監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例
監理技術者等の専任現場兼務、営業所技術者等の専任現場兼務が令和6年12月13日から可能となります。兼務に当たっての要件等は、以下の国土交通省のホームページを御確認ください。
なお、監理技術者等の専任義務の合理化(令和6年12月13日施行)、建設業許可等に係る金額要件の見直し(令和7年2月1日施行)等について、施行日時点で既に工事を行っている建設工事についての留意事項は以下のとおりとなります。
お問合せ先
技術者の配置について
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電話082-504-2282(直)ファクス082-504-2529
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広島市財政局契約部工事契約課
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