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広環保第146号
平成25年8月5日
西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 真鍋 精志 様
広島市長 松井 一實(環境局環境保全課)
このことについて、広島市環境影響評価条例第18条第1項の規定に基づき、意見を述べます。
(1) 工事の実施に伴って発生する粉じんについて、現況より数倍高い濃度レベルになると予測される地点があることから、周辺の生活環境への影響を最小限にとどめるため、準備書に記載されている環境保全措置を確実に実施すること。
(2) 軌道撤去に伴って発生する古バラストについては、再利用を検討すること。
(1) 列車の走行に伴って発生する騒音及び振動の予測に用いた関係式は、相関が小さく信頼性が高いとは言えない。準備書に記載したものとは異なる方法で騒音及び振動の再予測を実施すること。
(2) 準備書に記載されている環境保全措置による列車の騒音及び振動の低減効果を明確化(数値化)すること。また、定期的に線路の状況等を点検するなどの環境保全措置を確実に実施すること。
(1) 列車の騒音及び振動に関する事後調査は、昼間及び夜間の時間帯それぞれで、かつ、環境への影響を適切に把握できる地点で実施すること。また、この調査の結果に基づき、必要がある場合には新たな環境保全措置を実施すること。
(2) 騒音・振動以外の項目について、事後調査を行わない理由が示されていないことから、評価書にその理由を明記すること。
(1) 環境法令の遵守はもとより、準備書に記載された環境保全措置を確実に実施するとともに、事後調査の結果、環境保全のために追加の措置を行う必要が生じた場合は速やかに実施すること。
(2) 現段階では予想し得ない事業に伴う環境影響等の問題が生じた場合には、原因究明を図り、適切な措置を講じること。
(3) 関係地域の住民等からの環境の保全に関する情報提供や苦情については、対応窓口を設けるとともに、誠意をもって対応すること。