償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006326  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

質問事業用の家屋を所有していますが、所得税(または法人税)の確定申告では、建築に係る一連の工事全体の取得価額で減価償却しています。償却資産に該当するものを区分していないのですが、償却資産の申告はどうすればいいですか。(FAQID-2526・2527)

回答

事業用の家屋の建築に係る一連の工事全体の経費のうち、固定資産税の家屋の課税対象となる建物本体以外の償却資産を分離して申告する必要があります。その場合、工事見積書等の内訳から、対象となる償却資産の名称・取得価額等を抜き出して申告してください。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]