償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006331  更新日 2025年4月1日

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質問少額の資産で申告の対象になる資産はありますか。(FAQID-2526・2527)

回答

少額の資産であっても、個別に減価償却している資産や、租税特別措置法の規定により中小企業特例を適用して損金算入した資産については、償却資産の申告の対象になります。

参考 少額の減価償却資産の取り扱い

以下の(1)、(2)及び(3)の資産については、地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、固定資産税(償却資産)の申告対象から除かれます。

  • (1) 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
  • (2) 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • (3) 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

ただし、以下の(4)、(5)の資産については、償却資産の申告対象となります。

  • (4) 取得価額が30万円未満の償却資産で、中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を税務会計上適用したもの(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)
  • (5) 使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても税務会計上個別に減価償却しているもの

区分

取得価額
10万円未満

取得価額
10万円以上

20万円未満

取得価額
20万円以上

30万円未満

(1)一時損金算入(※1)

申告不要

(2)3年一括償却(※2)

申告不要

申告不要

(3)法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産

申告不要

申告不要

申告要

(4)中小企業特例(※3)

申告要

申告要

申告要

(5)個別減価償却(※4)

申告要

申告要

申告要

  • ※1 法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条
  • ※2 法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項
  • ※3 中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から令和8年3月31日までに取得した、取得価額が30万円未満の資産です。ただし、平成18年4月1日からは、取得価額が10万円未満の資産は除きます(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)。
  • ※4 個人の方については、平成11年1月1日以後に取得した10万円未満の資産は、すべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]