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防火管理とは、火災の発生を防ぎ、被害を最小限にとどめるために必要な安全対策を定め、それに基づき、日常の火気の管理や消防用設備等の管理、万一の火災に備えた訓練などを行うものです。
一定規模以上の建物の所有者や各テナントの代表者(以下、管理権原者と呼ぶ。)は、消防法により、防火管理者を定め、上記のような防火管理業務を行わせなければなりません。なお、防火管理者に選任される方は、従業員に対して防火管理上必要な指示をする必要があるので、事業所内の管理・監督的な立場にある方を選任してください。
防火管理者になるためには、まず防火管理講習を受講し、資格を取得する必要があります。講習の受講から、実際の防火管理業務を行うまでのプロセスは、次のとおりです。
※防火管理講習の受講申請については令和5年度防火管理講習受講案内のページをご覧ください。
防火管理者の資格は、建物の規模に応じて2種類あります。防火管理者が必要な建物と講習の種別については次のとおりです。
次に掲げるような建物の防火管理者になろうとする場合は、甲種防火管理講習を受講し、甲種防火管理者の資格を取得する必要があります。
上記の甲種防火管理者の必要な建物のうち、次のような一定規模以上の建物の防火管理者の方は、防火管理者に選任された日の4年前までに新規講習を修了した場合については、防火管理者に選任された日から1年以内に、それ以外の場合は、最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。(平成24年4月1日より改正)
・ホテル、病院、物品販売店等の不特定多数の方が出入りする建物のうち、建物全体の収容人員が300人以上で甲種防火管理者の選任を必要とする事業所の防火管理者
※期限内に受講しなかった時点から防火対象物に適応した防火管理者の資格を有しないこととなるため、この防火対象物は防火管理者未選任の状態となります。定期点検報告の特例認定を受けている防火対象物については、認定が取消しになるなど、消防法違反となりますのでご注意ください。
次に掲げるような建物の防火管理者になろうとする場合は、乙種防火管理講習を受講する必要があります。なお、乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。
なお、一つの建物内にテナントが複数あるなど、管理権原が分かれている場合は、各テナント部分についても管理権原者ごとに防火管理者が必要です。
受講すべき講習の種別についてご不明な点は、所轄消防署の予防課へお問い合わせください。
防火管理者に選任されたら、次のような業務を行うこととなります。
消防計画の作成は防火管理者の責務です。防火管理講習での講義内容と建物の用途・構造等を踏まえた消防計画を作成し、所轄の消防署へ提出する必要があります。
消防計画の作成についてご不明な点は、所轄消防署の予防課へご相談ください。
防火管理者の責務の中には、消火、通報及び避難訓練(以下「自衛消防訓練」という。)の実施という項目があります。また、不特定多数の方が利用する建物(劇場、百貨店、病院、飲食店、旅館等)については、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施するとともに、訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
詳しくは、防火管理に係る自衛消防訓練の実施と実施前の事前通報についてのページをご覧ください。
中消防署予防課 |
Tel:082-546-3511 |
Fax:082-542-7720 |
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東消防署予防課 |
Tel:082-263-8401 |
Fax:082-263-7489 |
南消防署予防課 |
Tel:082-261-5181 |
Fax:082-261-5191 |
西消防署予防課 |
Tel:082-232-0381 |
Fax:082-232-3293 |
安佐南消防署予防課 |
Tel:082-877-4101 |
Fax:082-877-9462 |
安佐北消防署予防課 |
Tel:082-814-4795 |
Fax:082-814-9931 |
安芸消防署予防課 |
Tel:082-822-4349 |
Fax:082-822-9119 |
佐伯消防署予防課 |
Tel:082-921-2236 |
Fax:082-921-5336 |