償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006341  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

質問償却資産の評価に用いる耐用年数とはどのようなものですか。(FAQID-2526・2527)

回答

償却資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げる耐用年数によるものと、固定資産評価基準第3章第1節八で規定されています。

所得税法及び法人税法上の取扱いに準じていますので、詳細につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]