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広島市の入札・契約制度の概要(工事)

ページ番号:0000007847 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

以下の説明は、令和6年4月1日現在の制度に基づき説明しています。

1 競争入札参加資格

 広島市が発注する建設工事に係る競争入札に参加するためには、競争入札参加資格を有する者である必要があります。この競争入札参加資格の審査申請は、原則として2年ごとに受け付けます。また、この定期受付と次期定期受付の間においては、原則として3か月ごとに競争入札参加資格の審査申請を受け付けます。
 

(1) 資格の認定

令和5・6年度分の競争入札参加資格を認定しています。
資格の有効期間は、認定の際に市長が定める日から令和7年3月31日までとします。ただし、令和7年4月1日以降であっても、令和7・8年度分の資格が有効となる日の前日までは引き続き有効です。

(注)令和6年度資格の追加受付については、最下部にある関連情報を御覧下さい。

(2) 等級区分

 広島市では、次に掲げる工種について、等級区分を次のとおり設定するとともに、各事業者の総合数値(経営事項審査の総合評定値(P値)と広島市評価事項の評価点との合計)に応じて、等級による格付を行っています。

ア 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事 4等級(A、B、C、D)
イ 舗装工事 3等級(A、B、C)
ウ その他の工事 等級区分なし
詳しくは、次の規程を参照してください。
広島市建設工事競争入札取扱要綱(※この要綱の別表の1をご覧ください。)

(3) 発注標準

 (2)に掲げる工種について、発注標準を設定しています(※平成27年6月1日から等級区分及び発注標準を改正しています。)。
 発注標準とは、設計金額に応じて工事を区分した上で、それぞれの区分ごとに、競争入札に参加することができる事業者の等級を定めたものをいい、競争入札参加資格を有する事業者に共通して適用されるもの、地元業者に限り適用されるもの、及び工事成績が特に優良な事業者に限り適用されるものの計3種類あります。

 詳しくは、次の規程を参照してください。

2 入札制度の概要

(1) 入札方式

一般競争入札(平成26年9月1日付けで改正)

 一般競争入札は、設計金額(税込)が250万円を超えるものに採用しています。そのうち、設計金額(税込)が27億2千万円未満のものは、開札後に入札参加資格の確認を行う入札後資格確認型一般競争入札を実施しています。

契約方式

対象工事

随意契約(見積合わせ)

設計金額(税込)250万円以下の工事

競争入札

設計金額(税込)250万円を超える工事

通常型指名競争入札

通常型指名競争入札は、次のものに採用します。

  • 災害本復旧工事
  • 特別な技術を要し施工可能な事業者が極めて限定されるもの
  • 市長が特に必要と認めるもの

この場合の指名業者数は次のとおりです。

  • 設計金額(税込)3千万円未満 9者以上
  • 同 3千万円以上5千万円未満 12者以上
  • 同 5千万円以上 15者以上

随意契約

 随意契約には、複数の者から見積書を徴する「見積合わせ」と特定の1者から見積書を徴する「特命随意契約」とがあります。

 ア 見積合わせ(設計金額(税込)250万円以下)
 選定事業者数は次のとおりです。

  • 設計金額(税込)100万円以上250万円以下 6者以上 (工事担当課で契約)
  • 設計金額(税込)100万円未満 3者以上 (工事担当課で契約)

 イ 特命随意契約(特に必要と認めるもの)

(2) 地元業者への優先発注(平成30年9月1日付けで改正)

 広島市では、土木一式工事及び建築一式工事については設計金額(税込)2億円未満、電気工事及び管工事については設計金額(税込)1億5,000万円未満の場合に、原則として広島市の市域内に建設業法上の本店を有する方を対象として建設工事を発注しています。

 また、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事及び舗装工事の工種のみ、設計金額(税込)3千万円未満については、施工区の区域内に建設業法上の本店を有する方を対象として建設工事を発注しています。

(3) 電子入札の実施

 平成17年4月から電子入札を導入し、順次、実施対象案件を拡大しています。
 平成19年4月からは、設計金額(税込)250万円超の競争入札全てで電子入札を実施しています。
 詳細は、下記関連情報 「電子入札の対象について~事業者の皆様へ~」 を御覧ください。

(4) 入札(見積り)の回数の限度(初度の入札を含む。)
(令和4年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用)

 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札) 2回

 平成24年10月1日から予定価格等を事後公表化したことに伴い、初度の競争入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設定した案件にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合)、1回に限り再度の入札を行うことができることとします。この場合、初度の入札の入札参加者(無効の入札をした者を除く。)に対し、電子入札システムにより再入札通知書を送付し、原則として開札日の翌日(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)を再度の入札の開札日とします(初度の入札に紙入札にて参加された場合は、Faxにより再入札通知書を送付します。)。

