大気汚染防止法 報告・届出様式(アスベスト(石綿)関連)

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ページ番号1011873  更新日 2025年3月6日

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1 事前調査結果報告書(令和4年4月1日以降に着工する解体等工事が対象となります。)

令和4年4月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造または補修作業を伴う建設工事)について、事前調査結果を広島市長(環境局環境保全課)に報告しなければなりません。
なお、事前調査そのものは、報告対象の規模要件によらずすべての解体等工事で実施しなければなりませんのでご注意ください。

1 報告の種類

事前調査結果報告書(法第18条の15第6項)

2 報告者

元請業者または自主施工者

3 報告の対象

石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合

規模要件

  1. 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負代金が税込100万円以上の建築物の改修工事
  3. 請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体または改修工事
  • 請負代金
    解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額となります。
    材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額となります。
  • 環境大臣が定める工作物
    (1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備は除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、(17)観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)

4 報告の方法

(1) 石綿事前調査結果報告システムによる報告(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通)

(2) 石綿事前調査結果報告システムを利用しない場合(紙による報告)

提出先:広島市環境保全課

部数:1部

報告様式
記入例

※紙で報告を行う場合、労働基準監督署への報告も必要となります。

機関名

管轄区域

電話番号

広島中央労働基準監督署 中区、東区、南区、西区、安芸区 082-221-2459
広島北労働基準監督署 安佐南区、安佐北区 082-812-2115
廿日市労働基準監督署 佐伯区 0829-32-1155

5 報告の期限

遅滞なく(工事開始前まで)

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2 特定粉じん排出等作業実施届出書

1 届出の種類

特定粉じん排出等作業の実施届出書(法第18条の17)

2 届出者

発注者または自主施工者

3 届出対象工事

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う工事

4 届出の方法

提出先:広島市環境保全課

部数:2部(正本・控え)

届出様式

添付書類

  1. 建築物等の見取図
  2. 建築物等の付近見取図
  3. 特定工事の工程の概要を明示した工事工程表
  4. 作業場の隔離または養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図
  5. 吹付け面積、粉じん飛散防止処理等薬品量及び排気風量を示した計算書
  6. 石綿の粉じん飛散防止措置(隔離養生、石綿の湿潤化等)を示した資料
  7. 作業場で使用する資材、保護具等の説明資料
  8. 石綿の粉じん濃度測定(測定箇所、測定業者等)の説明資料
  9. 石綿作業主任者技能講習修了証等の写し
  10. 緊急時の連絡体制を記載したもの(電話番号及び連絡先)
  11. 表示・掲示板の説明資料(内容及び表示位置)
    • 事前調査結果等の掲示[法第18条の15第5項]
    • 作業方法等の掲示[施行規則第16条の4第1項第2号]
  12. 作業場の負圧状態の確認、石綿粉じん漏えい監視のための機器等の作業点検管理票・記録票

5 届出の期限

作業開始の14日前まで

「作業開始」とは、石綿除去等に先立って行う足場の設置、作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置などの石綿飛散防止のための一連の作業の開始をいいます。
「14日前までに」とは「中14日をあける」ことを意味します。

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3 届出対象工事の完了報告書

広島市では、届出対象の工事終了後に、完了報告書として、以下の書類の提出をお願いしています。

  1. 特定粉じん排出等作業の実施状況の記録
    作業基準の規定に適応した作業であることが確認できる写真等
  2. 点検記録
    • 集じん・排気装置が正常に稼働していることの点検記録(参考様式 集じん・排気装置点検表)
    • 作業場及び前室が負圧に保たれていることの点検記録(参考様式 負圧確認表)
  3. アスベスト(石綿)濃度測定結果

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4 石綿事前調査結果等の作成や説明、保存等

1 発注者への説明及び保存(大気汚染防止法第18条の15第1項,3項)

元請け業者は、事前調査に関する事項を記載した書面を作成し、発注者に対して交付して説明すると共に、書面の写しを3年間保存しなければなりません。

2 解体等工事現場への調査記録の備え置き(大気汚染防止法第18条の15第5項)

元請け業者等は、石綿事前調査に係る解体等工事を施工するときは、事前調査に関する記録の写しを現場に備え置かなければなりません。

3 下請負人への説明(大気汚染防止法第18条の16第3項)

元請け業者または下請負人は、その請け負った特定工事の全部または一部を他の者に請け負わせる場合は、その者に対して必要事項を説明しなければなりません。

4 発注者への作業完了報告(大気汚染防止法第18条の23)

元請け業者は、石綿除去作業が完了したときは、発注者に対して書面で報告すると共に、作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを3年間保存しなければなりません。

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5 石綿事前調査結果の掲示

元請け業者等は、建築物等の事前調査を実施した場合は、解体等工事を施工する際に、この調査の結果を工事現場において公衆に見えやすいように掲示しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の15第5項)

  • 掲示義務
    事前調査を実施した場合、石綿の含有の有無に関わらず必ず掲示する必要があります。
  • 掲示期間
    工事着工から工事完了まで掲示する必要があります。
  • 掲示の大きさ
    日本産業規格A3判(29.7cm×42.0cm)以上の大きさとします。縦・横の決まりはありません。
  • 掲示の場所
    周辺住民及び作業者が見えやすい位置に掲示してください。

参考様式一覧

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等(レベル1,2)の除去等を含む作業

石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材等(レベル3)の除去等作業

石綿使用なし

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]