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本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価準備書に対する市長意見

ページ番号:0000403072 更新日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

広環保第265号
令和6年10月16日

本通3丁目地区市街地再開発準備組合 理事長 田中 宣永 様

広島市長 松井 一實(環境局環境保全課)

​本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価準備書について(通知)


 このことについて、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)第18条第1項の規定により、別紙のとおり環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を述べます。


 

本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価準備書について(市長意見)

 

 本事業は、多くの市民や来訪者等によりにぎわいが形成されている広島本通商店街の一部区間を再整備し、既存の狭小な建物を大規模建築物に建て替えようとするものである。
 本事業の実施に際して、環境の保全についての適切な配慮が行われるよう、事業特性や地域特性に応じた環境影響評価を適切に実施し、その結果を環境保全措置等に反映させるため、以下のとおり意見を述べる。
 なお、事業実施区域は本市の景観形成上重要な地区に位置付けられている平和記念公園近傍であるため、景観形成の観点において、景観部局の確認を受けながら検討を進めることとしている。

1 施設計画

 今後の緑地計画の策定に当たっては、生物多様性の視点を含めた検討を行い、環境負荷低減・緑化推進に取り組むこと。

2 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法​

(1)大気質について

 建設機械の稼働による大気質への影響については、二酸化窒素の予測結果が環境基準に迫っていることから、今後の工事計画の詳細検討において排出量抑制に努めるとともに、工事の実施に当たっては更なる配慮を行うこと。

(2)騒音・振動について​

ア 工事用車両による道路交通騒音の影響について、事後調査を行うときは、等価騒音レベルの確認だけでなく、実際に走行する工事用車両の最大値と予測式で採用している自動車走行騒音のパワーレベルから算出される数値との乖離の状況を確認し、その結果を踏まえ、必要に応じて追加の環境保全措置を講じること。
イ 建設機械の稼働による建設作業騒音及び建設作業振動の影響については、計画地に隣接した店舗があることを踏まえ、今後の工事計画の詳細検討において影響の低減に努めるとともに、工事の実施に当たっては更なる配慮を行うこと。

(3)風害について

ア 建築物の存在が広島地方気象台における気象観測及び気象予報に与える影響が懸念されることから、気象庁がその影響を把握できるように十分調整・協力すること。

イ 建築物の存在による風害への影響について、既存資料調査は過去最大クラスの台風を含めた期間について行い、必要に応じて影響の予測及び評価を行うとともに、環境保全措置を追加すること。

(4)廃棄物について

ア 工事により、発生する残土について、発生量や有効利用量、搬出先などを適切に把握して、これらの記録を保管するとともに、必要に応じて事後調査に追加すること。

イ 工事の実施に当たっては、廃棄物の削減に努め、処分先に影響が出ないよう計画的に廃棄物を処分すること。

(5)温室効果ガス等について

 施設の供用による二酸化炭素の排出量について、竣工後の使用エネルギー別二酸化炭素排出原単位の予測も検討に含め、削減に努めること。

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