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広環保第245号
令和4年2月4日
広島市長 松井 一實様(環境局施設部施設課)
広島市長 松井 一實(環境局環境保全課)
このことについて、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)第18条第1項の規定により、別紙のとおり環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を述べます。
本事業は、老朽化が進行している南工場を、令和10年度(2028年度)の稼働開始を目指して現地建替するものである。
本事業の特性及び地域特性に応じた適切な環境保全措置が講じられ、事業の実施に伴う環境影響が可能な限り回避・低減されたものとなるよう、以下のとおり意見を述べる。
(1)準備書で検討された環境保全のための措置を適切に実施し、事業による環境影響を回避又は低減すること。事業開始後は、事後調査計画で定めた項目の調査を適切に実施し、事業による環境影響を監視すること。また、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合は、環境影響を低減するための措置を講じること。
(2)評価書で使用する用語や表現は市民に分かりやすいものとなるよう努め、専門用語を用いる場合は用語の解説を記載すること。
ア 建設機械の稼働による騒音について、環境の保全等に配慮が必要な施設である広島大学附属東雲小学校・中学校への影響が懸念されるため、必要な環境保全措置を講じること。
イ 事業計画地西側の住居等への施設の稼働に伴う騒音について、高速道路の橋脚など事業計画地付近の構造物による反射の影響を考慮した予測結果を評価書に記載し、必要に応じて環境保全措置を講じること。
ウ 騒音の予測に用いた廃棄物運搬車両の台数を令和元年度実績と同程度とした根拠について、評価書に明確に記載すること。
工事の実施に伴う地下水への影響について、潮の干満による地下水位の変動を周年にわたって考慮した環境保全措置を講じること。
工事の実施に伴い、土壌汚染の拡散が生じることのないよう、土壌汚染の程度に応じた適切な措置を講じること。
建築物等による周囲への圧迫感を可能な限り軽減するよう、施設の配置等に配慮すること。
温室効果ガス排出量の予測結果について、発熱量当たりのCO2排出量、現南工場との比較及び広島市の他の2つの焼却工場を合わせた排出量の変化なども含め、評価書にわかりやすく記載すること。