消防用設備等の点検
過去の火災事例では、防火対象物に設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったため、火災の発見が遅れたり、有効な初期消火ができなかった等の事例があります。消防用設備等は、火災の際に確実に作動するよう日頃から点検を行い、適切に維持管理することが重要です。
このため、消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して消防用設備等の点検等を義務づけています。
点検の種類
消防用設備等の点検には、専門知識・技術を持った消防用設備士や消防設備点検資格者等が実施する消防法に定められた定期点検と防火管理者自らまたは予め決められた担当者が行う自主点検(目視による外観点検)があります。
定期点検
定期点検を、専門業者に委託する場合は、点検に防火対象物の関係者が立ち会い、点検結果を確認し、説明を受けるなど、消防用設備等の維持が適正に行われるよう配慮する必要があります。
また、点検については、消防庁告示で消防用設備等の種類ごとに、次のとおり点検内容と点検期間が定められています。
なお、点検結果は消防法により、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、消防署長に報告する必要があります。
点検種別とその内容
点検種類 |
点検内容 |
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機器点検 |
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総合点検 | 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認する。 |
設備の種類ごとの点検種別及び点検期間
消防用設備等の種類 |
点検の種類・点検期間 |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 | 機器点検 6月ごと |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備 |
機器点検 6月ごと 総合点検 1年ごと |
配線 | 総合点検 1年ごと |
自主点検
自主点検は、消防用設備等がいざというときに有効に使えるよう、消防用設備士や消防設備点検資格者等が実施する定期点検とは別に、建物の用途や規模に関係なく行う点検をいい、防火管理者や担当者にとっては、重要な業務の1つです。
消防計画に、消防用設備等に応じた実施時期を定め、適切に自主点検を実施しましょう。
また、「自主点検チェック表」及び「点検項目の解説」については、次によりダウンロードできますのでご利用ください。
消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表
実施設備 |
確認箇所 |
点検結果 |
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消火器 (年月日実施) |
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屋内消火栓設備 泡消火設備(移動式) |
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スプリンクラー設備 (年月日実施) |
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水噴霧消火設備 (年月日実施) |
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不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 (年月日実施) |
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屋外消火栓設備 (年月日実施) |
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動力消防ポンプ設備 (年月日実施) |
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自動火災報知設備 (年月日実施) |
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ガス漏れ火災警報設備 (年月日実施) |
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漏電火災警報器 (年月日実施) |
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非常ベル (年月日実施) |
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放送設備 (年月日実施) |
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避難器具 (年月日実施) |
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誘導灯 (年月日実施) |
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消防用水 (年月日実施) |
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連結散水設備 (年月日実施) |
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連結送水管 (年月日実施) |
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非常コンセント設備 (年月日実施) |
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消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検に伴う点検項目の解説
消火器(消火設備)
- 設置場所に置いてあるか。
※容易に使用できる位置に設置しているか。
※各階ごとに、1の消火器に至る歩行距離が20m以下となるように設けているか。(大型消火器を除く。) - 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
- 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
- ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
- 指示圧力計が指示範囲内にあるか。
屋内消火栓設備(消火設備)
- 使用上の障害となる物品はないか。
- 消火栓扉は確実に開閉できるか。
- ホース・ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
- 表示灯は点灯しているか。
スプリンクラー設備(消火設備)
- 散水の障害はないか。(例~物品の集積など)
※ヘッドのデフレクターから下方45cm以内、ヘッドの中心から水平方向30cm以内の空間内の物品は散水障害となる。 - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
- 送水口の変形及び操作障害はないか。
- スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。
- 制御弁は閉鎖されていないか。
※制御弁が閉鎖されていると、スプリンクラーヘッドから放水できない。
自動火災報知設備(警報設備)
- 表示灯は点灯しているか。
- 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
※ベル停止をすればスイッチ注意灯が点滅する。 - 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
- 感知器の破損、変形、脱落はないか。
避難器具(避難設備)
- 避難に際し、容易に接近できるか。
- 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。
- 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。
- 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。
- 標識に変形、脱落、汚損がないか。
誘導灯(避難設備)
- 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
- 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。
- 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。
- 不点灯、ちらつき等がないか。
※点検スイッチを作動させたとき適正に点灯するか。
連結散水設備(消火活動上必要な施設)
- 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。
※送水口が植栽等で隠れていないか。 - 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
- 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。
- 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。
※ヘッドのデフレクターから下方45cm以内、ヘッドの中心から水平方向30cm以内の空間内の物品は散水障害となる。
連結送水管(消火活動上必要な施設)
- 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。
※送水口が植栽等で隠れていないか。 - 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
- 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
- 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
- 表示灯は点灯しているか。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
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