社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等

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ページ番号1012931  更新日 2025年2月16日

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平成30年(2018年)4月1日
広島市契約部工事契約課

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)の加入に係る確認等については、次のとおりとする。
なお、朱書き部分の説明・様式を修正していますので、お間違えないように御留意ください。

1 建設工事競争入札に係る参加資格条件に次に定める届出の義務を履行し、かつ、規定の保険料の未納がないことを確認する。

  • 健康保険法第48条の規定による届出の義務
  • 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
  • 雇用保険法第7条の規定による届出の義務

工種「遊具」のみで登録している業者で建設業の許可を受けていない業者は対象外とする。

2 確認書類

(1) 加入

ア 建設業法施行規則第21条の4に規定する通知書の写し(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書:別添1)による。

イ ただし、加入期間が2年に満たない社会保険等については、アの書類に加え次の書類による。

(ア) 健康保険(次のいずれかの書類)

  • 日本年金機構又は健康保険組合が発行する適用事業所の新規適用年月日の証明書(証明日が競争入札参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの:別添2)の写し
  • 当該被保険者資格取得届(受領印のあるもの)の写し(別添3

(イ) 厚生年金(次のいずれかの書類)

  • 日本年金機構が発行する適用事業所の新規適用年月日の証明書(証明日が競争入札参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの:別添2)の写し
  • 当該被保険者資格取得届(受領印のあるもの)の写し(別添3

(ウ) 雇用保険(次のいずれかの書類)

  • 労働局が発行する新規成立年月日の証明書(証明日が競争入札参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの:添4)の写し
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控(受領印のあるもの)の写し(別添5-1
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し(添5-2)

ウ また、健康保険について、厚生労働大臣から適用除外承認を受けて国民健康保険に加入している場合は、アの書類のみとし、「適用除外承認申請書」(受領印のあるもの。写し)の提出は不要とする。

エ なお、社会保険・雇用保険の届出義務がない場合は、アの書類に加え当該届出の義務がない旨の「申立書別添6)」による。

(2) 未納がないこと

原則として過去2年間の保険料を対象とし、下表のとおり該当する区分について、枠内のいずれかの書類とする。

※ 印刷される場合及び別添1~8はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。
また、健康保険及び厚生年金について未納がないことの証明を日本年金機構に申請する場合には、日本年金機構のホームページをご参照ください。
なお、日本年金機構の発行する「社会保険料納入証明書」については、申請日によっては納付済データの反映のタイミングにより、1年11か月分の証明しか出力できない場合があります。その場合は、証明日の直近月に係る領収書等を証明書に添付して御提出ください。

写真:参考

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]