ダイオキシン類対策特別措置法 届出様式

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ページ番号1003157  更新日 2025年2月16日

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※ダイオキシン類対策特別措置法の届出書への押印が不要となりました。

特定施設設置届(法第12条)

届出を必要とする場合
特定施設を新たに設置しようとするとき
届出の期限
設置工事着手日の60日以前

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
  2. 緊急連絡用電話番号その他緊急時における連絡方法
  3. 大気基準適用事業場にあっては排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
  4. 水質基準適用施設にあっては用水及び排水の系統

特定施設使用届(法第13条)

届出を必要とする場合
既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき
届出の期限
指定された日から30日以内

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
  2. 緊急連絡用電話番号その他緊急時における連絡方法
  3. 大気基準適用事業場にあっては排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
  4. 水質基準適用施設にあっては用水及び排水の系統

特定施設変更届(法第14条)

届出を必要とする場合

次の事項を変更しようとするとき

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 大気基準適用施設にあっては発生ガスの処理の方法
  • 水質基準適用施設に係る特定施設にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水または廃液の処理の方法
届出の期限
変更の工事着手日の60日以前

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
  2. 緊急連絡用電話番号その他緊急時における連絡方法
  3. 大気基準適用事業場にあっては排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
  4. 水質基準適用施設にあっては用水及び排水の系統

氏名等変更届(法第18条)

届出を必要とする場合
届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があったとき
届出の期限
変更があった日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

特定施設使用廃止届(法第18条)

届出を必要とする場合
特定施設の使用を廃止したとき
届出の期限
廃止した日から30日以内

承継届(法第19条)

届出を必要とする場合
特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき若しくは相続、合併により承継したとき
届出の期限
承継の日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

ダイオキシン類測定結果報告(法第28条)

届出を必要とする場合
排ガス、排出水、ばいじん等のダイオキシン類濃度を測定したとき
届出の期限
測定後、速やかに

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]