 随意契約

 ア 見積合わせ

  • (ア)設計金額(税込)100万円以上250万円以下 2回
  • (イ)設計金額(税込)100万円未満 3回まで

 イ 特命随意契約 5回まで

(5) 入札保証金

免除します。

(6) 契約保証金

 請負代金額(税込)が100万円以上のときは、請負代金額(税込)の10%以上の契約保証金の納付が必要です。ただし、利付国債又は広島市債の提供、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行ったときは契約保証金の納付を免除します。

(7) 入札・契約情報の公表

 「広島市調達情報公開システム」により次のものを公表しています。ただし、調達情報公開システムへの掲載ができないものについては、簿冊による閲覧としています。

ア 発注見通し ※公表データは毎月更新しています。
イ 競争入札参加資格者名簿
ウ 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格
エ 入札公告(一般競争入札)
オ 入札及び見積書徴取の予報 ※通常型指名競争入札及び随意契約のとき
カ 入札結果
キ 契約内容(変更契約内容を含む。)
ク 契約状況(四半期ごと)

3 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の事後公表

(1) 事後公表の対象

 ア 予定価格
 1件当たりの設計金額(税込)が250万円を超える、競争入札に係る全ての予定価格(税抜)を事後公表します。
 随意契約によるものは、事前・事後とも公表しません。

 イ 調査基準価格
 競争入札によるもの(最低制限価格を設定するものを除く。)に調査基準価格を設定するとともに、調査基準価格(税抜)を事後公表します。
 調査基準価格の算出方法は、下記6の(3)を参照してください。

 ウ 最低制限価格
 下記7の(1)に掲げる工事について、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合に最低制限価格を設定するとともに、最低制限価格(税抜)を事後公表します。最低制限価格の算出方法は、下記7の(2)を参照してください。

(2) 公表方法

 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格は、次により公表します。
 調達情報公開システムの「結果詳細」画面に、

  • 「予定価格 XX、XXX、XXX円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)」
  • 「調査基準価格 XX、XXX、XXX円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)」
  • 「最低制限価格 XX、XXX、XXX円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)」

のように記載します。

4 事後公表に伴う不正行為の防止対策について

(1) 最低制限価格及び調査基準価格の算定に偶発値を導入

 最低制限価格及び調査基準価格については、事前に職員の誰もが知り得ないようにすることで職員への働きかけ等を抑止します。具体的な算定方法については、最低制限価格及び調査基準価格としての意義を損ねない範囲で、応札後にシステム上発生させる偶発値を乗じることにします。なお、この偶発値は、事後においても公表しません。

(2) 事業者に対する制裁措置の強化等

 事業者が、予定価格、最低制限価格及び調査基準価格あるいはそれらの目安を知るために、職員に質問や確認を行ったり、威力や金銭を用いて聞き出すなどの働きかけを行った場合(第三者に依頼して同様の行為を行った場合を含む。)は、その事業者に対し厳しい経済的な制裁(最長3年にわたる指名停止措置)を課すとともに、これに応じた職員も厳しく処分します。

5 工事費内訳書の提出

 入札(見積)書とともに、当該入札(見積)金額の積算内訳を明らかにした書面(工事費内訳書)を提出しなければなりません。提出は、電子入札システムにより入札書を提出する際は工事費内訳書を添付する方法と同様に行い、紙により見積書を提出する際は、見積時に持参し提出してください。
 工事費内訳書が提出されない場合その他一定の事由に該当する場合は、その入札を無効とします。

6 低入札価格調査制度

(1) 制度の概要

 調査基準価格を下回る入札があった場合は落札の決定を保留し、設計図書に定める契約内容の適正な履行がなされないおそれがあるかどうか調査したうえで、落札の決定又は契約の相手方としない決定を行うものです。
 競争入札によるもの(最低制限価格制度によるものを除く。)に調査基準価格を設定しています。

(2) 対象

 設計金額(税込)が250万円を超える競争入札のうち、最低制限価格制度によるものを除くもの

(3) 調査基準価格(令和4年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用)

 調査基準価格は次により算出します。
 なお、下記算定式中()内の算定式で得た値は、予定価格(税抜)の75%(下限)から92%(上限)の範囲内とします。

 ※ 調査基準価格(税込)=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×偶発値×1.1

区分

内容

直接工事費等

直接工事費

  • スクラップ費がある場合は、直接工事費から減額する。
  • 機器費は、直接工事費に加える。
  • その他費用(手数料、委託料等)が積上計上されている場合は、直接工事費に加える。

共通仮設費等

共通仮設費

  • 積上げ分と率分を計上する。
  • 解体工事等で直接工事費に含めている場合は、0円とする。
  • 鋼橋製作工等の工場製作に係る間接労務費は、共通仮設費に加える。

