特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 届出様式

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ページ番号1003165  更新日 2025年2月16日

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※特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出書への押印が不要となりました。

公害防止統括者(代理者)の選任・解任の届出(法第3条第3項・法第6条第2項)

届出を必要とする場合
統括者の選任・解任・死亡があったとき

届出の期限

選任・解任日から30日以内

公害防止主任管理者(代理者)の選任・解任の届出(法第5条第3項・法第6条第2項)

届出を必要とする場合
公害防止主任管理者の選任・解任・死亡があったとき

届出の期限

選任・解任日から30日以内

公害防止管理者(代理者)の選任・解任の届出(法第4条第3項・法第6条第2項)

届出を必要とする場合
公害防止管理者の選任・解任・死亡があったとき

届出の期限

選任・解任日から30日以内

承継の届出(法第6条の2第2項)

届出を必要とする場合
承継があったとき

届出の期限

遅滞なく

添付書類

  • 公害防止主任管理者(代理者)の選任、公害防止管理者(代理者)の選任の届出
    国家試験合格証書の写しなど、資格を有するものである旨を証する書類
  • 承継の届出
    • (法人の場合)登記簿の謄本
    • (個人の場合)戸籍謄本

※承継の形態により添付書類が異なるため、詳しくは担当課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]