることは禁止されています。
  2. 携帯電話をかけながら、自転車に乗ってはいけません。
  3. 原則として二人乗りをしてはいけません。
  4. 横に並んで走ってはいけません。

自転車は定期的に点検と整備をし、安全な運転を心がけてください。

メモ 自転車などの放置禁止

自転車やオートバイを駐輪する時は、駐輪場を使ってください。

自転車やオートバイの放置は、歩行者の障害になるだけでなく、交通事故の原因や緊急時の活動の支障となります。

下の標識のあるところに放置されている自転車・オートバイは、即時撤去の対象になります。

撤去した自転車などは自転車等保管所で保管します。引き取りに行ってください。

広島市西部自転車等保管所 電話 082-277-7916

日時
毎日10時30分~19時(祝日と12月29日から1月3日までを除く。)
費用
自転車2,200円、原動機付自転車(50cc以下)4,400円、自動二輪車5,500円
必要なもの
カギ、身分証明書(免許証、学生証、健康保険証など本人の確認ができるもの)

保管期間は1か月です。これを過ぎても引取りのない場合は、市において処分します。

(2) 自動車・オートバイ

  • 日本で車やオートバイを運転できる人は、次の1、2、3のどれかを持っている人です。2と3の運転免許証で運転できるのは、長くて1年です。
    1. 日本の運転免許証
    2. 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
    3. 日本で運転できる国や地域で発給された運転免許証と、それを大使館や領事館などで日本語に翻訳した書類(現在は、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾が対象です。)
  • 自動車やオートバイを運転するときは、運転免許が必要です。運転免許証を持っていないとき(家に忘れたときなど)は、運転してはいけません。
  • 自動車は、すべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。
  • 6歳未満の子どもを自動車に乗せるときは、チャイルドシートを使用しなければなりません。
  • オートバイに乗るときは、ヘルメットを着用しなければなりません。
  • 携帯電話を使用しながらの運転や酒を飲んで運転することは禁止されています。特に、酒を飲んで運転すると厳しく罰せられます。絶対にしてはいけません。

(3) バス・電車など

バスや電車などの公共交通機関では、以下のマナーに気を付けてください。

  • バスや電車などを待つときは、順番に並びましょう。先に待っている人に割り込んではいけません。
  • 車内でたばこを吸ってはいけません。
  • 車内で電話するのはやめましょう。
  • 車内で大きな音で音楽を聴くのはやめましょう。

メモ バスや電車の乗り方

バスや電車の乗り方など、生活に役立つ動画があります。

スタートひろしま!

〔音声〕 日本語

〔字幕〕 英語(English)、中国語(中文)、ハングル(한글)、ベトナム語(Tiếng Việt)

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このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 国際化推進課多文化共生担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-247-0127(多文化共生担当)
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