現場管理費等

現場管理費

  • 鋼橋製作工等の工場製作に係る工場管理費は、現場管理費に加える。
  • 下水道ポンプ場・処理場工事等の据付工事部門等を管理運営するための据付間接費、システム設計に要する設計技術費は、現場管理費に加える。

一般管理費等

一般管理費
契約保証費が別にある場合は、一般管理費に加える。

 ※ 個々の建設工事において上表の考え方に不明な点がある場合は、当該建設工事の工事担当課にお問い合わせください。

(4) 低入札価格調査報告書の提出

 調査基準価格を下回る金額で入札したことが明らかとなった場合は、低入札価格調査報告書を提出しなければなりません。また、低入札価格調査報告書には工事費内訳明細書(金入り設計書に対応した全ての項目を記載)を添付する必要があります。
 低入札価格調査報告書が提出されない場合その他一定の事由に該当する場合は、その入札を無効とします。
 提出は、開札終了後、最低入札価格提示者のみ開札日(落札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日を除く。)後の午後5時までに、低入札価格調査報告書を工事担当課へ紙により持参してください。

(5) 総額失格基準

 調査基準価格を下回る入札があった場合、総額失格基準を満たしていないときは、その入札を失格とします。
 なお、総額失格基準の額は公表しておりません。

(6) 総額失格基準の算定方法(令和4年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用)

 ア 設計金額(税込)3億円以上の場合
 (直接工事費等×0.97+共通仮設費等×0.90+現場管理費等×0.90+一般管理費等×0.68)×0.9
 =直接工事費等×0.873+共通仮設費等×0.81+現場管理費等×0.81+一般管理費等×0.612

 イ 設計金額(税込)2億円以上3億円未満の場合
 直接工事費等×a+共通仮設費等×b+現場管理費等×c+一般管理費等×d

  • a=0.97-0.097(設計金額(税込)-200,000,000)/100,000,000
  • b=0.90-0.09(設計金額(税込)-200,000,000)/100,000,000
  • c=0.90-0.09(設計金額(税込)-200,000,000)/100,000,000
  • d=0.68-0.068(設計金額(税込)-200,000,000)/100,000,000

(7) 低入札価格調査確認報告書の提出

 調査基準価格を下回った価格で入札し落札した者は、当該工事の完了後に低入札価格調査確認報告書を提出する必要があります。

7 最低制限価格制度

 入札・契約手続に要する期間を短縮して公共工事の早期発注を行うとともに、厳しい経営環境におかれている建設事業者の負担を軽減するため、最低制限価格制度を導入しています。

 なお、最低制限価格を設定した入札において、入札価格が最低制限価格を下回った場合は、当該入札を失格とします。

(1) 対象工事(平成29年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用)

ア 設計金額2億円未満の工事

イ 災害本復旧工事等で緊急を要する工事

ウ 年間を通じて行う単価契約の工事[道路等維持補修工事]

(2) 最低制限価格の算定方法(令和4年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用)

最低制限価格は次により算出します。
 なお、下記算定式中()内の算定式で得た値は、予定価格(税抜)の75%(下限)から92%(上限)の範囲内とします。

 ※ 最低制限価格(税込)=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×偶発値×1.1

8 電子くじ(平成23年9月1日付けで導入)

 これまで電子入札において、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書の提出を行った者が2者以上ある場合は、原則として、開札日の翌日に、該当者がくじを引く方法による「くじ引き」を行い、入札参加資格を確認する順番等を決定してきましたが、入札参加者の利便性の向上と入札手続の効率化を図るため、電子入札案件で、かつ、最低制限価格を設定する案件(単価契約で行う案件等を除く。)においては、電子入札システムのくじ機能を利用し、開札後直ちに、「電子くじ」による順番の決定等を行っています(「くじ引き」のために来庁する必要性がなくなります。)。

9 設計図等の調達情報公開システムへの添付(平成26年4月1日付けで導入)

 これまで、図面等は本市が指定する指定複写店において購入し、質疑に対する回答書は発注課において閲覧することとしていましたが、平成26年4月1日以降の入札公告案件から、これらをインターネットからダウンロードできる取扱いに変更しています。

(1) ダウンロードの方法

 広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「2.調達情報公開システム」の「2.受注者用機能」→「6 広島市調達情報公開システム(受注者用機能)の入口」の「ログイン画面へ」→「広島市調達情報公開システム(受注者用機能)」へ画面を展開させ、業者番号(5桁)及びパスワードを入力してログインのうえ、「入札・見積り情報」から当該案件を検索し、ダウンロードしてください。

  • 注1 設計図の原図サイズは、公告に記載しています。
  • 注2 設計書は、エクセル形式でダウンロードできますので、設計書を作成する際にご活用ください。
  • 注3 質疑に対する回答書の有無は、調達情報公開システムの「入札・見積り情報」において確認できます。

