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防火管理について

ページ番号:0000012256 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

防火管理とは

 防火管理とは、火災の発生を防ぎ、被害を最小限にとどめるために必要な安全対策を定め、それに基づき、日常の火気の管理や消防用設備等の管理、万一の火災に備えた訓練などを行うものです。
 一定規模以上の建物の所有者や各テナントの代表者(以下、管理権原者と呼ぶ。)は、消防法により、防火管理者を定め、上記のような防火管理業務を行わせなければなりません。なお、防火管理者に選任される方は、従業員に対して防火管理上必要な指示をする必要があるので、事業所内の管理・監督的な立場にある方を選任してください。

防火管理者になるまでの流れ

 防火管理者になるためには、まず防火管理講習を受講し、資格を取得する必要があります。講習の受講から、実際の防火管理業務を行うまでのプロセスは、次のとおりです。

  1. 防火管理講習の受講申請
  2. 防火管理講習の受講・修了証受領
  3. 防火管理者選任(解任)届の提出(所轄消防署の予防課へ)
  4. 消防計画の作成や消火訓練などの防火管理業務

 ※防火管理講習の受講申請については令和6年度防火管理講習受講案内のページをご覧ください。 

防火管理者が必要な建物と講習の種別

  防火管理者の資格は、建物の規模に応じて2種類あります。防火管理者が必要な建物と講習の種別については次のとおりです。

甲種防火管理新規講習(2日間)

 次に掲げるような建物の防火管理者になろうとする場合は、甲種防火管理講習を受講し、甲種防火管理者の資格を取得する必要があります。

  • 社会福祉施設等で、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設またはそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上のもの
  • ホテル、病院、物品販売店等の不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上のもの
  • 工場、倉庫、事務所、共同住宅等の建物で、建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル以上のもの

甲種防火管理再講習(半日)

 上記の甲種防火管理者の必要な建物のうち、次のような一定規模以上の建物の防火管理者の方は、防火管理者に選任された日の4年前までに新規講習を修了した場合については、防火管理者に選任された日から1年以内に、それ以外の場合は、最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。(平成24年4月1日より改正)
 ・ホテル、病院、物品販売店等の不特定多数の方が出入りする建物のうち、建物全体の収容人員が300人以上で甲種防火管理者の選任を必要とする事業所の防火管理者

 ※期限内に受講しなかった時点から防火対象物に適応した防火管理者の資格を有しないこととなるため、この防火対象物は防火管理者未選任の状態となります。定期点検報告の特例認定を受けている防火対象物については、認定が取消しになるなど、消防法違反となりますのでご注意ください。

乙種防火管理講習(1日)

 次に掲げるような建物の防火管理者になろうとする場合は、乙種防火管理講習を受講する必要があります。なお、乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。

  • ホテル、病院、物品販売店等の不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル未満のもの
  • 工場、倉庫、事務所、共同住宅等の建物で、建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル未満のもの

 なお、一つの建物内にテナントが複数あるなど、管理権原が分かれている場合は、各テナント部分についても管理権原者ごとに防火管理者が必要です。
 受講すべき講習の種別についてご不明な点は、所轄消防署の予防課へお問い合わせください。

防火管理者の責務

防火管理者に選任されたら、次のような業務を行うこととなります。

  1. 消防計画の作成
  2. 消火、通報及び避難訓練の実施
  3. 消防用設備の点検及び整備
  4. 火気の使用または取扱いに関する監督
  5. 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
  6. 収容人員の管理

消防計画の作成

 消防計画の作成は防火管理者の責務です。防火管理講習での講義内容と建物の用途・構造等を踏まえた消防計画を作成し、所轄の消防署へ提出する必要があります。
 消防計画の作成についてご不明な点は、所轄消防署の予防課へご相談ください。

消火、通報及び避難訓練の実施

 防火管理者の責務の中には、消火、通報及び避難訓練(以下「自衛消防訓練」という。)の実施という項目があります。また、不特定多数の方が利用する建物(劇場、百貨店、病院、飲食店、旅館等)については、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施するとともに、訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

所轄消防署問い合わせ

中消防署予防課

Tel:082-546-3511

Fax:082-542-7720

東消防署予防課

Tel:082-263-8401

Fax:082-263-7489

南消防署予防課

Tel:082-261-5181

Fax:082-261-5191

西消防署予防課

Tel:082-232-0381

Fax:082-232-3293

安佐南消防署予防課

Tel:082-877-4101

Fax:082-877-9462

安佐北消防署予防課

Tel:082-814-4795

Fax:082-814-9931

安芸消防署予防課

Tel:082-822-4349

Fax:082-822-9119

佐伯消防署予防課

Tel:082-921-2236

Fax:082-921-5336