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広環保第33号
令和2年5月15日
広島市長 松井 一實様(環境局施設部施設課)
広島市長 松井 一實(環境局環境保全課)
このことについて、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)第10条第1項の規定により、別紙のとおり環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を述べます。
本事業は、老朽化が進行している南工場について、令和10年度(2028年度)の稼働開始を目指して建替えを行うものである。
本事業の実施に際して、環境の保全についての適切な配慮が行われるよう、事業特性や地域特性に応じた環境影響評価を適切に実施し、その結果を環境保全措置等に適正に反映させるため、以下のとおり意見を述べる。
(1)事業を進めるに当たっては、住民等に対し十分な説明を行うとともに、住民等の疑問や意見には誠意をもって対応すること。
(2)既存建物の解体工事の施工方法や有害物質の処理方法など、今後の事業計画の具体化に際して明らかになる事項については、準備書にわかりやすく記載すること。
(3)準備書で使用する用語や表現は市民にわかりやすいものとなるよう努め、専門用語には用語の解説を記載すること。
建設機械や破砕機の稼働に伴う振動の影響については、事業計画地が埋め立てにより整備された土地であることを踏まえた予測を行うこと。
事業計画地は広島市景観計画におけるリバーフロント地区に位置することから、外壁等の色彩を周辺環境と調和したものにすること。また、煙突については、周辺からの見え方に十分配慮したデザインを検討すること。