自衛消防訓練の疑問を解決します!!
(1) 自衛消防訓練とは?
防火管理者を選任する必要がある防火対象物は、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施が義務付けられております。
特に、特定防火対象物※では「消火訓練」及び「避難訓練」を年2回以上実施することが義務付けられています。
火災は、いつ、どこで発生するか予測できません。もし火災が起こってもあわてずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施しましょう。
※ 消防法施行令別表第1 (1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項又は(16の3)項の用途に供する防火対象物
訓練の種類
種 別 |
訓練の内容 |
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消火訓練 |
建物内に設置している消火器や屋内消火栓の設置位置を把握するとともに、操作方法を習得する |
避難訓練 |
・ 避難経路を確認する ・ 避難器具、防火戸、防火シャッターの設置位置を把握するとともに、操作方法を習得する ・ 避難者を階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難誘導する |
通報訓練 |
・ 119番通報の方法を習得する ・ 自動火災報知設備や放送設備の使用方法を習得する |
※ 上記すべてを一連の動きで行う訓練を「総合訓練」といいます。
訓練の実施時期及び回数
種別 |
特定防火対象物 |
非特定防火対象物 |
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消火訓練 |
年2回以上 |
消防計画に 定める回数 |
避難訓練 |
年2回以上 |
消防計画に 定める回数 |
通報訓練 |
消防計画に 定める回数 |
消防計画に 定める回数 |
※ 特定防火対象物における「消火訓練」及び「避難訓練」は消防法により義務付けられています。
(2) 自衛消防訓練実施フロー
消防計画に基づき自衛消防訓練を計画 |
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▼ |
消防署への事前通報※ |
▼ |
自衛消防訓練の実施 |
▼ |
訓練の振り返り・消防計画の見直し |
※ 次の建物は訓練実施前に消防署への通報が義務付けられています。
対象となる用途 |
訓練内容 |
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政令別表第(1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項又は(16の3)項 |
消火訓練及び 避難訓練 |
※ 消防署への事前通報は、「自衛消防訓練通報書」を建物の所在地を管轄する消防署にご提出いただくか、電子申請をご利用ください。
(3) 訓練の実施方法
本内容ははあくまで例です。必ずしも本内容のとおり実施しなければならないというものではありません。
総合訓練
部分訓練
通報訓練
※ 実災害の対応に支障をきたす恐れがあるため、消防機関に見立てた者に対する模擬通報等とし、119番通報(火災通報装置による通報)は行わないで下さい。
消火訓練
避難訓練
(4) 訓練結果を踏まえた対応
訓練の振り返り・繰り返し
- 訓練実施後は必ず、振り返りを行いましょう。
- 課題や改善点等がある場合は、対応を検討しましょう。
- 検討した対応をもとに、繰り返し訓練を実施しましょう。
必要に応じた消防計画の見直し
- 訓練を実施してみて、消防計画に定めている自衛消防隊の編成や任務がそぐわない場合は、見直しを検討しましょう。
- 実際の火災時等に、適切な自衛消防活動が行えるよう、訓練の時期・回数の見直しを検討しましょう。
(5) 参考
総務省消防庁公開マニュアル等
総務省消防庁では、「自力避難が困難な方が利用する施設」や「直通階段が1つの建築物」など、建物の利用形態や特徴等に特筆した以下のマニュアル等を公開しています。
該当する事業所の場合は、以下のマニュアル等についても参考とした上で、訓練を実施してください。
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自力避難が困難な方が利用する施設における一時待避場所への水平避難訓練マニュアル(外部リンク)
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外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関する ガイドライン(外部リンク)
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個室型店舗の消防訓練マニュアル映像資料(外部リンク)
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直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン(外部リンク)
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大規模倉庫における効果的な防火管理に関するガイドライン(外部リンク)
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関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン(外部リンク)
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国宝・重要文化財(建造物)等に対応した防火訓練マニュアル(外部リンク)
(6) 問合せ先
問合先一覧 |
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広島市中消防署予防課 〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号 TEL:082-546-3511 FAX:082-542-7720 |
広島市東消防署予防課 〒732-0052 広島市東区光町二丁目12番6号 TEL:082-263-8402 FAX:082-263-7489 |
広島市南消防署予防課 〒732-0824 広島市南区的場町二丁目5番14号 TEL:082-261-5181 FAX:082-261-5191 |
広島市西消防署予防課 〒733-0023 広島市西区都町43番10号 TEL:082-232-0381 FAX:082-232-3293 |
広島市安佐南消防署予防課 〒731-0103 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号 TEL:082-877-4101 FAX:082-877-9462 |
広島市安佐北消防署予防課 〒731-0223 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号 TEL:082-814-4795 FAX:082-814-9931 |
広島市安芸消防署予防課 〒736-0045 安芸郡海田町堀川町3番12号 TEL:082-822-4349 FAX:082-822-9119 |
広島市佐伯消防署予防課 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号 TEL:082-921-2236 FAX:082-921-5336 |
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]