償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006337  更新日 2025年2月16日

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質問事業用にも家庭用にも使用する資産は申告の対象ですか。(FAQID-2526・2527)

回答

1つの資産を事業用にも家庭用にも使用している場合には、たとえ事業用に使用する割合が家庭用に使用する割合より小さい場合でも、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]