償却資産(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006329  更新日 2025年2月16日

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質問耐用年数を過ぎた資産であっても、償却資産の申告の対象ですか。(FAQID-2526・2527)

回答

耐用年数を過ぎた資産または減価償却済みの資産であっても、事業の用に供することができる場合は、償却資産の申告の対象になります。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]