償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006336  更新日 2025年2月16日

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質問農業用の資産を所有していますが、償却資産の申告の対象ですか。(FAQ-ID-2526・2527)

回答

田畑の畦・石積み・擁壁等の構築物、農業用のビニールハウス、農機具等については、償却資産の申告の対象になります。ただし、農耕作業用自動車や特殊作業車等で軽自動車税種別割の課税対象となる資産については、償却資産の申告の対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]