防火管理対象物(防災管理)点検報告及び特例認定

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ページ番号1013802  更新日 2025年2月16日

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(1) 防火対象物(防災管理)点検報告とは?

一定の防火対象物又は防災管理対象物の管理について権原を有する者は、1年に1度、防火(防災管理)対象物点検資格者に防火(防災)管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務づけられています。

防火対象物点検

点検資格者による点検項目(一部を記載しています。)

  • 防火管理者を選任しているか
  • 自衛消防訓練(消火・避難訓練)が年2回以上実施されているか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
  • 消防用設備等が設置されているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • 避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか など

防災管理対象物

点検資格者による点検項目(一部を記載しています。)

  • 防災管理者を選任しているか
  • 自衛消防訓練(避難訓練)が年1回以上実施されているか
  • 避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか
  • オフィス家具等に転倒・落下・移動防止措置が施されているか
  • 非常食等が常備されているか

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(2) 防火対象物(防災管理)点検が必要な建物とは?

防火対象物

対象用途

要件

(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ
  1. 建物全体の収容人員が30人((6)項ロを含む場合は10人)以上300人未満のもの。
  2. 左記用途部分が3階以上の階又は地階(直接地上へ出られる階は該当しない)に存するもの。
  3. 階段が1つのもの(階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合等は該当しない)。
(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2) 収容人員が300人以上のもの。

※ 該当する用途は「(7) 参考(防火対象物の用途)」から確認してください。

防災管理対象物

対象用途

規模

(1)~(4)項、(5)項イ、(6)~(12)項、(13)項イ、(15)項、(17)項
  • 階数が11以上の防火対象物
    延べ面積1万平方メートル以上

  • 階数が5以上10以下の防火対象物
    延べ面積2万平方メートル以上

  • 階数が4以下の防火対象物
    延べ面積5万平方メートル以上

(16の2) 延べ面積1,000平方メートル以上

※ 該当する用途は「(7) 参考(防火対象物の用途)」から確認してください。

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(3) 特例認定とは?

防火対象物(防災管理)点検報告義務のある建物の管理について権原を有する者等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、防火対象物(防災管理)点検及び報告の義務が3年間免除されるものです。

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(4) 特例認定の認定要件(要件の一部を記載しています。)

消防長又は消防署長による検査項目(一部を記載しています。)

  • 管理を開始してから3年以上経過していること
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
  • 過去3年以内に防火対象物(防災管理)点検報告が1年ごとにされていること
  • 防火(防災)管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
  • 自衛消防訓練を定められた回数以上実施するとともに、あらかじめ消防機関に通報していること
  • 消防用設備等点検報告がなされていること

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(5) 特例認定の申請

「防火対象物(防災管理)点検報告特例認定申請書」に必要事項を記載し、当該申請書と管理を開始した日がわかる書類(※)を2部作成し、所轄消防署予防課へ申請してください。

  • ※ 消防法令に基づく他の届出書と重複する場合は省略できることがあります。
  • ※ 申請書のダウンロードは以下のリンクから

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(6) 特例認定の失効・取消し

特例認定の失効

  • 認定を受けてから3年以上経過したとき(※)
  • 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

※ 失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。

特例認定の取消し

認定期間中に消防法令に違反していることが発覚した場合、認定の取り消しを行います。

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(7) 参考(防火対象物の用途)

以下のPDFファイルを確認してください。

※ 特定用途とは不特定多数の人が出入りする建物であり、以下の用途に該当するものを言います。

消防法施行令別表第一 (1)~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)

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(8) 問合せ先

  • 中消防署予防課
    • 電話 546-3512
    • ファクス 542-7720
  • 東消防署予防課
    • 電話 263-8401
    • ファクス 263-7489
  • 南消防署予防課
    • 電話 261-5181
    • ファクス 261-5191
  • 西消防署予防課
    • 電話 232-0381
    • ファクス 232-3293
  • 安佐南消防署予防課
    • 電話 877-4101
    • ファクス 877-9462
  • 安佐北消防署予防課
    • 電話 814-4795
    • ファクス 814-9931
  • 安芸消防署予防課
    • 電話 822-4349
    • ファクス 822-9119
  • 佐伯消防署予防課
    • 電話 921-2235
    • ファクス 921-5336
  • 消防局予防課
    • 電話 546-3476
    • ファクス 249-1160

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]