償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006302  更新日 2025年2月16日

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質問固定資産税における償却資産の評価、課税はどのようにするのですか。(FAQID-2526・2527)

回答

固定資産税における償却資産の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行っていますが、個別の償却資産の評価については、その取得後の経過年数等により異なりますので、詳しくは市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係へお問い合わせください。

一般的な評価・課税方法

価格の決定

毎年1月31日(土曜日または日曜日の場合はその翌日)までに提出していただいた申告書に記載されている内容を確認し、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し、評価計算してその価格を決定します。

計算方法は次のとおりです。

  1. 前年中に取得した償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  2. 前年前に取得した償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
  • ※ 価格(評価額)の最低限度は、取得価額の100分の5です。
  • ※ 減価率は、原則として固定資産評価基準別表第15に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税標準

1月1日(賦課期日)現在、同一区内に同一人が所有する償却資産の評価額の合計額が課税標準となります。

税額の計算

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

(例)課税標準額が2,355,000円(1,000円未満切り捨て)の場合
2,355,000円×1.4%=32,900円(100円未満切り捨て)

※ 償却資産以外に土地や家屋を所有されている場合は、これらを合わせて、税額の計算を行います。

免税点

償却資産の課税標準となるべき額が150万円未満の場合には課税されません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]