償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006330  更新日 2025年2月16日

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質問遊休または未稼働の資産であっても、償却資産の申告の対象ですか。(FAQID-2526・2527)

回答

事業の用に供することができる資産であれば、償却資産の申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告の対象になります。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]