本文
広環保第68号
平成20年3月24日
広島駅南口Bブロック市街地再開発組合 理事長 前岡 眞仁 様
広島市長 秋葉 忠利(環境局環境保全課)
平成20年2月29日付けで提出のあった環境影響評価書について、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)第20条第1項の規定に基づく検討を行った結果、環境影響評価準備書について述べた市長意見に対して適切な対応がなされており、新たに環境保全の見地から特段の意見を述べる必要がないと認めるので、同条第2項の規定によりこの旨を通知します。
今後、事業の実施にあたっては、次の事項に留意し、環境保全に万全を期されるよう要望します。
1 事業の進捗状況に合わせた適切な情報提供を行うなど、地域住民等の理解形成に常に配慮するとともに、環境影響評価書に基づく環境保全措置や事後調査を確実に実施すること。
2 工事中及び供用後において、環境影響評価の結果と事後調査の結果が著しく異なり事業に係る環境への影響が著しいことが明らかとなった場合、又は環境影響評価の段階では予測し得なかった環境上の問題が生じた場合には、すみやかに原因について調査、検討し、その結果に基づく適切な環境保全措置を実施すること。