(2) ダウンロードの期間及び時間

ア 期間 公告に記載しています。

イ 時間 午前8時30分から午後5時まで

  • 注1 ただし、最終日は午後4時まで
  • 注2 広島市の休日を除く

(3) ダウンロード化に伴う変更点

 ア ダウンロード確認票
 図面等をダウンロードする際、広島市調達情報公開システム(受注者機能)に「ダウンロード確認票」を添付しています。これは、開札後の資格確認申請書に添付して提出する必要があります。なお、「ダウンロード確認票」の発行は、公告に記載の「設計図等の閲覧期間」に限りますので、失くさないよう保管しておいてください。
 イ ダウンロードパスワード
 図面等を閲覧する際には、ダウンロード確認票に記載のダウンロードパスワードを入力する必要があります。

(4) その他

図面等及び質疑に対する回答の閲覧・交付は、発注課においても引き続き行います。

10 下請発注における市内本店業者の活用(平成23年9月1日付けで導入、平成26年9月1日付けで改正)

 地元事業者の活用の観点から、設計金額(税込)1億円以上6億円未満の工事について、下請発注(二次以降の下請け発注を含む。)する場合には、原則として広島市の市域内に建設業法上の本店を有する方への発注を義務付けています。ただし、プラント工事等の高度又は特殊な技術を要する工事等のため、広島市の市域内に建設業法上の本店を有する方へ下請発注できない場合を除きます。また、平成26年9月1日以降に入札公告等を行うものから、建築一式工事については、技能労働者の不足が主たる原因となって入札不調が頻発している状況を鑑み、当分の間、この義務化を解除します。

11 社会保険等未加入対策の強化

平成26年9月1日付けで導入

 技能労働者の処遇改善を図ることにより、建設現場の担い手不足が改善され、建設業界の健全な発展に資するよう、「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入及び保険料の完納」を個々の建設工事の競争入札における入札参加条件に新たに加えています。
 開札後、落札候補者となった事業者が、上記保険への加入義務がある場合には、各保険へ適正に加入していること及び各保険料が完納されていることを入札参加資格確認において確認します。

 必要な提出書類等、詳しくは、社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等を参照してください。

平成29年4月1日付けで導入

 平成29年4月1日以降に入札公告等を行い、契約を締結する建設工事について、社会保険等に未加入の建設業者との一次下請契約を認めないこととしています(加入義務が無い者を除く。)。

令和2年4月1日付けで導入

 令和2年4月1日以降に入札公告等を行い、契約を締結する建設工事について、社会保険等に未加入の建設業者との二次以降の下請契約を認めないこととしています(加入義務が無い者を除く。)。

12 契約の締結日

 契約の締結日は、原則として落札決定をした日の2日後(広島市の休日は数えません。)とします。万一、この日までに契約を締結できない場合でも、落札決定をした日から5日を経過する日(その日が広島市の休日のときはその翌日)までには契約を締結する必要があります。
 落札決定後において、落札者が契約を締結しなかった場合は、当該者の競争入札参加資格を取り消します。競争入札参加資格を取り消された者は、その後3年間は競争入札参加資格の審査申請を行うことができません。

13 関係要綱・要領・マニュアル等

 建設工事の入札・契約制度に係る主な要綱・要領・マニュアル等には次のものがあります。詳しくは入札・契約情報をご覧ください。

ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱
イ 広島市建設工事競争入札取扱要綱別表の2の注3の規定により市長が別に定める令和4年度における工事成績が特に優良な事業者を定める件
ウ 広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領
エ 広島市建設工事総合評価落札方式実施要領
オ 広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領
カ 低入札価格調査マニュアル
キ 低入札価格調査確認マニュアル
ク 低入札価格調査報告書作成要領
ケ 広島市建設工事等競争入札調査委員会要綱
コ 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱
サ 広島市発注契約に係る暴力団等対策連絡会設置要綱
シ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱
ス 工事費内訳書作成要領
セ 建設工事の競争入札に参加しようとされる方へ
ソ 広島市建設工事請負契約約款
タ 広島市発注契約に係る談合情報対応マニュアル

14 広島市電子調達システムポータルサイト

広島市電子調達システムポータルサイトでは、次のとおり広島市の行う入札・契約等の調達に関する情報を入手することができます。

(1) 業者登録受付システム

 ア 競争入札参加資格審査申請の受付に関すること
 イ 競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届に関すること

(2) 調達情報公開システム

 ア 年間の発注見通し
 イ 入札公告
 ウ 入札結果
 エ 契約内容

(3) 電子入札システム

 電子入札により入札に参加しようとする場合、この電子入札システムを利用します。
 電子入札システムを利用するためには、あらかじめ利用者登録をする必要があります。

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