償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006335  更新日 2025年2月16日

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質問申告漏れの資産があった場合、過去の年度分について課税されますか。(FAQID-2526・2527)

回答

申告漏れ等が判明した場合は、その資産が課税対象となる年度まで遡及して税額を修正することになります。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最長5年を限度とします。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]